マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカード申請方法

申請に必要な個人番号カード交付申請書について

  • 出生や国外からの転入などの場合は、届出の約1か月後に住民票の住所に個人番号通知書、個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きます。
     
  • 令和2年12月から令和3年3月にかけてマイナンバーカードをまだお持ちでない方に地方公共団体情報システム機構よりQRコード付き個人番号カード交付申請書が転送不要で届いています。75歳以上の後期高齢者医療保険加入者へは、後期高齢者医療広域連合より手書き用の個人番号カード交付申請書が送付されています。
     
  • 令和4年3月にマイナンバーカードをまだお持ちでない75歳以上(令和3年10月30時点)の後期高齢者医療保険加入者に後期高齢者医療広域連合よりQRコード付き個人番号カード交付申請書が送付されます。
     
  • 平成27年10月以降に簡易書留により郵送された通知カードに付属の個人番号カード交付申請書も引き続きお使いいただけます。(氏名・住所等に変更がある場合は、なるべく役場の窓口で新しい申請書を受け取ってください)

 

個人番号通知書、申請書の見本個人番号カード交付申請書の見本

 

 

申請方法(その1)申請時来庁方式

 役場窓口等で申請、後日カードはご自宅へ郵送
 (役場窓口等での申請には条件があります。必ず詳細をご確認ください。)

  • 詳細はこちらからご覧ください。
     

申請方法(その2)交付時来庁方式

 申請書を郵送またはパソコン・スマートフォン等で申請、後日カードは役場窓口で受取
 ※申請方法によりカードの受取り方法などが異なります。

  • 詳細はこちらからご覧ください。



 ※いずれの申請方法においても、マイナンバーカード申請の際もしくは受け取りの際に一度はご本人が役場の窓口に来庁していただく必要があります。

 

留意事項

  • 通知カードと住民基本台帳カードは、マイナンバーカード交付または申請の際に、返還いただく必要があります。
     
  • マイナンバーカードは、全国の市区町村分を地方公共団体情報システム機構が一括して作成しているため、即日交付はできません。申請からマイナンバーカードをお受け取りいただけるようになるまで約1か月かかります。
     
  • マイナンバーカード交付申請後に、カードを受け取らずに村外へ転出した場合はマイナンバーカードが無効となりお渡しすることが出来ません。その場合、転入地で再度申請が必要となります。また、村外へ転出し中城村に再度転入した場合でも再度申請が必要になりますのでご注意ください。
     
  • マイナンバー関係書類はすべて住民票の住所あてに送付されます。転送不要郵送物として送付されるため、郵便局で転送手続きをされている場合は送付されませんのでご注意下さい。


 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

 

このページのお問い合わせ

 中城村役場 住民生活課
 TEL:098-895-1737
 FAX:098-895-3048
 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

コンテンツ

サイト内検索

このページのTOPへ