申請方法(その1)申請時来庁方式

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マイナンバーカード申請方法(その1)申請時来庁方式

 役場窓口で申請、後日カードはご自宅へ郵送

 

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申請時来庁方式とは

 必ずご本人が来庁され申請時に窓口で手続きすることで、後日、暗証番号設定済みのマイナンバーカードを本人限定受取郵便(特例型・書留)等で受け取ることができる方式です。役場窓口にて専用端末で顔写真撮影を無料で行います。申請後、1か月程度で住民票の住所にマイナンバーカードを郵送します。

 申請には、ご本人が役場の窓口にお越しいただく必要があります(任意代理人の申請はできません)。
 申請者ご本人が15歳未満の場合や成年後見制度を利用されている場合も、必ず申請者ご本人と法定代理人の2人でお越しいただくことになります。
 

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申請時来庁方式で申請できる方

次の条件をすべて満たす方

  1. 申請時に申請者本人が来庁できる方(15歳未満または成年被後見人の場合は必ず法定代理人の同行が必要)
  2. 過去に個人番号カードの申請をしていない方
  3. 申請後、2か月以内に住所・氏名等の変更をする予定のない方
  4. 郵便局で転送手続をしていない方
  5. 申請から約1ヵ月後に郵送されるカードを確実に受け取ることができる方
  6. 暗証番号の入力を村職員が代行しても差し支えない方

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必要なもの

  1. 通知カード(回収します。)
  2. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。回収します。)
  3. 本人確認書類((1)、(2)のいずれか)
    (1)下表のA欄から2点
    (2)下表のA欄から1点+B欄から1点

 ※上記(1)、(2)のいずれもお持ちでない場合(下表A欄の書類1点しかお持ちでない方や、B欄の書類2点しかお持ちでない方)、窓口で通知カードを返納いただき、窓口備え付けの「本人の意思に基づく申請である旨記載した文書」を提出いただければ、申請受付が可能です。ただし、通知カードをお持ちでない場合は受付ができませんのでご注意ください。
 

 本人確認書類は下の一覧を参照してください。また、本人確認書類の組み合わせとしては、次の例を参考にしてください。

  • Aの書類2点(運転免許証とパスポート)
  • Aの書類1点(運転免許証)とBの書類1点(健康保険被保険者証)
  • Bの書類2点(健康保険被保険者証と社員証または学生証)通知カードを返納できる場合に限ります。


 

本人確認書類一覧
A 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真付きに限る)、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B 【B欄の書類2点しかお持ちでない場合、1点は必ず次のもの】
健康保険被保険者証、年金手帳、小型船舶操縦免許証、官公署の職員証(写真付きに限る)
-------------------------------------------------------------------------------------
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、生活保護被保護証明書、介護保険被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、子ども医療費受給者証、本人名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等

【申請者(本人)が15歳未満の方の場合のみ】
 法定代理人により証明された「個人番号カード顔写真証明書( 15 歳未満の方)」
【申請者(本人)が病院に入院・施設に入所している場合のみ】
 病院長又は施設長により証明された 「個人番号カード顔写真証明書(病院に入院・施設に入所している方)」
【申請者(本人)が在宅で保健医療サービス・福祉サービスを受けている場合のみ】
 居宅介護支援を行う介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者長により証明された「個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)」


 ※B欄の書類は「漢字氏名・生年月日」または「漢字氏名・住所」が記載されたものに限る
 ※本人確認書類は全て原本で、氏名・住所・生年月日が住民票と同じであり、有効期限内のものに限る

 

15歳未満の方、成年被後見人の方が来庁される場合(本人と法定代理人の2人の来庁が必要です)

 上記「必要なもの1〜3」に加えて以下の書類が必要です。

  1. 法定代理人の確認資料
    戸籍謄本・登記事項証明書など法定代理人の資格を証明する書類(中城村在住の親子で、住民票で同一世帯かつ親子関係にある場合または本籍が中城村の場合、戸籍謄本は不要)
  2. 法定代理人の本人確認書類
    (1)上表のA欄から2点
    (2)上表のA欄から1点+B欄から1点

 

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持ち物に関する注意事項

  • 有効期間のある本人確認資料の場合は、有効期間内の資料に限ります。
     
  • 引っ越しや戸籍の届出によって住所や氏名が変更となった場合、本人確認資料は、住所・氏名等が修正されたものに限ります。
     
  • 通知カードや住民基本台帳カードを自宅外で紛失した場合は、警察に遺失物の届出を行ってください。
    (窓口で、届出の番号を確認させていただきます)
     
  • 通知カードを自宅で紛失された方は、役場窓口で紛失届を記入していただきます。
     
  • 持ち物等に不足等がある場合は、申請時来庁方式で受付ができず、役場窓口では交付時来庁方式での申請サポートのみ実施となり、後日、カード受取りのためにご本人が必要書類を持参し役場に来庁していただくことになります。あらかじめ御了承ください。

 

