こども課

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子育て支援係

相談しませんか。「家族のこと」〜「いじめ・学校・友達」のこと〜※他ページへ移動します
外出自粛や学校の休校等に伴う子育て・児童虐待・DV等に関する相談について※他ページへ移動します

働く妊婦・事業者の皆様へ〜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について〜

年間事業、各種健診のお知らせ

 

保育・こども園係

保育園・幼稚園・学童について※他ページへ移動します
(吉の浦こども園)苦情処理の公開
うえむら病院 病児保育事業の利用について
吉の浦こども園に遊びにきませんか

 

こども給付係

児童手当について
児童扶養手当について
特別児童扶養手当について
こども医療費助成制度について
母子及び父子家庭等医療費助成制度について
医療機関の適正受診にご協力ください
未熟児療育医療給付制度について
予防接種(小児・高齢者)について
中城村出産・子育て応援事業について
ひとり親家庭等への支援制度について

 

子育て支援係

働く妊婦・事業者の皆様へ〜新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について〜

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、厚生労働省は、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
この措置は令和2年5月7日から令和3年1月31日まで適用されます。
具体的な内容については、リーフレットをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト「女性にやさしい職場づくりナビ」(外部リンク)
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(外部リンク)

 

年間事業、各種健診のお知らせ

(1)令和3年度 乳幼児健診予定表
 

親子健康手帳(母子健康手帳)

親子健康手帳(母子健康手帳)の交付手続き

妊娠したら、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付手続きを行いましょう。

【交付申請を行う場所】中城村役場こども課

【交付申請に必要なもの】

※妊婦本人以外が代理で申請する場合は委任状が必要です。


 

妊婦健診が無料で受けられる受診票もお渡ししています。早めに親子健康手帳の交付申請をしてください。


 

中城村産婦健康診査事業

出産後2週間前後及び出産1カ月前後に各1回実施する産婦健康診査について、産婦1人につき、1回あたり上限5,000円の助成を行っています。
 

中城村産婦健康診査事業


 

子育て世代包括支援センター

令和2年41日より、中城村子育て世代包括支援センターを設置しました。
中城村子育て世代包括支援センターでは、保健師、心理士、栄養士等の専門職がおり、子育てに関する様々な相談・訪問等の支援を実施しております。

子育て世代包括支援センター

 

 

保育・こども園係

(吉の浦こども園)苦情処理の公開

 吉の浦こども園では、園に係る苦情への対応、苦情の円滑円満な解決を図るため第三者委員を設置しています。

 

 社会福祉法第82条の規定により、利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えており、吉の浦こども園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めます。

苦情解決責任者
吉の浦認定こども園 園長 泉川 和代
苦情受付担当
吉の浦認定こども園 主任保育教諭 伊佐 まこ
第三者委員会
1.儀間 好美
2.井上 京美
苦情解決の方法

(1)苦情の受付
 苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。

(2)苦情受付の報告・確認
 苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。

(3)苦情解決のための話し合い
 苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努めます。その際、苦情申出人は第三者委員の助言や立会いを求めることができます。なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。
 a. 第三者委員の立会いによる苦情内容の確認
 b. 第三者委員による解決案の調整、助言
 c. 話し合いの結果や改善事項等の確認

(4)苦情処理についての報告
 令和5年4月1日より令和6年3月31日の間に、苦情に対するお問い合せはありませんでした。

 

うえむら病院 病児保育事業の利用について

 

吉の浦こども園に遊びにきませんか

吉の浦こども園では、地域の皆様の交流の場として、毎週火曜日と水曜日の午前中に園庭を開放しております。

是非、吉の浦こども園へ遊びにいらしてください。

チラシ

 

利用時間

毎週火曜日・水曜日 午前9:30分 〜 午前11:00 まで

※給食はございません。利用希望者は、前日の午前中までに吉の浦保育所へご連絡をお願いいたします。

利用定員

1日5組です。

その他

飲み物・着替え等のご準備をお願いいたします。

感染症対策の為、保育所へ入室前に手指消毒をお願いいたします。

また、体調がすぐれない場合は、利用を控えてくださいますようお願いいたします。

 

