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個人情報ファイル簿について |
特定個人情報保護評価書(PIA)について |
中城村役場新庁舎建設場所を決定いたしました |
中城村庁舎建設基本計画、中城村役場新庁舎建設検討委員会答申資料 |
刊行物 |
行政手続オンライン化 |
中城村公共施設等総合管理計画・個別施設計画 |
中城村オープンデータ |
329号線国道工事に伴う歩行者迂回路について |
障害者活躍推進計画の公表について |
等級等ごとの職員の数の公表について |
特定事業主行動計画に基づく取組みの公表について |
中城村職員の給与の男女の差異を公表します |
中城村における福利厚生事業の公表について |
中城村の給与・定員管理等の公表について |
中城村人事行政の運営等の状況の公表について |
第3次中城村職員定員管理計画(令和2年度〜令和6年度)の公表について |
このページについて
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令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、識別される個人の数が1,000人以上のものについての「個人情報ファイル簿」を公表します。
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものをいいます。
「個人情報ファイル」には、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と五十音順に並べるなどして手作業で安易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付し、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に変わる事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12ケタの数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民に通知されます。
個人番号の通知は、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されることはありませんので、大切にしてください。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書に記載を求められることとなります。
1.行政の効率化
行政機関・地方公共団体での作業の無駄が軽減され、手続きがスムーズになります。
2.国民の利便性の向上
申請時に必要な課税証明といった資料の添付を省略できるようになります。
3.公平・公正な社会の実現
行政機関が国民の所得情報などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報保護ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・前項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって、評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
中城村では、各事務における評価書がまとまり次第、順次公表していく予定です。
特定個人情報保護評価、社会保障・税番号制度の概要については、以下をご覧ください。
中城村情報公開条例第23条及び中城村個人情報保護条例第42条の規定に基づき、
公文書の公開、自己情報の開示の運用状況について次のとおり公表します。
当村において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法廷事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
当村の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
かねてより懸案となっていた村役場新庁舎の建設場所については、昨年6月に検討委員会より答申をいただきました。
この答申に基づき、検証を重ねた結果、村としては、答申に示された候補地ゾーンの中から、
?国道に近く、【利便性、視認性】
?津波浸水域及び土砂災害警戒区域から外れた場所、もしくはそのリスクができるだけ低い場所(もっとも端にあたる場所)【防災拠点としての機能】から、
『国道より吉の浦公園へ向かう村道沿いの国道寄り、JA給油所〜ファミリーマート裏側周辺地域』が望ましいであろう、という結論に至りました。
去る9月23日、吉の浦会館において開催された説明会では、約200名の方の参加をいただき、なぜ国道より山手側でないのか、上地区でふさわしい場所はなかったのか、など、多くの貴重なご意見を頂戴いたしました。
中城村は、海岸に面する平地と、高台地域が村全域を二分するという特殊な条件下にあり、津波・高潮、土砂災害の両方に備える必要があることから、村の第4次総合計画における「公共施設の集約化を図る地域」の中において、両方の災害リスクがより少なく済む場所であるとして、前述の場所を新庁舎建設地と決定することといたしました。
新たな庁舎は、これからの中城村の中心であり、村民の皆様に愛され、村のシンボルとなるよう、今後も皆様より多くのお声をいただきながら、建設に向かいたいと思います。
今後とも、村民の皆様のご意見、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
中城村新庁舎建設検討委員会より、新庁舎建設の場所について答申を頂きました。
平成25年に策定された「中城村新庁舎建設基本計画策定報告書」に基づき、中城村新庁舎建設検討委員会委員の皆様に審議していただいた結果、平成27年6月29日に別添のとおり答申を頂きました。
今後、答申に基づき、早期の新庁舎建設実現に向け、更に検討を進めてまいります。
(1)基本計画
答申書資料
