都市建設課

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都市計画に関する案の縦覧のお知らせ
都市計画法改正に伴う「自己用住宅の立地緩和区域」の一部除外について(法第34条第11号及び12号区域)
建築物を伴わない開発行為に関する届出について
中城村橋梁長寿命化修繕計画の見直しについて(平成30年12月)
中城村景観条例について
市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和について
申請書一覧
その他の事業等について
お問い合わせ

 

 

都市計画に関する案の縦覧のお知らせ

 沖縄県では、都市計画法の規定により、次の都市計画を変更する予定ですので、

当該都市計画の案を縦覧に供します。


 都市計画の名称

  • 那覇広域都市計画区域 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
  • 那覇広域都市計画区域区分 「第7回定期見直し」

 

都市計画に関する案の縦覧のお知らせ

 

都市計画法改正に伴う「自己用住宅の立地緩和区域」の一部除外について(法第34条第11号及び12号区域)

 頻発・激甚化する自然災害に対応した「安心安全なまちづくり」を推進するため、市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可などの厳格化を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日より施行されることとなりました。
 村内の市街化調整区域においても、自己用住宅の立地緩和区域が指定されていますが、今回の改正で、指定区域から災害危険区域等が原則、除外されます。


 詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。


 

【お問い合せ】
 中城村役場 都市建設課
 TEL:098-895-1736

 

建築物を伴わない開発行為に関する届出について

中城村において切土、盛土、埋土等を伴う開発行為を行う場合、道路、排水路等の破損、土砂の流出、隣接地への冠水、浸水等の災害及び地域住民とのトラブルを未然に防止し、村土の秩序ある利用を図るため、「建築物を伴わない開発行為に関する届出」が必要です。

添付書類一覧
【第1号様式】開発届出書
【第2号様式】開発意見書
【第3号様式】隣接地主開発同意書
【第4号様式】土地所有者の開発同意書

 

中城村橋梁長寿命化修繕計画の見直しについて(令和5年2月)

 中城村が管理する橋梁に対し、今後急激な老朽化が懸念される中、従来の事後的な修繕および架替えから
予防的な修繕及び計画的な架替えへ円滑な転換を図り、限られた事業費を効率的・効果的に活用できるよう
「中城村橋梁長寿命化修繕計画」を平成26年2月に策定しました。
 策定された修繕計画の基本的な考え方や基本方針を遵守し、損傷など見直しが必要な項目について
調査を行い計画の見直しを行いました。

中城村橋梁長寿命化修繕計画(令和5年2月)

 

 

中城村景観条例について

景観に大きな影響を与える建築物や工作物の新築、新設、改築、移転又は外観の変更等、については事前に届出が必要となります(届出対象行為)。届出対象行為は地区によって異なりますが、該当する場合には、行為の制限(景観形成基準)に合致することが求められます。

【中城村景観条例の届出について】

 

【届出対象行為】

 

【様 式】

 

【添付書類一覧】

 

 

市街化調整区域内の自己用住宅の開発許可等の一部緩和について

1 概要
 都市計画法第34条第11号及び第12号に係る区域(以下、「自己用住宅の立地緩和区域」という。)が指定されました。「自己用住宅の立地緩和区域」では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。
2 施行日
11号区域指定:平成16年6月29日(指定)、平成25年4月23日(追加指定)、平成26年5月2日(追加指定)
12号区域指定:平成24年10月23日(指定)
3 主な許可要件 
(1)自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
(2)開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存していること。
(3)予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
(4)予定建築物の敷地面積が150平米以上であること。

4 指定区域
 指定区域は、中城村の市街化調整区域内の一部です。
詳しい指定区域の図面は、中城村役場都市建設課窓口で閲覧できます。
 

 

申請書一覧

下記から、用途に応じた申請書をダウンロードすることができます。

 

土地に接している中城村が管理する道路(村道)の幅員を道路台帳図及び認定幅員によって車輌制限令に抵触しないことを証明する場合

 

歩道を切り下げて車両の乗り入れ口を設ける等、道路を加工する場合

 

ガードレールを撤去する場合

 

道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用する場合

 

道路を一時的に使用する場合等

 

住宅等の進入路として排水路に橋を架ける場合等

 

里道を加工する場合

 

里道上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して里道を使用する場合

 

里道を一時的に使用する場合等

 

 

その他事業などについて

 

 

お問い合わせ先

中城村役場都市建設課
電話 098-895-1736(直通)
FAX 098-895-3048
電子メールによるお問い合わせ

 

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