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窓口での受付の流れ

  1. 役場窓口で申請手続き
    上記必要書類を中城村役場住民生活課窓口にお持ちになり、窓口備えの必要書類等を記入・提出してください。申請できるのはご本人のみです。任意代理人による申請はできません。なお、15歳未満の方または成年被後見人が申請する場合は、必ず法定代理人の同行が必要です。本人確認後、暗証番号を決定していただき、専用端末で申請用の顔写真を撮影し、オンラインにて申請します。
     
  2. 役場から郵便で発送
    申請後約1か月程度でマイナンバーカードが役場に送付されます。カード到着後、申請時に申し出いただいた暗証番号の設定等を行った後、本人限定郵便(特例型・書留)等で郵送します。(郵送方法は下記参照)
     
  3. カードの受け取り
    郵便局から通知が送付されますので、自宅への配達または郵便窓口での受け取りをお選びのうえ、日時を指定してお受け取りください。本人限定郵便(特例型)は、本人以外(家族も含む)は受け取ることができませんのでご注意ください。受け取りの際には本人確認書類を提示していただく必要があります。
     郵便局での保管期間が経過した場合は、役場にマイナンバーカードが返戻されますので、ご本人が役場へ受け取りに来ていただくこととなります。再送付はできません。

 

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暗証番号

 窓口で本人確認とともに、暗証番号を決定していただきますので、暗証番号はあらかじめ決めておいてくださいますようお願いいたします。
 

暗証番号について
証明書の種類 暗証番号 使用用途
署名用電子証明書 英数字6桁〜16桁
(英字は大文字のAからZまで、
数字は0から9まで、いずれも1つ
以上が必要)
e-taxによる確定申告、民間のオンライン取引(オンラインバンキング等)の登録などに使います。
利用者証明用電子証明書 数字4桁
同じ番号を設定することができます
行政のサイト(マイナポータル等)のログイン、民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログインなどに使います。
転入時の特例や住民票の写しの広域交付等の本人確認などに使います。
住基ネット用
券面事項入力補助用 個人番号や券面記載事項の確認などに使います。

   15歳未満の方には署名用電子証明書は原則発行されません。
 

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郵送方法

 申請から約1か月で中城村役場から、郵便局の「本人限定受取郵便(特例型)」でご自宅に発送されます。通常は「本人限定受取郵便(特例型)」により送付となりますが、確実に受け取ることができる方に限り「簡易書留郵便」による送付が可能です。送付先はどちらの場合も住民票の住所宛に送付します。転送先には送付できません。
 

 

本人限定受取郵便(特例型・書留)

 本人以外は受取れません。
 15歳未満の方、成年被後見人の方の場合は、交付申請した法定代理人のみが受取可能です


 郵便局から「到着通知書」が本人の自宅に送付され、本人の配達希望日時を確認後、指定された日時にご自宅にマイナンバーカードを配達し、本人に手渡しする方法です。
 郵便局での取り置き期間は、到着通知書が届いてから10日間です。取り置き期間内に本人からの申出があれば取り置き期間を延長することができます。
 マイナンバーカードをお渡しする場所は、郵便局窓口または本人の自宅に配達のいずれかです。
 受取時に、本人確認書類を提示していただきます。顔写真付き公的証明書もしくは健康保険被保険者証、年金手帳、小型船舶操縦免許証、官公署の職員証(写真付きに限る)をお持ちでない場合、本人限定受取郵便(特例型・書留)はご利用になれません。

 くわしくは郵便局のホームページをご覧ください。
 

簡易書留 ※確実に受け取ることができる方に限る

 本人の自宅に配達します。郵便局での取り置き期間は7日間です。
 引き受けから配達までの郵便物等の送達過程を記録します。不在の場合等は郵便局にお問い合わせください。

 

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申請場所

 中城村役場 住民生活課 1階1番窓口
 TEL:098-895-1737
 受付時間8時30分〜17時00分まで(12時〜13時を除く)
 

申請・受け取りにあたり、ご注意いただきたいこと

  • 通知カード、住民基本台帳カードは申請時に返還いただく必要があります。マイナンバーカードを受け取るまで、通知カード、住民基本台帳カードを所持しておきたい方は、「交付時来庁方式」で申請してください。
     
  • 写真はマスクを外して撮影するため、咳や発熱等のある方はご遠慮ください。
     
  • 撮影した顔写真は申請専用端末のセキュリティ対策のため中城村役場では保存していませんので、データの提供はできません。なお、申請情報は、カードを発行する地方公共団体情報システム機構(JLIS)に送信後に自動的に削除されます。
     
  • 郵便局での保管期間が経過した場合は、中城村役場住民生活課にマイナンバーカードが返戻され、ご本人が役場へ受け取りに来ていただくこととなります。再送付はできませんので、必ずご自宅で期間内にお受け取りいただきますよう、お願いいたします。

 

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このページのお問い合わせ

 中城村役場 住民生活課
 TEL:098-895-1737
 FAX:098-895-3048
 

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