マイナンバーカード利用のご案内

ご覧になりたい項目をクリックすると、その記事へ移動します。

 

この記事の目次

 

 


 

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付のカードです。
 マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。



 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
 本人確認書類としてマイナンバーカードを取り扱う際に、必要がある場合にはマイナンバーカードの表面に記載されている氏名・住所・生年月日・性別及び顔写真についてはコピーできます。
 ただし、裏面に記載されたマイナンバーについては、社会保障・税・災害対策分野のうち、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続に用いる場合を除き、コピーできません。
 そのため一般的な本人確認手続にマイナンバーカードを利用する場合には、付属するカードケースに入れたままご利用ください。
 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

 


 

マイナンバーカード1枚でできること

個人番号を証明する書類として

 マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。マイナンバーの提供が必要な場面は意外とたくさんあります!
 

提示が必要な場面の例

 税金の申告で税務署や市区町村へ、資産運用の手続きで銀行や証券会社へ、年金給付の手続きに日本年金機構へ、相続税の申告などで税務署へ
 ※通知カードは令和2年5月に廃止となり、カードの住所変更や再発行はできませんので個人番号を証明するにはマイナンバーカードが必要です。
 

各種行政手続きのオンライン申請(役場に来庁せずにいつでも自宅等から手続きが可能に)

 マイナポータルへのログインをはじめ、各種行政手続きのオンライン申請に利用できます。
 

オンライン申請の例
  • 「子育てワンストップサービス」
    児童手当、保育、母子保健、ひとり親支援の子育て関連のオンライン申請が可能に!忙しい子育てママ・パパの負担が軽減!
  • 「引っ越しワンストップサービス」←本村も実施しています
    オンラインで転出届と転入予約が可能になり、転出・転入手続きの提出書類の削減と待ち時間が短縮されます!
  • 「自動車保有関係手続のワンストップサービス」
    検査登録・保管場所証明申請等の手続きと税・手数料の納付をオンライン上で一括して行えます!
  • 「法人設立ワンストップサービス」
    法人手続きに必要な諸手続きをオンラインで一括して可能に!定款認証、設立登記の手続きもオンラインで可能に!
  • 「被災者支援ワンストップサービス」
    罹災証明書、応急仮設住宅の入居申請、災害弔慰金の支給申請等の手続きを遠隔地からオンライン申請が可能!通常時は被災者支援に関する情報収集が可能!
  • 「介護ワンストップサービス」
    一部の介護保険手続のオンライン申請が可能に!(ケアマネージャーや介護サービス事業者が代理申請できます)
  • 「死亡・相続ワンストップサービス」
    死亡・相続に関する手続きの負担が軽減!
     

本人確認の際の公的な身分証明書

 マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
 金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
 また、顔写真付き身分証明書が必要な場面で運転免許証等がなくてもマイナンバーカードを身分証として使えます。
 

各種民間のオンライン取引に

 オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
 

新型コロナワクチンの電子版接種証明書が取得可能

 紙の接種証明書と同様の内容がスマホの画面で確認でき、併せて二次元コードも表示できます。
 

様々なサービスを搭載した多目的カード(予定)

 市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。持ち歩くカード等の枚数を減らせます!医療の場面では一体化により患者の利便性が向上!令和6年度末には運転免許証とも一体化予定!
 

〜マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化〜
将来的な利活用シーン
医療関係
  • 健康保険証(令和3年10月より)       
  • 薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報
  • 処方箋の電子化、お薬手帳
  • 生活保護受給者の医療扶助の医療券・調剤券
  • 介護保険被保険者証
  • PHR(Personal Health Record)健康診断の記録
  • 母子健康手帳
各種証明書等関係
  • 運転免許証(令和6年度末予定)
  • 運転経歴証明書
  • 在留カード
  • 教員免許状
  • 大学の職員証、学生証
  • 社員証等
  • 障害者手帳
  • e-Tax等
  • タスポカード
就労関係
  • ハローワークカード
  • ジョブ・カード
  • 技能士台帳
  • 安全衛生関係各種免許
  • 技能講習修了証明書
  • 建設キャリアアップカード
公共サービス(利用拡大の推進)
  • 公共交通サービス
  • 図書館カード
  • その他地方公共団体発行カード

 

コンビニなどで各種証明書を取得

 コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。

 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る


 

マイナンバーカードの有効期限

日本人の方
  • 18歳以上の方 … カード発行日※から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満の方 … カード発行日※から5回目の誕生日まで

 

外国人住民の方
  • 特別永住者、永住者、高度専門職2号の方 … 日本人の方と同じ
  • 永住者、高度専門職2号を除く中長期在留者等の方 … カード発行日※から在留期間等の満了日まで
     
