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中城村においても、産業競争強化法に基づく「中城村創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
1 特定創業支援等事業について
「中城村創業支援等事業計画」で、「特定創業支援等事業」と位置づけられている、経営、財務、人材育成、販路開拓についての4つの分野の知識を1か月以上の期間で継続して支援を受けた場合、中城村が交付する証明書を受け取ることができます。
この証明書を提示することにより、創業に関するいくつかの制度において、優遇措置を受けることができます。
「特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置」・・・参考
2 特定創業支援等事業による証明書の発行について
(1)証明書の交付条件等
・ 創業前の個人又は創業後5年未満の個人、会社
・ 中城村認定特定創業支援等事業による支援を4回以上、1か月以上の期間にわたり受けていること。
・ 特定創業支援等による支援を受けた日から1年以内であること。
・ 創業予定又は創業後の事業等が公序良俗を害するおそれがないこと
(2)証明書の交付に必要な書類
・証明に関する申請書(様式第1号)
・個人情報の提供に関する同意書(様式第2号)
・本人確認用身分証明書
・創業後5年未満の個人が会社を設立する場合、会社を設立して5年未満の個人・法人の場合には、
個人事業・廃業等届出書の写し(税務署受付印があるもの)、履歴事項証明書など法人の設立日が分かる証明書の写し
(3)特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項
・証明書発行は無料ですが、即日発行ではありません。
・証明書は上記の支援制度を保証するものではありません。
・今後、法改正等により上記支援制度は変更・終了となる場合があります。
○令和5年度 石油貯蔵施設立地対策等補助事業
令和5年度石油貯蔵施設立地対策等補助金事業により、村道検地線(北浜地区〜和宇慶地区)において、
交通安全対策の為、外側線と歩行帯の工事を実施しました。
工事概要:区画線工 663m カラー舗装工 294平方メートル

1 制度の概要
「先端設備等導入制度」は、中小企業者が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村内において新たに設備を導入する場合に、その市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けたときは、税制支援などの支援措置を受けられる制度です。
先端設備導入計画の概要
先端設備等導入計画策定の手引き
Q&A
2 導入促進基本計画について
中城村では新たな計画を策定し、令和7年7月9日付で国の同意を得ました。
計画期間は、令和7年7月9日〜令和9年3月31日となっています。
3 先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業が3〜5年の計画期間内に、先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させるために策定する計画です。先端設備等導入計画を策定し、中城村の認定を受けた場合は、以下の支援措置を活用することができます。
(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
(2)資金調達時における金融支援
中小企業者は、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を活用することができます。
4 申請書様式
上記申請書様式のダウンロードは以下から
5 提出先
沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
中城村役場産業振興課 商工観光係
TEL 098-895-2163
6 関連リンク
本村では、中城村第四次総合計画に基づき、本村の恵まれた環境特性や既存施設等を活かした観光の振興を推し進めるための施策を展開している中で、現在の通過型の観光から滞在型の観光への転換を効率的かつ効果的に実施するため、中城村における観光の現状と課題を踏まえて観光振興の方向性を明らかにし、実効性のある具体的施策を掲げた観光戦略となる「中城村観光振興計画」を策定しました。
観光振興計画は下記よりPDF形式でダウンロードできます。

中城村では平成21年に、琉球王朝時代、琉球国王の側近で名築城家と称される「護佐丸」を村のイメージキャラクターとして起用しました。
地元の英雄をもっと身近に感じてもらうとともに中城村をアピールしていきたいと思ってつくりました。
自治会や子ども会で作る資料に貼り付けたり、商品パッケージのワンポイントとして表示したりとその活用方法はみなさんのアイディアしだいです。イメージキャラクター「護佐丸」が各会の活動やチームの活躍、商売繁盛に少しでも力になれればうれしく思います。
護佐丸は王府からの信頼も厚く、忠誠心が強いと言われていたため1440年頃、中城城跡の城主に任命されました。その生涯から、護佐丸は中城村の英雄で今日においても組踊などを通してその歴史が語り継がれています。
護佐丸のイメージキャラクターを使用するためには、申請を行い承認を受けることになります。詳しくは、次の「中城村マスコットキャラクター取扱規程」をお読みください。
(趣旨)
第1条 この規程は、中城村マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(キャラクターの規格)
第2条 キャラクターの規格は、別添1の中城村マスコットキャラクター仕様書によるものとする。
(キャラクターの使用承認申請等)
第3条 キャラクターを使用しようとする者は、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)を、中城村長(以下「村長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)村及び村職員が業務に関し使用するとき。
(2)村内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3)報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4)その他村長が適当と認めたとき。
(キャラクターの使用不承認)
第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。
(1)法令又は公序良俗に反する恐れがある場合
(2)中城村のイメージを傷つけ、又は地域振興の妨げとなる恐れがある場合
(3)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与える恐れのある場合
(4)その他、村長が承認しないことが適切であると判断した場合
(キャラクターの使用承認)
第5条 村長は、第3条に定めるキャラクター使用承認申請書の提出があった時は、キャラクターを使用しようとする商品又は宣伝広告品(以下「商品等」という。)の種類、内容等を審査し、適当と認めた時は、承認するものとする。
(使用の条件)
第6条 キャラクターの使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)中城村マスコットキャラクター仕様書に定められた色、形、書体等を正しく使用すること。
(2)中城村マスコットキャラクターのイメージを損なう使用、展開又は応用をしないこと。
(承認事項の変更)
第7条 第5条の承認を受けた者は、承認事項の内容を変更する必要が生じたときは、キャラクター使用承認変更申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第3条から前条までの規程は、前項の承認について準用する。
(承認の取り消し)
第8条 村長は第5条の承認を受けた者が承認事項の内容に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。
2 前項の規程により承認を取り消された者は、当該承認に係る商品を販売し、又は広告宣伝品を作成・配布し、又は広告宣伝品を使用して広告宣伝を行ってはならない。
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの取り扱いについては、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行する。
中城村役場産業振興課(商工観光係)
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
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