掲載記事一覧:ご覧になりたい項目をクリックすると、その記事へ移動します。
現在の緊急・災害に関する情報 |
AED(自動体外式除細動器)設置場所 |
土砂災害警戒区域の指定についてお知らせ |
「津波災害警戒区域」の指定について |
避難情報等の変更について(令和3年5月20日施行) |
中城村防災行政無線放送が電話で確認できます! |
中城村防災マップについて(他ページへ移動します) |
近年のがけ崩れ事例をふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイントについて |
中城村地域防災計画 |
中城村国土強靭化地域計画 |
中城村国民保護計画 |
防災関連サイト(外部サイトへリンク) |
中城村災害見舞金支給制度 |
罹災証明願い(総務課掲載) |
防災一口メモ(総務課掲載) |
自主防災組織をつくろう! |
海抜表示を設置しました! |
このページについて
お問い合わせ先 |
【警報等について】
現在村内に発表されている気象警報はありません。
村では、重篤な傷病者が発生した場合、救急車が到着するまでその場に居合わせた人(バイスタンダー)による迅速な救急処置が行えるよう救護体制の強化を目的として、コンビニエンスストアや村内公共施設等に、AED(自動体外式除細動器)を設置しています。
AED(自動体外式除細動器)は、突然の心臓停止をきたした傷病者に対し、心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す機器です。AEDの使い方と設置場所は下記のとおりです。
【AEDの使い方】
1 AEDの電源を入れ、音声指示により、身体に電極パッドを貼る。
2 機器が自動的に心臓の動きを解析する。
3 必要と診断された場合のみ電気ショックによる除細動の音声指示がある。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)の規定に基づき、本村においても土砂災害警戒区域が指定されました。
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険箇所であることの周知、警戒避難体制の整備を行っていく区域です。
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)とは、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
今回はイエローゾーンのみの指定であり、土砂災害の種類(急傾斜地、土石流、地すべり)毎に指定しています。
急傾斜地の崩壊
【お問い合わせ】
沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL:866-2410
中城村役場 総務課 TEL:895-2131
津波防災づくりに関する法律第53条第1項の規定に基づき、沖縄県より津波災害警戒区域が次のとおり指定されましたので、お知らせいたします。
津波災害警戒区域(通称:イエローゾーン)とは最大クラスの津波に対して津波被害を防止するため、警戒避難体制の整備を行うことにより、住民等が平常時には通常の日常生活や経済社会活動を営みつつ、いざというときには津波から「逃げる」ことができるよう知事が指定する区域です。
・津波災害警戒区域指定にあたっては、基準水位も併せて公示されます。
・津波災害警戒区域内では、土地利用や開発行為等に規制はかかりません。
・宅地建物取引業者は、取引対象となる物件について津波災害警戒区域内にあるとき
は、その旨を取引相手方等に重要事項として説明が必要となります。
(16-1 16-2 16-3 16-4 16-5 16-6 16-7 16-8 16-9 16-10 16-11)
警戒区域の位置など、詳しくは下記の沖縄県ホームページをご覧ください。
【お問い合わせ】
沖縄県土木建築部海岸防災課 TEL:098-866-2410
中城村役場 総務課 TEL:098-895-2131
「災害対策基本法等の⼀部を改正する法律」の施⾏(令和3年5⽉20⽇施⾏)に伴い、「避難情報に関するガイドライン」が改定され、避難情報が変更されます。
・⾼齢者等※は危険な場所から避難(⽴退き避難⼜は屋内安全確保)してください。
※避難を完了させるのに時間を要する在宅⼜は施設利⽤者の⾼齢者及び障がいのある⼈等、
及びその⼈の避難を支援する者。
・⾼齢者等以外の⼈も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の⾏動を⾒合わせ始めたり、避難の準備をしたり、⾃主的に避難するタイミングである。
例えば、地域の状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで⾃主的に避難することが望ましい。
・危険な場所から全員避難(⽴退き避難⼜は屋内安全確保)する。
・指定緊急避難場所等への⽴退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確保する。
※中城村が発令する避難指示等は、中城村が総合的に判断して発令するものであることから、
警戒レベル相当情報が出されたとしても発令されないことがあります。
警戒レベル1、2は気象庁から、警戒レベル3、4、5は市町村から発表。
警戒レベル | 住民がとるべき行動等 | 避難を促す情報 |
警戒レベル5 | 命の危険・直ちに安全確保 | 緊急安全確保※1 |
警戒レベル4 | 危険な場所から全員避難 | 避難指⽰※2 |
警戒レベル3 | 危険な場所から⾼齢者等は避難 | ⾼齢者等避難※3 |
警戒レベル2 | ⾃らの避難⾏動を確認 | ⼤⾬・洪⽔・⾼潮注意報 |
警戒レベル1 | 災害への⼼構えを⾼める | 早期注意情報 |
※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から警戒レベル5は必ず発令されるものではない