こども給付係

児童手当について

 0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の子を養育している方に児童手当を支給します。

支給対象

 児童(0歳から18歳到達後の最初の年度末まで(高校生年代まで)の子のことをいいます。以下同じ。)を養育している方

支給のルール
  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します
支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満

第1子・第2子 月15,000円

第3子以降    月30,000円

3歳〜18歳(18歳到達後の最初の年度末まで)

第1子・第2子 月10,000円

第3子以降    月30,000円

※「第3子以降」とは、児童及び児童のきょうだい等のうち、22歳到達後の最初の年度末まで(大学生年代まで)の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。

支給月

 原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日(10日が土日祝日の場合は直前の金融機関営業日)に、各前月までの2か月分の児童手当を支給します。
 例)6月10日に4月分及び5月分の児童手当を支給します。

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に申請する必要があります)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

※令和6年10月からの制度改正に伴う申請については、令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給は遅れますが、令和6年10月分からさかのぼって児童手当を支給します。
 
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
  →健康保険証利用登録されたマイナンバーカードや健康保険証の写し、年金加入証明の写しなど
○児童のきょうだい等(18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までの子で、親等に経済的負担のある子をいいます。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
  →監護相当・生計費の負担についての確認書

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるので、ご注意ください
 
1.初めてお子さんが生まれたとき
・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

 ※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
 
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
・手当額が増額する事由が発生した日の15日以内に申請が必要です。
 
3.他の市区町村に住所が変わったとき
・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
 
以下に該当するときは、届出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童、児童のきょうだい等の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童、児童のきょうだい等の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童や児童のきょうだい等を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童や児童のきょうだい等を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童や児童のきょうだい等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届について

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです

 ※現況届の提出がないと、8月分以降の児童手当の振込みができなくなります。また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

現況届の提出が必要な方

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者の暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で需給している方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 施設等受給者
  6. その他、市区町村から提出の案内があった方

※該当する方へ6月初旬に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。
※上記1から6に該当する方で、現況届の案内が届かない方はこども課までお問い合わせください。

【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
  →健康保険証利用登録されたマイナンバーカードや健康保険証の写し、年金加入照明の写しなど

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

児童手当の寄附について

 児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを寄附し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄附を行う手続きがあります。ご関心のある方はこども課までお問い合わせください。

注意事項

 児童手当は、児童を養育する父母等のうち、原則所得の高い方が受給者となります。
 現況届(現況届提出省略対象者含む)の審査の結果、受給者変更が必要な場合は、以下の書類をご提出していただきます。

 ※受給者変更が必要な方には、電話にて連絡、または案内文を送付します。

受給者が公務員の場合

 公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

  1. 公務員になった場合
  2. 退職等により、公務員でなくなった場合
  3. 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

 ※申請が遅れると、原則、遅れた分の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

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児童扶養手当について

 父母の離婚などにより、父または母と生計を共にできない児童の父または母や、父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)

児童扶養手当を受給することができる方

 次のいずれかに当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している父または母や、父または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

 ※監護とは、監督し、保護することです。養育とは、児童と同居し、監護し、生計を維持していることです。

児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

 

次のような場合は、手当を受けることができません。

●児童が

 1. 日本国内に住所を有しないとき
 2. 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
 3. 母または父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき

●母または父、養育者が

 1. 日本国内に住所を有しないとき

手当の支払い

 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市町村長の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市町村の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、奇数月の11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)で、支払い月の前月までの分(通常2ヶ月分)が受給者の指定した通帳へ振り込まれます。


(令和6年11月分以降)

区分

全部支給

一部支給

子どもが1人の場合

45,500円

45,490円〜10,740円

子ども2人目の加算額

10,750円

10,740円〜5,380円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

10,750円

10,740円〜5,380円

※手当額は所得等に応じて決定されます。

※一部支給は所得額(養育費8割を加算)に応じて決定されます。

※物価スライド制の導入より、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。

支給の制限

 受給者および生計をともにする扶養義務者の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月分〜翌年の10月分)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。


所得制限限度額一覧(令和6年11月以降)