  • 在留期間の更新等により在留期間が延長になった場合は、役場の窓口でマイナンバーカードの有効期間を「新たな在留期間の満了日」または「お持ちのマイナンバーカードの発行日※から10回目(18歳未満の場合は5回目)の誕生日」のいずれか早い日まで延長できます。
  • 在留期間満了日までに許可がおりない場合でも、有効期間を「最長2か月まで」延長できます。
  • カードの有効期限経過後は有効期間延長の手続きができず、再交付申請(有料)となりますので、必ずカードの有効期限前に窓口にお越しください。


   ※発行日とは、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でマイナンバーカードを作成した日です。
    カードを窓口で受け取った日ではありません。


 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る


 

住所・氏名等を変更する届出の際は、マイナンバーカードを必ずご提出ください

  • マイナンバーカードをお持ちの方は、転入、転居、国外転出の届出による住所変更や戸籍届出による氏名等変更の際、マイナンバーカードを役場の窓口に持参し、提出してください。その際、交付時に設定した住民基本台帳用の数字4桁の暗証番号の入力をお願いします。電子証明書を設定している方は、署名用電子証明書の英数字6〜16文字の暗証番号の入力をお願いします。
  • マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなり、新たな住所、氏名等を追記できない場合は、無料で新たなカードを申請できます。(写真代は申請者の負担となります。)申請後、カードの交付準備ができましたら「個人番号カード交付通知書」(はがき)を住民票の住所あてに転送不要で郵送します。
  • 必要書類を持参のうえ、ご本人が窓口までお越しください。


 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る


 

新住所地への転入時にマイナンバーカードを提出していただくと、継続して利用できるようになります※

 ※ただし、次の1〜4の場合(法定期間内に手続をしなかった)は、マイナンバーカードが失効しますので、住所変更の手続はお早めにお願いします。
 

  1. 住み始めた日※から14日以内に転入届をしなかった場合
    ※住み始めた日とは、転入の届出日ではなく届出書に記載する異動日です。このため、過去に遡って転出・転入を申出した場合、この異動日が届出日の14日より前の日付であった場合、失効となります。
  2. 転出予定日(転出届の際、お引越しする予定の日として届出書に記載した日)から30日以内に転入届をしなかった場合
  3. 転入届をした日から90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続をしなかった場合
  4. 転入届をしたがマイナンバーカードの継続利用の手続をせずに転出した場合

 

前述1〜4のほか、次の5〜10の場合もマイナンバーカードが失効します

  1. マイナンバーを変更した場合
  2. マイナンバーカードの有効期限が満了した場合
  3. 住民票コードを変更した場合
  4. 国外転出届をした場合
  5. 死亡した場合
  6. 住民基本台帳法の適用を受けない者となった場合

 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る


 

万一、マイナンバーカードを紛失したら

 すぐに以下の電話番号(紛失・盗難には24時間365日対応)に連絡し、マイナンバーカードの一時利用停止の申請をしてください。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
  • 個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578(繋がらない場合は050-3818-1250
     

 なお、マイナンバーカードの一時利用停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行えます。
 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る


 

マイナンバーカードの再交付申請について

 マイナンバーカードを紛失、焼失又は著しく損傷した場合などは、役場の窓口で再交付申請(有料)ができます。
 

  • 自宅で紛失した場合を除き、必ず事前に、警察署か交番に遺失(盗難)届を出してください。
  • 再交付申請の際は、1.届出警察署名、2.受理日、3.届出受理番号を控えたもの(または警察署発行の届出受理証明)と本人確認書類をご提示ください。
  • 再交付手数料は1000円(電子証明書の発行を行わない場合は800円)となります。
  • 再交付申請後、マイナンバーカードの交付準備ができましたら「個人番号カード交付通知書」(はがき)を住民票の住所あてに転送不要で郵送します。
  • 必要書類を持参のうえ、ご本人が窓口までお越しください。

 

次の場合、再交付手数料は無料です※

 ※ただし、マイナンバーカードの返納が必要です。カードの返納がない場合、再交付手数料は1000円(電子証明書の発行を行わない場合は800円)となります。(1の紛失・焼失の場合を除く)
 

  1. カードを紛失、焼失又は著しく損傷した場合やカードの機能が損なわれた場合であって、天災その他の本人の責によらない場合
  2. 有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となった場合(原則有効期間が切れた場合を含む)
  3. 追記欄の余白がなくなった場合
  4. 個人番号、住民票コード変更による返納の場合
  5. 市町村、機構の過失による誤交付の場合
  6. 国外転出による返納の場合
  7. 記載事項を変更(性別変更による「性別」等)するための返納の場合

 

 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

 


 

その他

 マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。

マイナンバーについてもっと知りたいときは
  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178

 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

 

このページのお問い合わせ

 中城村役場 住民生活課
 TEL:098-895-1737
 FAX:098-895-3048
 

ページトップに戻る

個人番号カード(マイナンバーカード)・電子証明書トップへ戻る

コンテンツ

サイト内検索

このページのTOPへ