※2 避難指⽰は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令する
※3 警戒レベル3は、⾼齢者等以外の⼈も必要に応じ、普段の⾏動を⾒合わせ始めたり危険を感じたら⾃主的に避難するタイミングである
【参考】
災害時及び村からのお知らせ等の情報を防災行政無線で放送しておりますが、暴風や大雨等で聞きづらい場合や再確認したい場合に、以下の番号にかけていただくとお電話にて放送内容が確認できます。
・0120-797-282(無料)
・098-895-6709(有料)
※携帯電話・PHSからもご利用できます。
令和2年2月5日に神奈川県逗子市で発生したがけ崩れ事例に関し、国土交通省において、専門家の調査結果を踏まえ、急傾斜地(がけ地)の点検時における留意事項がとりまとめられました。所有者(斜面)の点検を行う場合には、「神奈川県逗子市のがけ崩れ事例をふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント」(別添PDF)をご活用いただくとともに、所有地に限らず、斜面の異常を発見した場合には、村や施設管理者などへ速やかにご通報ください。
「神奈川県逗子市のがけ崩れ事例をふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント」(別添PDF)
中城村地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、中城村防災会議が策定する計画です。中城村の地域に係わる災害対策に関し総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図り、村民の生命、身体及び財産を災害から保護することにより、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としています。
平成27年3月に本計画を修正いたしましたので公表いたします。
中城村地域防災計画(平成27年3月修正)
過去の地域防災計画
・中城村地域防災計画(平成25年3月策定)
3.第2編 地震・津波編
4.第3編 風水害等編
平成25年12月、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が公布・施行され、平成26年6月、同法第10条の規定により、国は「国土強靱化基本計画」を閣議決定しています。
これらを踏まえ、本村ではいかなる災害等が発生しようとも、災害により致命的な被害を負わない「強さ」と、速やかに回復する「しなやかさ」を備えた、真の災害に強いまちをつくるため、「中城村国土強靭化地域計画」を令和3年3月に策定をしました。
国民保護計画とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第35号の規定に基づき作成する、武力攻撃や大規模テロ等に際して、迅速かつ的確に国民保護措置を行うための計画です。計画には、国民保護措置の実施体制、避難や救援に関する事項、平素から備えておくべき事項などを盛り込むこととされています。
中城村では、平成27年3月に本計画を作成いたしましたので公表いたします。
※沖縄県全体の災害に関する各種情報の閲覧等のサービスを提供しています。
国や県では、災害救助法が適用された暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象により、被害が発生した場合に、その被害に応じて災害弔慰金や災害見舞金を支給する制度があります。
本村では、暴風、豪雨、洪水、その他異常な自然現象により、災害を受けた村民に対し、社会福祉の増進を図ることを目的に見舞金を支給します。
被害の程度 | 金額 | 基準 |
---|---|---|
災害により治療期間が30日以上の負傷の場合 | 70,000円 | 1人につき |
災害により避難生活が30日以上に及んだ場合 | 1世帯3人以上 | 1世帯3人以上 |
50,000円 | 1世帯2人以下 |
【お問い合わせ先】
中城村役場福祉課
電話:098-895-2131 FAX:098-895-3048
電子メールによるお問い合わせはコチラから
台風等の自然災害により住宅などが罹災した際に保険申請に使用する等、罹災証明が必要な方は本様式へ記入のうえ、総務課まで提出をお願いします。
自主防災組織とは、「自分たちの地域は自分たちで守る。」という自覚、連帯感に基づき自主的に結成する組織であり、災害による被害を予防し、軽減するための活動を行う組織です。
中城村では、各自治会単位で自主防災組織の設立を目指しております。自主防災組織の設立については総務課(895-2131)までご連絡ください。
令和5年1月1日現在
No. |
組織名 | 結成年月日 |
1 | 奥間地区自主防災会 | 平成24年12月9日 |
2 | 久場地区自主防災会 | 平成29年7月21日 |
3 | 北浜地区自主防災会 | 令和元年5月19日 |
4 | サンヒルズタウン地区自主防災会 | 令和2年4月20日 |
5 | 南上原地区自主防災会 | 令和3年5月26日 |
6 | 伊集地区自主防災会 | 令和4年6月5日 |
中城村では、津波対策の一環として、村内50箇所(公民館や公共施設、電柱等)に海からの高さを示す海抜表示板を設置しました。
海抜5m以下を赤色、6m以上19m以下を黄色、20m以上を青色で表示しており、表示板を掲示している周辺の“地盤面の海抜高”を表しています。
今後も必要に応じて表示箇所を増やしていきたいと考えています。
【お問い合わせ】中城村役場 電話:895-2131
中城村役場 総務課 防災担当
TEL:098-895-2131
FAX:098-895-3048
電子メールによるお問い合わせはコチラから