扶養親族の数

受給者

配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者

全部支給の範囲

一部支給の範囲

0人

690,000円未満

左の金額以上 2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人

1,070,000円未満

左の金額以上 2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,450,000円未満

左の金額以上 2,840,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,830,000円未満

左の金額以上 3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,210,000円未満

左の金額以上 3,600,000円未満

3,880,000円未満

5人以上

1人増毎

上記金額に380,000円加算

上記金額に380,000円加算

上記金額に380,000円加算

 

所得制限限度額には次の加算があります。

 

受給者本人

●老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/人

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者

●老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

 

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割−諸控除額=児童扶養手当の所得額

 

社会保険料相当額

一律80,000円

寡婦(夫)控除

270,000円

※ひとり親控除

350,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除等

課税台帳における控除額

※受給者が児童の母または父である場合には適用されません。

手当を受けている方の届出

現況届

 現況届は、手当受給者の前年の所得情報と児童の生活状況を確認するための届け出で、毎年8月1日から8月31日までの間に市町村窓口へ提出することとなっています。現況届をしないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

 

※次のことがあった場合には、すぐに市町村窓口に届け出てください。

資格喪失届(受給資格がなくなるとき)

 ・受給者が結婚したとき(事実婚も含みます)

 ・受給者が児童を監護しなくなったとき

 ・児童を遺棄している父(または母)から連絡があったとき

 ・拘禁中の父(または母)が出所したとき

 ・児童が年齢到達したとき

 ・受給者または児童が死亡したとき

 ・受給者または児童が日本に住まなくなったとき

※届を提出せず、過払いが発生したときは、全額返還していただきます。

 

その他の届出

 ・額改定請求書(対象児童の人数が増えたとき)

 ・額改定届(対象児童の人数が減ったとき)

 ・支給停止関係届(世帯の所得状況等に変更があったとき)

 ・転出届、住所変更届等(住所を異動したとき)

 ・障害認定請求書(有期認定期限がきれるとき)

 ・公的年金給付等受給状況届(受給者本人または児童が公的年金を受給できるようになったとき、受給している公的年金給付額に変更があったとき)

 ・氏名変更届(氏名が変わったとき)

 ・金融機関変更届(手当が振込まれる金融機関等に変更があったとき)

 ・証書亡失届(児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき)

児童扶養手当の一部支給停止措置について

 下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。

児童扶養手当一部支給停止対象者

・支給開始月の初日から5年を経過したとき

・支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき。ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。

※一部支給停止対象者は「母または父」に限り、「養育者」は該当しません。

※手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。

一部支給停止措置の適用除外について

次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

  1. 働いている
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体又は精神に障害がある
  4. けが、病気等で働けない
  5. けが、病気等により要介護状態にある児童や親族の介護のため働けない

※上記1〜5に該当しない受給者は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

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特別児童扶養手当について

 20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母または養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

特別児童扶養手当を受給することができる方

 20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者

1

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢の全ての指を欠くもの
  8. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4指標による周辺視野角度の和がそれぞれ80以下かつI/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  6. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  7. そしゃくの機能を欠くもの
  8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一上肢のすべての指を欠くもの
  13. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  14. 両下肢のすべての指を欠くもの
  15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  16. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  17. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  20. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

児童の障害の程度

※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。

次のような場合は、手当を受給することができません

●児童が

 1. 日本国内に住所を有しないとき
 2. 障害を支給事由とする公的年金を受けとることができるとき
 3. 児童福祉施設等に入所しているとき

●父または母、養育者が

 1. 日本国内に住所を有しないとき

手当の支払い

 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

 手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。

 手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

手当の額

令和6年4月分〜

区分

支給額

1級該当の児童1人につき

月額 55,350円

2級該当の児童1人につき

月額 36,860円

※物価スライド制の導入により、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。

支給の制限

 特別児童扶養手当には、所得に制限があります。 受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

 

                                  (令和5年3月現在)

扶養親族の数

受給者

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

6人以上一人増毎

上記金額に380,000円加算

上記金額に213,000円加算

※上記所得制限限度額表には次の加算があります。

 

受給者本人

●老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人

 

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者

●老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

 

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額

 

