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沖縄県では、都市計画法の規定により、次の都市計画を変更する予定ですので、
当該都市計画の案を縦覧に供します。
都市計画の名称
頻発・激甚化する自然災害に対応した「安心安全なまちづくり」を推進するため、市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可などの厳格化を内容とする都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日より施行されることとなりました。
村内の市街化調整区域においても、自己用住宅の立地緩和区域が指定されていますが、今回の改正で、指定区域から災害危険区域等が原則、除外されます。
詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。
【お問い合せ】
中城村役場 都市建設課
TEL:098-895-1736
中城村において切土、盛土、埋土等を伴う開発行為を行う場合、道路、排水路等の破損、土砂の流出、隣接地への冠水、浸水等の災害及び地域住民とのトラブルを未然に防止し、村土の秩序ある利用を図るため、「建築物を伴わない開発行為に関する届出」が必要です。
・添付書類一覧
・【第1号様式】開発届出書
・【第2号様式】開発意見書
・【第3号様式】隣接地主開発同意書
・【第4号様式】土地所有者の開発同意書
中城村が管理する橋梁に対し、今後急激な老朽化が懸念される中、従来の事後的な修繕および架替えから
予防的な修繕及び計画的な架替えへ円滑な転換を図り、限られた事業費を効率的・効果的に活用できるよう
「中城村橋梁長寿命化修繕計画」を平成26年2月に策定しました。
策定された修繕計画の基本的な考え方や基本方針を遵守し、損傷など見直しが必要な項目について
調査を行い計画の見直しを行いました。
平成28年12月に「無電柱化の推進に関する法律」が施行され、国は「無電柱化推進計画支援事業」 を創設し、
計画的かつ重点的に支援するとあります。
中城村においても、防災性の向上、安全で快適な歩行空間の確保、良好な景観の形成を目的に
「中城村無電柱化推進計画」を策定しましたので公表します。
景観に大きな影響を与える建築物や工作物の新築、新設、改築、移転又は外観の変更等、については事前に届出が必要となります(届出対象行為)。届出対象行為は地区によって異なりますが、該当する場合には、行為の制限(景観形成基準)に合致することが求められます。
【中城村景観条例の届出について】
【届出対象行為】
【様 式】
【添付書類一覧】
1 概要
都市計画法第34条第11号及び第12号に係る区域(以下、「自己用住宅の立地緩和区域」という。)が指定されました。「自己用住宅の立地緩和区域」では、自己用住宅に限り、許可要件が緩和されます。
2 施行日
11号区域指定:平成16年6月29日(指定)、平成25年4月23日(追加指定)、平成26年5月2日(追加指定)
12号区域指定:平成24年10月23日(指定)
3 主な許可要件
(1)自己の居住の用に供する住宅を所有していない者が行う開発行為等であること。
(2)開発行為を行おうとする土地が当該区域内に存していること。
(3)予定建築物の用途が自己の居住の用に供する一戸建ての住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものを含む)であること。
(4)予定建築物の敷地面積が150平米以上であること。
4 指定区域
指定区域は、中城村の市街化調整区域内の一部です。
詳しい指定区域の図面は、中城村役場都市建設課窓口で閲覧できます。
下記から、用途に応じた申請書をダウンロードすることができます。
土地に接している中城村が管理する道路(村道)の幅員を道路台帳図及び認定幅員によって車輌制限令に抵触しないことを証明する場合
歩道を切り下げて車両の乗り入れ口を設ける等、道路を加工する場合
ガードレールを撤去する場合
道路上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用する場合
道路を一時的に使用する場合等
住宅等の進入路として排水路に橋を架ける場合等
里道を加工する場合
里道上や上空、地下に一定の施設を設置し、継続して里道を使用する場合
里道を一時的に使用する場合等
令和3年1月に移転した旧役場庁舎跡地、及び隣接する中城中学校用地に新たな住民サービスの拠点となる商業施設の誘致に向けて、「中城村商業施設誘致に伴う経済波及効果等に関する検討調査」を行いましたので報告書を公表いたします。
中城村役場旧庁舎跡地及び中城中学校用地の一体的な土地利用計画及び当該地への商業施設誘致の可能性についての基礎調査等に基づき「中城村商業施設誘致促進基本構想」を策定しましたので公表いたします。
中城村役場旧庁舎跡地及び中城中学校用地への商業施設誘致に向けて実施した、住民等ニーズ調査の結果を取りまとめましたので公表いたします。
中城村役場旧庁舎跡地及び中城中学校用地への商業施設誘致に向けて、基礎調査等に基づき「中城村商業施設誘致戦略」を策定しましたので公表いたします。
中城村、北中城村は、「中城村・北中城村共同まちづくりの展望」及び「中城村・北中城村共同まちづくり計画」を令和5年10月31日に策定いたしました。
今後、両村における「地域の求めるまちづくり」の実現に向けて本計画に掲げる様々な実現化方策に取り組んで参ります。
また、本計画の策定にあたり令和3年度に実施しました住民アンケートの結果や令和5年度に実施しましたパブリックコメントに対する回答も併せて公表いたします。
ご協力いただきました住民の皆さま並びに関係者の皆さまに感謝申し上げます。
共同まちづくり計画等資料
1.「中城村・北中城村共同まちづくり計画」の策定及び経緯について(PDFファイル:84.6KB)
2.中城村・北中城村共同まちづくり計画の概要(PDFファイル:732 KB)
3.中城村・北中城村共同まちづくりの展望(PDFファイル:126 KB)
4.中城村・北中城村共同まちづくり計画(PDFファイル:13.1 MB)
(参考資料)
アンケート調査(PDFファイル:1.11 MB)
パブリックコメント意見(PDFファイル:284 KB)
お問い合わせ先
【中城村に関すること】
中城村役場都市建設課 又は まちづくり推進課
電話番号:098-895-1736(都市建設課)
電話番号:098-895-2138(まちづくり推進課)
【北中城村に関すること】
北中城村役場建設課
電話番号:098-935-2268
中城村・北中城村
中城村、北中城村は、令和5年10月に策定した「中城村・北中城村共同まちづくり計画」で示された土地利用方針を基に、中部広域都市計画区域へ移行し、区域区分を廃止した場合の無秩序な市街化防止や計画的なまちづくり実現に向けて、「中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案等検討委員会」を3回開催し、学識経験者や関係団体、関係行政機関の指導・助言を踏まえ、「中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案」を策定いたしました。
(策定資料)
・中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案等に関する両村の取組状況等
・資料1:土地利用計画案の検討について(概要版)
・資料2:立地適正化計画案の検討について(概要版)
・資料3:中部広域都市計画区域との一体性について(概要版)
・参考資料1:土地利用計画案ゾーニング図
・参考資料2:立地適正化計画案図面
委員会について
中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案の策定と、区域区分を廃止した場合の無秩序な市街化防止や計画的なまちづくり及び中部広域都市計画区域に移行するための役割や一体性の検討を行うため、外部による多角的かつ総合的な視点による検討を目的として、中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案等検討委員会を設置しております。
令和6年度に3回の委員会を開催しており、下記の内容を議論しました。
・両村の土地利用計画案について
・両村を⼀つと捉えた立地適正化計画案について
・両村と中部広域都市計画区域との一体性について
(委員会構成資料)
・委員会の構成及び開催状況
提言書について
委員会での議論を踏まえ、中部広域都市計画区域移行に伴う中城村・北中城村土地利用計画案及び立地適正化計画案等検討委員会委員長から、「両村の取組を推進するための提言」をいただいております。