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この記事の目次
「マイナンバー」とは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます)が持つ12桁の番号です。原則として生涯同じ番号を使っていただきます。
マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の3分野のうち、法律または条令で定められた事務手続きにおいて使用されています。マイナンバーによって、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続きにおいて行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の利便性が向上します。さらに、必要な方に必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
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日本国内の全住民に指定・通知されている12桁の番号です。
番号法に定められた社会保障・税・災害対策分野の事務の手続に限って利用されます。
マイナンバーの通知後、個人の申請により交付される顔写真入りのプラスチック製カードです。
マイナンバーの確認と本人確認をこれ1枚で行うことができます。
ICチップ内に電子的に個人を認証する機能(電子証明書)を搭載しています。
マイナンバーカードの表面は写真入りの身分証明書として、官民問わず広く利用可能です。 マイナンバーカードの電子証明書(公的個人認証)の利用には、マイナンバーは使用しません。 |
マイナンバー | マイナンバーカード | |
一言で言うと? | 12桁の番号そのもの | マイナンバーが記載されたIC チップ付きのカード |
誰が持ってるの? | 日本に住民票がある人全員 | 日本に住民票がある人のうち、 発行の申請をした人 |
何に使うの? | 行政手続きの早く正確な事務処理に | 1.正しいマイナンバーの証明に 2.本人であることの証明に |
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通知カードは紙製のカードで、1人1人異なる12桁のマイナンバー(個人番号)の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
通知カードは、住民の方々にマイナンバー(個人番号)を通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されています。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、マイナンバーの記載・確認を求められることとされており、またマイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となります。
顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うには、通知カードと併せて運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用できる書類です。身分証明書としては利用できません。
なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードが便利です。
通知カードは、法改正により令和2年5月25日に廃止されました。廃止後は、通知カードの再交付、氏名・住所等の変更手続きはできません。
令和2年5月25日以降の通知カードの取扱いについて
令和2年5月25日以降、出生届や海外からの転入届などにより新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方は、通知カードの代わりに「個人番号通知書」により12桁のマイナンバーが通知されます。ただし、この通知書は「マイナンバーを証明する書類」としては利用できません。また、通知書の再交付もできません。
「マイナンバーを証明する書類」として利用できる書類は以下の通りです。
マイナンバー(個人番号)を証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
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住基カードはプラスチック製のICカードで、平成15年8月25日からから平成27年12月28日まで希望される方に交付していたものです。「写真付き」と「写真無し」の2種類があります。「写真付き」の住基カードは、有効期限内であれば、引続き公的な本人確認書類として利用していただけます。
平成28年1月からマイナンバーカードの発行が開始されたことに伴い、住基カードの発行は平成27年12月で終了しています。
ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期限内であれば、 平成28年1月以降でもマイナンバーカードを取得するまでは利用可能です。
住基カードとマイナンバーカードは片方しかお持ちいただけません。住基カードをお持ちの方が、マイナンバーカードを申請した場合は、マイナンバーカードの交付時に住基カードを返却していただくこととなります。
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