社会保険料相当額

一律80,000円

寡婦控除

270,000円

ひとり親控除

350,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除・
医療費控除等

課税台帳における控除額

手当を受けている方の届出

所得状況届

 所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。

 また、提出をしないまま2年が経過すると時効となり、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

障害認定請求書

 「障害認定書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出してください。

身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」または「A2」の交付を受けている方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。

 提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。

受給資格がなくなる場合

 次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますので速やかに窓口に届け出てください。

 ・対象児童を監護・養育しなくなったとき

 ・対象児童が児童福祉施設等に入ったとき

 ・対象児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき

 ・対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき

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こども医療費助成制度について

 子どもの疾病等の早期発見・早期治療を促進し、子どもの健全な育成に寄与することを目的に、子どもの医療費の一部(保険診療による自己負担分)を助成しています。

 お子さまが生まれたとき、またはお子さまが中城村に転入した場合は、資格認定の手続きをしてください。

 ※ただし、生活保護やその他医療費の公的助成を受けているお子さまは対象になりません。

対象条件

 ・中城村内に住所があり、各種健康保険に加入している高校生年代までのお子さま(18歳年度末まで)
 ・所得制限はありません

 中城村では、令和5年10月1日診療分より、入院・通院ともに18歳となった後の最初の年度末(3月31日)まで子どもの医療費の助成対象を拡大しました。

 ※4月1日生まれのお子さんは、3月31日24時に年齢が1つ上がるため、18歳となる日である3月31日が最初に迎える年度末になります。

申請方法

 以下の書類をご準備し、こども課窓口または郵送で申請してください。

 ・子どもの健康保険証もしくは保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格確認場面」
 ・保護者の振込先口座がわかる書類(通帳またはキャッシュカード)

 ※郵送にて申請する場合は、申請書・委任状兼同意書を記入し、上記書類の写しを添付してください。

 

※医療費が高額となる場合(入院等)には医療機関等に「限度額適用認定証」の提示が必要です。
※学校、保育施設、学童でのケガは対象外です。
※現物給付(窓口無料)に対応していない医療機関受診については、これまで通り、自動償還または役場こども課にて領収書持参のうえ、支給申請手続きを行ってください。
※保険者より医療費に相当する助成を受けた場合(高額療養費や家族療養付加金など)は助成の対象外となり、現物給付を利用後に給付が判明したときは返還いただく必要があります。

 

現物給付(窓口無料)対応医療機関について

沖縄県こども医療費助成制度(現物給付)について(外部サイト)

 

現物給付(窓口無料)対応医療機関については、沖縄県のホームページで公開しています。

 

助成対象外となるもの

(独立行政法人日本スポーツ振興センターより災害共済給付金が支払われます。手続きについては、学校・保育所等にお問い合わせください。)

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母子及び父子家庭等医療費助成制度について

 母子家庭、父子家庭及び養育者家庭に対し、その生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。

母子父子家庭医療費助成制度の対象となる方

「児童」とは、中学校を卒業した年の4月1日から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方です。

ただし、心身障害者医療費等、その他医療費助成制度の適用を受けている方は助成の対象から除かれます。また、所得制限を設けていますので、次の「所得制限」を御参照ください。

母子父子家庭医療費助成制度の所得制限
母子父子家庭医療費助成制度の所得限度額
扶養親族の数 母親又は父親の所得限度額 扶養義務者の所得限度額
0人 2,080,000円 2,360,000円
1人 2,460,000円 2,740,000円
2人 2,840,000円 3,120,000円
3人 3,220,000円 3,500,000円
4人 3,600,000円 3,880,000円
5人 3,980,000円 4,260,000円
6人以上1人増 380,000円加算 380,000円加算

 

助成内容

病院などで実際に支払った1か月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。

一部負担金

(H29.4〜)

外来受診の場合

(保護者のみ)

1人1か月につき1診療機関ごとに 1,000円
入院の場合 なし

 

手続きの方法
新規に登録するとき

母子、父子家庭になった方または転入などにより中城村に住民登録された方は、次のものをお持ちになって、登録申請を行ってください。

必要な届出

次の場合には、届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参の上、こども課窓口で手続きをしてください。

