マイナンバーカードの代理受取りについて(交付時来庁方式)

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マイナンバーカード代理受取りについて(交付時来庁方式)

 マイナンバーカードは運転免許証やパスポートと同様の公的な顔写真付き身分証明書に該当しますので、カードをお受け取りいただけるのは、原則ご本人となりますが、ご本人が以下のやむをえない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
 

代理人にカードの受け取りを委任できる方

次の条件を満たす方

  1. 申請者ご本人が病気、身体の障害その他のやむをえない理由により来庁が難しい場合
  2. 長期(国内外)出張者や長期に航行する船員
  3. 小学生・中学生・高校生
  4. 成年後見人、被保佐人、被補助人

 
多忙のため役場にお越しになれない場合は、来庁できないやむをえない理由とはなりません。

ご本人がカードの受け取りをできるように事前電話予約制にて夜間・休日交付を実施しております。


※代理人となる方は運転免許証、パスポート、個人番号カードなどの官公署発行の顔写真付き本人確認書類(原本)をお持ちでない場合は代理人による受け取りはできませんのでご注意ください。


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必要なもの

ご本人の来庁が困難であることを証する書類
 ・診断書(病気で来庁ができない場合)
 ・ご本人の障害者手帳(来庁が困難と認められないケースは代理人受取りは不可)
 ・施設入所証明書
  下記本人確認書類B欄の「個人番号カード顔写真証明書(病院に入院・施設に入所している方)」で兼ねることができます
※ケースによって必要書類がかわりますので、来庁前にお問い合わせください。
 

  1. 交付通知書(はがき)
    申請が交付申請者の意思に基づくものであると確認するため、申請者ご本人が「日付、本人の住所、本人の氏名」欄を事前にご記入下さい。未就学児の場合は法定代理人が代筆し、代筆者名を余白にご記入下さい。
     
  2. 通知カード(回収します。)
     
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。回収します。)
     
  4. 個人番号カード(再交付の場合などお持ちの方のみ。回収します。)
    カード券面の記載欄が満欄になった場合の再交付や有効期限切れ等の再交付などの場合、カードの返納が必要です。
    返納がない場合、新たなカードの発行は有料となります。
     
  5. 申請者ご本人の本人確認書類((1)、(2)、(3)のいずれか
    (1)下表のA欄から2点
    (2)下表のA欄から1点+B欄から1点
    (3) B欄から3点(うち顔写真付きを1点以上
     

 本人確認書類は下の一覧を参照してください。また、本人確認書類の組み合わせとしては、次の例を参考にしてください。
 Aの書類2点(運転免許証とパスポート)
 Aの書類1点(運転免許証)とBの書類1点(健康保険被保険者証)
 Bの書類3点1点は必ず顔写真付きであること

 

本人確認書類一覧
A 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付きに限る)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 小型船舶操縦免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証、生活保護被保護証明書、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、本人名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等

【申請者(本人)が15歳未満の方の場合のみ】
 法定代理人により証明された「個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方)」
【申請者(本人)が病院に入院・施設に入所している場合のみ】
 病院長又は施設長により証明された 「個人番号カード顔写真証明書(病院に入院・施設に入所している方)」
【申請者(本人)が在宅で保健医療サービス・福祉サービスを受けている場合のみ】
 居宅介護支援を行う介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者長により証明された「個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)」

 

   ※B欄の書類は「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載されたものに限る
   ※本人確認書類は全て原本で、氏名・住所・生年月日が住民票と同じであり、有効期限内のものに限る

 

 

 

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持ち物に関する注意事項

  • 書類はすべて原本(コピー不可)をご持参いただく必要があります。
     
  • 有効期間のある本人確認資料の場合は、有効期間内の資料に限ります。
     
  • 引っ越しや戸籍の届出によって住所や氏名が変更となった場合、本人確認資料は、住所・氏名等が修正されたものに限ります。
     
  • 通知カード、住民基本台帳カードや個人番号カードを自宅外で紛失した場合は、警察に遺失物の届出を行ってください。(窓口で、届出の番号を確認させていただきます)
     
  • 通知カードを自宅で紛失された方は、役場窓口で紛失届を記入していただきます。

 

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暗証番号

法定代理人の場合
 法定代理人の方に暗証番号を設定していただきますので、暗証番号はあらかじめ決めておいてくださいますようお願いいたします。

任意代理人の場合
 申請者ご本人が交付通知書(はがき)の暗証番号記載欄に記載し、目隠しシールを暗証番号記載部分に貼付して提出して下さい。
 注意:シールがはがれてしまった場合は封筒などに入れて封をしてお持ちください。暗証番号が見える状態で持参されますと受付できませんので、暗証番号記載部分は必ず目隠しシールを貼付または封筒に入れ封緘を行ってください。

 申請者ご本人が設定した暗証番号を役場職員が代行してカードに設定させていただきますので、O(英字オー)と0(数字ゼロ)、I(英字アイ)と1(数字イチ)などは判別できるよう記入してください。

 

暗証番号について
証明書の種類 暗証番号 使用用途
署名用電子証明書
※15 歳以上でカード申請時に発行申請を行った方のみ
英数字6桁〜16桁
(英字は大文字のAからZまで、数字は0から9まで、いずれも1つ以上が必要)
e-taxによる確定申告、民間のオンライン取引(オンラインバンキング等)の登録などに使います。
利用者証明用電子証明書
※カード申請時に発行申請を行った方のみ
数字4桁
同じ番号を設定することができます
行政のサイト(マイナポータル等)のログイン、民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログインなどに使います。
転入時の特例や住民票の写しの広域交付等の本人確認などに使います。
住基ネット用
券面事項入力補助用 個人番号や券面記載事項の確認などに使います。

   15歳未満の方には署名用電子証明書は原則発行されません。

 

 

 

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窓口での受付の流れ

  1. 役場窓口に書類を提出
    代理人が上記必要書類を中城村役場住民生活課窓口にお持ちになり、書類を確認させていただきます。
     
  2. 暗証番号を個人番号カードに設定
    法定代理人の場合は法定代理人に暗証番号を設定していただきます。任意代理人の場合は交付申請者が記入した暗証番号をもとに役場職員が代行して入力設定します。
     
  3. カードの交付
    法定代理人の場合は法定代理人にカードを交付します。任意代理人の場合は封筒に封緘して代理人にカードを交付します。

 

交付場所

 中城村役場 住民生活課 1階1番窓口
 ※来庁する前に事前予約をお願いします。
 TEL:098-895-1737 
 受付時間8時30分〜17時00分まで(12時〜13時を除く)

 

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受け取りにあたり、ご注意いただきたいこと

  • 通知カード、住民基本台帳カード、個人番号カード(再交付の場合)は交付時に返還いただく必要があります。
     
  • 交付通知書(はがき)が届いてから3か月以内に受け取りをお願いします。
     
  • 交付通知書(はがき)は住民票の住所あてにお送りいたします。転送不要郵送物として送付されるため郵便局で転送手続きをされている場合は送付されませんのでご注意下さい。

 

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このページのお問い合わせ

 中城村役場 住民生活課
 TEL:098-895-1737
 FAX:098-895-3048
 

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