土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書
令和5・6年度において中城村が発注する「建設工事」、「測量及び建設コンサルタント業務等」の競争入札に参加を希望する者の資格審査について、下記のとおり入札参加資格審査申請書提出要領及び様式を掲載しましたので、所定の様式に必要事項をご記入のうえ、受付期間内に中城村役場 総務課へ提出してください。
・中城村建設工事入札参加資格審査申請書提出要領及び様式(excel形式)
・中城村建設工事入札参加資格審査申請書提出要領及び様式(pdf形式)
・中城村測量及び建設コンサルタント等入札参加資格審査申請要領及び様式(excel形式)
・中城村測量及び建設コンサルタント等入札参加資格審査申請要領及び様式(pdf形式)
令和5年2月1日(木)〜令和5年2月28日(火)※土曜・日曜・祝祭日は除く
新型コロナウイルス感染症の感染症拡大防止のため、申請は郵送のみとします。
(2月28日の消印まで有効)
・郵送先
〒901-2493 中城村字当間585番地1 中城村役場 総務課宛て
・問い合わせ先
098-895-2131(内線213)
パソコンやスマートフォンなどからマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、 各種手続きや届出を行うことができます。
なお、「オンラインで完結する手続き」と「オンライン申請後に添付書類の提出や窓口に別途赴く必要がある手続き」があります。 詳しくは、ぴったりサービス内で手続に必要な添付書類や手続方法などをご確認ください。
分野 | 制度名称 | 手続名称 |
引越し | 引越しワンストップ | 転出届・転入予約・転居予約 |
分野 | 制度名称 | 手続名称 |
子育て | 母子保健 | 妊娠の届出 |
児童手当 | 児童 手当等の現況届 | |
児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 | ||
児童手当等の額の改定の請求及び届出 | ||
氏名変更/住所変更等の届出 | ||
受給事由消滅の届出 | ||
未支払の児童手当の請求 | ||
児童手当等に係る寄附の申出 | ||
児童手当に係る寄附変更等の申出 | ||
受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 | ||
受給資格者の申出による学校給食費 等の徴収等の変更等の申出 | ||
児童扶養手当 | 児童扶養手当の現 況届の事前送信 | |
保育 | 令和5年度 支給認定の申請 | |
※先に「令和5年度 支給認定の申請」が必要になります。 |
ぴったりサービスの利用にあたり本人確認が必要な申請については、マイナンバーカードおよびこちらの動作環境<外部リンク>が必要になります。
オープンデータとは、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、以下のいずれにも該当する形で公開されたデータのことです。
1.営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
2.機械判読に適したもの
3.無償で利用できるもの
「中城村オープンデータ」のご利用の際には、中城村オープンデータ利用規約(以下「本規約」という。)に従っていただくようお願いします。サービスのご利用をもって本規約の内容を承諾したものとみなします。また、本規約の内容は、必要に応じ予告なしに変更することがありますので、サービスのご利用に際しては、本サイトで最新の内容を確認してください。
外部サイトを利用し、中城村オープンデータカタログサイトを開設しました。
以下リンクへアクセスしご利用ください。
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、
「中城村障がい者活躍推進計画」を作成しましたので公表いたします。
【過去の障がい者活躍推進計画】
地方公務員法第58条の3第2項の規定に基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員の数について公表いたします。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づき、女性職員の活躍を推進するため、特定事業主行動計画を策定いたしました。
中城村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(PDF)
女性活躍推進法第19条第6項の規定に基づく特定事業主行動計画に基づく取組みの実施の状況と、同法第21条の規定に基づく女性の職業選択に資する情報を公表いたします。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第21条に基づき、中城村職員の給与の男女の差異を公表します。
地方公共団体が実施する福利厚生事業については、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日総務事務次官通知)及び「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日総務事務次官通知)において、「職員に対する福利厚生事業については、住民の理解が得られるものとなるよう、点検・見直しを行い、適正に事業を実施すること」、「人事行政運営等の状況の公表の一環として福利厚生事業の実施状況等を公表すること」とされています。
中城村職員の福利厚生事業の実施状況について
村民のみなさまに、職員の給与と職員数等についてご理解いただくため、その内容を公表いたします。
中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条の規定により、令和元年度の中城村人事行政の運営等の状況を公表します。
適正な定員管理計画を推進し、最小の経費で最大の効果を生み出すための職員数を検討し、効率的な行政体制の整備に資するため、第3次中城村職員定員管理計画を策定しましたので公表します。