医療費の申請の流れ
医療費の申請に必要なもの
注意事項

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医療機関の適正受診にご協力ください

 医療費助成制度は、医療機関や村民のみなさまのご理解とご協力によって支えられています。

 今後も制度を安定的・継続的に運営していくために、医療機関の適正受診にご協力ください。

かかりつけ医をもちましょう

 信頼できるかかりつけ医に継続して受診することで、病歴や体質、薬のアレルギーの有無等を把握してもらうことができ、適切な治療やアドバイスを受けることができます。

重複受診は控えましょう

 同じ病気やケガで複数の医療機関を受診すると、そのつど初診料がかかり医療費の増大につながるだけでなく、何度も検査や処置、投薬を行うことで体にも負担がかかってしまい、かえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。何かあった場合は、かかりつけ医に相談するようにしましょう。

ジェネリック医薬品の利用を検討しましょう

 新薬(先発品)と同等な効き目・安全性で価格の安いジェネリック医薬品を利用することで自己負担額を減らすことができ、医療費全体の抑制につなげることができます。

診療時間内の受診を心がけましょう

 休日・夜間の救急医療機関は、緊急を要する患者さんにそなえるためのものです。必要な人がすぐに診療を受けられるよう、緊急時以外の休日・夜間の受診は控えるようにしましょう。

こども医療電話相談事業(#8000)を活用しましょう

 休日・夜間の子どもの急な病気やケガにどう対処したらよいのか、医療機関を受診したほうがいいのかなど、判断に迷ったときに小児科医師や看護師に電話で相談できるものです。

 この事業は全国同一の短縮番号「#8000」をプッシュすることで、お住まいの都道府県の相談窓口に転送され、子どもの症状に応じた適切な対処のしかたや受診する医療機関等のアドバイスを受けられます。

 救急医療機関を受診すべきか迷った際にはぜひご活用ください。

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未熟児養育医療給付制度について

※ページ作成中です。

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予防接種(小児・高齢者)について

予防接種とは

 予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするためにワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種することにより病気にかかることを予防したり、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防ぐことを目的としています。また、ワクチンを接種することで、病気にかかったとしても重い症状になることを防ぐことができる場合もあります。

定期接種と任意接種について

 定期接種とは、予防接種法に基づいて市町村が主体となって実施する予防接種であり、A類疾病とB類疾病に分けられます。
 A類疾病は、発病すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、接種の努力義務が課せられています。
 B類疾病は、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務は課せられていません。
 定期接種は原則として公費(一部自己負担あり)で接種することができ、定期接種により健康被害が出た場合は、予防接種法による救済制度があります。
 一方、任意接種とは、予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の対象から外れて接種するもので、個人予防として自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。
 任意接種により健康被害が出た場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済があります。

予防接種の種類
ワクチン 対象年齢 標準的な接種回数・間隔 通知時期

5種混合

(DPT-IPV-Hib)

生後2か月〜7歳半未満

1期初回(全3回):20日〜56日

1期追加(全1回):1期初回接種後、半年〜1年半後

生後1か月を過ぎた頃

4種混合

(DPT-IPV)

生後2か月〜7歳半未満

1期初回(全3回):20日〜56日

1期追加(全1回):1期初回接種後、半年〜1年半後

生後1か月を過ぎた頃
ヒブ 生後2か月〜5歳の誕生日前日

※接種開始月齢(年齢)・接種状況によって回数が異なります。

【初回接種が生後2か月〜7か月未満の場合】(全4回)

・1回目から27日〜56日以上の間隔をあけて2回目

・2回目から27日〜56日以上の間隔をあけて3回目(※3回目の接種は1歳までに完了すること)

・3回目から7か月〜13か月以上の間隔をあけて1歳以降に4回目

【初回接種が生後7か月〜12か月未満の場合】(全3回)

・1回目から27日〜56日以上の間隔をあけて2回目

・2回目から7か月〜13か月以上の間隔をあけて3回目

【初回接種が1歳〜4歳の場合】(全1回)

・1回のみ

生後1か月を過ぎた頃
小児用肺炎球菌 生後2か月〜5歳の誕生日前日

※接種開始月齢(年齢)・接種状況によって回数が異なります。

【初回接種が生後2か月〜7か月未満の場合】(全4回)

・1回目から27日〜56日以上の間隔をあけて2回目

・2回目から27日〜56日以上の間隔をあけて3回目(※3回目の接種は1歳までに完了すること)

・3回目から60日以上の間隔をあけて1歳以降に4回目

【初回接種が生後7か月〜12か月未満の場合】(全3回)

・1回目から27日以上の間隔をあけて2回目

・2回目から60日以上の間隔をあけて1歳以降に3回目

【初回接種が1歳場合】(全2回)

・1回目から60日以上の間隔をあけて2回目

【初回接種が2歳〜4歳の場合】(全1回)

・1回のみ

【初回接種が5歳〜6歳未満の場合】(全1回)

・1回のみ(ただし、任意接種となります。)

生後1か月を過ぎた頃
ロタウイルス

ロタリックス:出生6週〜24週

ロタテック:出生6週〜32週

ロタリックス(全2回):4週間の間隔をあけて2回接種

ロタテック(全3回):4週間の間隔をあけて3回接種

※いずれか1種類を接種し、いずれも出生14週6日後までに1回目を接種する

生後1か月を過ぎた頃
B型肝炎 生後2か月〜1歳の誕生日前日 1回目から27日以上の間隔をあけて2回目、1回目から139日以上の間隔をあけて3回目(全3回) 生後1か月を過ぎた頃
BCG 1歳の誕生日前日まで 標準的な接種期間は、生後5か月に達した時から生後8か月に達するまでの期間に1回接種(全1回) 生後1か月を過ぎた頃
MR

I期:1歳〜2歳の誕生日前日

II期:小学校就学前の1年間

I期:1回

II期:1回

(全2回)

I期:生後1か月を過ぎた頃

II期:5歳になる年度初め

水痘 1歳〜3歳の誕生日前日

1回目から3か月以上の間隔をあけて2回目(全2回)

※すでに水痘にかかったことのある方は接種の必要はありません。

生後1か月を過ぎた頃
日本脳炎

I期(初回〜追加):生後6か月〜7歳半

II期:9歳〜13歳の誕生日前日

特例措置:H7.4.2〜H19.4.1生まれの20歳未満の方

I期初回(全2回):1回目から6日〜28日以上の間隔をあけて2回目

I期追加(全1回):初回接種後6か月以上の間隔をあけて3回目

II期(全1回):1回

I期初回:3歳の誕生日前

I期追加:4歳の誕生日前

II期:9歳の誕生日前

DT 11歳〜13歳の誕生日前日 全1回 11歳の誕生日前

子宮頚がん

(HPV)

小学校6年生〜高校1年生年代の女子

キャッチアップ:H9年度〜H20年度生まれの女子

【9価ワクチンの場合】

接種開始が15歳未満:1回目から6か月の間隔をあけて2回目(全2回)

接種開始が15歳以上:1回目から2か月の間隔をあけて2回目、1回目から6か月の間隔をあけて3回目(全3回)

※キャッチアップ対象の方は、R7.3.31までに1回以上接種した方を対象に、R8.3.31までに行う残りの接種費用を公費で負担します。

小学校6年生になった年度初め
おたふく 1歳〜2歳の誕生日前日

全2回

1回目は行政措置(公費負担)で接種できますが、2回目は任意接種となり全額自己負担となります。

生後1か月を過ぎた頃

高齢者肺炎球菌

(自己負担4,000円)

65歳〜66歳の誕生日前日

年1回

※60歳〜65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身障者手帳1級をお持ちの方も対象です。

65歳の誕生日を迎えた頃

インフルエンザ

(自己負担1,000円)

65歳以上

年1回(10月〜2月)

※60歳〜65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身障者手帳1級をお持ちの方も対象です。

秋ごろに広報等で周知する予定です

新型コロナ

(自己負担3,000円)

65歳以上

年1回(10月〜2月)

※60歳〜65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害により身障者手帳1級をお持ちの方も対象です。

秋ごろに広報等で周知する予定です

 

公費接種について

 定期接種は、次の1〜3の条件を満たした場合に公費で接種できます。

  1. 対象月齢・年齢の方
  2. 指定の回数と間隔で接種した方
  3. 指定の医療機関で接種した方

※次の方は申請が必要です。必ず事前にご相談ください。予防接種後の申請はできません。

 ・里帰り出産等で滞在先の市町村での予防接種を希望する方

 ・長期にわたる療養を必要とする疾病にかかり、公費対象期間内に定期接種を受けることができなかった方

予診票について

予診票は、小児と子宮頸がんワクチンの対象者にお送りしています。

予診票が届いたら

 1.同封されている医療機関一覧で予防接種の予約をとる

   ↓

 2.同封されているチラシを熟読のうえ、接種当日の体調確認と予診票の記入

   ↓

 3.親子手帳と予診票を持参し接種(※お子さまの日ごろの体調がわかる方が付き添いましょう)

予防接種を受けることができない方
  1. 明らかに発熱(37.5℃以上)している方
  2. 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
  3. ワクチンの成分によってアナフィラキシー(※)を起こしたことが明らかな方
  4. 免疫機能に異常のある病気をもっていることが明らかな方または免疫抑制をきたす治療を受けている方
  5. その他医師が接種不適切と判断した方

 ※アナフィラキシーとは、通常、接種後30分以内に出現する呼吸困難や全身性じんましんなどを伴う重いアレルギー反応のことです。

予防接種を受けた後の注意事項
  1. 予防接種を受けた後30分程度は医療機関で様子を見ましょう。
  2. 接種当日の入浴はできますが、接種部分をこするのはやめましょう。
  3. 接種当日の激しい運動はひかえましょう。
  4. 接種後、接種部分の異常な反応や体調の変化があった場合には、速やかに医師の診察を受けましょう。

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中城村出産・子育て応援事業について

妊娠期から子育て期(主に0歳から2歳の低年齢期)の子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するための伴走型相談支援の充実と妊娠届出や出生届出を行った妊産婦等に対し経済的支援(10万円相当)を一体的に実施する事業です。

 

お知らせチラシ

 

【支給対象者】

 令和4年4月1日以降に生まれた赤ちゃんとそのお母さん
 (原則、母子手帳交付時と出産後に保健師等による面談を受けたお母さんが対象です。)

 

【支給額】

 出産応援給付金:対象妊婦1人につき5万円
 子育て応援給付金:対象児1人につき5万円

 

【申請方法】

出産応援給付金:
 1 → 母子手帳交付時に支給対象である妊婦さんは保健師による面談を受けます。
 2 → 1の面談後、配布する申請書に必要書類(口座番号と名義がわかるもの)を添付し提出します。

 

子育て応援給付金:
 1 → 支給対象である赤ちゃんの出産後、お母さんは保健師による面談を受けます。
 2 → 1の面談後、配布する申請書に必要書類(口座番号と名義がわかるもの)を添付し提出します。

 

【支給時期】

 申請月の翌月末日

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ひとり親家庭等への支援制度について

1.子どもの預け先について
利用の際には、中城村役場こども課にて登録申請が必要です。
各事業の詳細については、こちら(PDF)をご参照ください。
(1)ひとり親家庭等日常生活支援事業
(2)ファミリーサポートセンター【全世帯対象】

2.経済的支援について
(1)母子父子寡婦福祉資金貸付
保育所や学校等の臨時休業、事業所の休業等により、保護者の就業環境が変化した場合等に「生活資金」貸付の活用が可能な場合があります。
※中城村役場こども課または中部福祉事務所(098-989-6603)まで電話相談ください。
(2)新型コロナに関連する特例貸付(生活福祉資金貸付)【全世帯対象】
問い合わせ:中城村社会福祉協議会098-895-6788 午前8時半〜午後5時(平日)

3.食料支援について
(1)フードバンク【ひとり親世帯に限らず生活困窮世帯対象】
在庫状況により対応できない場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ:中城村社会福祉協議会098-895-6788 午前8時半〜午後5時(平日)
 

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お問い合わせ先

中城村役場こども課
 子育て支援係(1)・こども給付係 TEL:098-895-2271
 子育て支援係(2)        TEL:098-895-2272
 保育・こども園係          TEL:098-895-2134
                                     FAX:098-895-3048
電子メールによるお問い合わせ

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