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○令和5年度 石油貯蔵施設立地対策等補助事業
令和5年度石油貯蔵施設立地対策等補助金事業により、村道検地線(北浜地区〜和宇慶地区)において、
交通安全対策の為、外側線と歩行帯の工事を実施しました。
工事概要:区画線工 663m カラー舗装工 294平方メートル
令和3年6月、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されています。
そのため、申請書関係の様式が変更となりました。ご注意ください。
1.制度の概要
平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を図ること等を目的とした生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)が施行されました。
中城村ではこの法律に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月9日付けで国からの同意を得ていますので、中小企業者において先端設備等導入計画を策定し、中城村から認定を受けた場合は、固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。
(根拠法の移管に伴い、計画期間を国が同意した日から5年間に延長しました)
中城村の「導入促進基本計画」については、以下のファイルをご参照ください。
4.認定に伴う支援制度
(1)固定資産税の特例措置
中小事業者等が、適用期間内に、村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロとなります。
※詳細は中城村ホームページ「中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置について」をご確認いただくか、中城村税務課(895-2133)までお問い合わせください。
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。
※詳細は沖縄県信用保証協会ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
5.認定までの流れ
(1)先端設備等導入計画
6.先端設備等導入計画の申請書類について
(1)申請書類
3 返信用封筒(返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)
(2)税制措置の対象となる設備を含む場合
上記1〜3に加え以下の書類
4 工業会等による証明書(写し)
5 先端設備等に係る誓約書、または先端設備等に係る誓約書(建物)(4が申請までに間に合わず、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに4を追加提出する場合)
※ 固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記6・7も必要です。
6 リース契約見積書(写し)
7 リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
(3)事業者用家屋の申請がある場合
8 建築確認済証の写し
9 家屋の見取図の写し
10 先端設備の購入契約書の写し
(4)変更申請時必要書類
イ (1)の2・3
※ 税制措置の対象となる設備を含む場合は、(2)と同じ書類の提出が必要です。ただし、(2)の5については、変更後の先端設備等に係る誓約書、または変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)での提出となります。
7.申請方法
申請書類を郵送または窓口にて提出ください。計画内容等について審査し、認定書または不認定書を郵送により送付します。
【提出先】
〒901-2493 中城村字当間585番地1
中城村役場 産業振興課
8.その他
関連リンク:先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
1 制度の概要
「先端設備等導入制度」は、中小企業者が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村内において新たに設備を導入する場合に、その市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けたときは、税制支援などの支援措置を受けられる制度です。
先端設備導入計画の概要
先端設備等導入計画策定の手引き
Q&A
2 導入促進基本計画について
中城村では新たな計画を策定し、令和5年7月9日付で国の同意を得ました。
計画期間は、令和5年7月9日〜令和7年7月8日となっています。
3 先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」は、中小企業が3〜5年の計画期間内に、先端設備等を導入して労働生産性を年平均3%以上向上させるために策定する計画です。先端設備等導入計画を策定し、中城村の認定を受けた場合は、以下の支援措置を活用することができます。
(1)生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税の特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減されます。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減されます。
(2)資金調達時における金融支援
中小企業者は、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を活用することができます。
4 申請書様式
5 提出先
沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
中城村役場産業振興課 商工観光係
TEL 098-895-2163
6 関連リンク
本村では、中城村第四次総合計画に基づき、本村の恵まれた環境特性や既存施設等を活かした観光の振興を推し進めるための施策を展開している中で、現在の通過型の観光から滞在型の観光への転換を効率的かつ効果的に実施するため、中城村における観光の現状と課題を踏まえて観光振興の方向性を明らかにし、実効性のある具体的施策を掲げた観光戦略となる「中城村観光振興計画」を策定しました。
観光振興計画は下記よりPDF形式でダウンロードできます。
中城村では平成21年に、琉球王朝時代、琉球国王の側近で名築城家と称される「護佐丸」を村のイメージキャラクターとして起用しました。
地元の英雄をもっと身近に感じてもらうとともに中城村をアピールしていきたいと思ってつくりました。
自治会や子ども会で作る資料に貼り付けたり、商品パッケージのワンポイントとして表示したりとその活用方法はみなさんのアイディアしだいです。イメージキャラクター「護佐丸」が各会の活動やチームの活躍、商売繁盛に少しでも力になれればうれしく思います。
護佐丸は王府からの信頼も厚く、忠誠心が強いと言われていたため1440年頃、中城城跡の城主に任命されました。その生涯から、護佐丸は中城村の英雄で今日においても組踊などを通してその歴史が語り継がれています。
護佐丸のイメージキャラクターを使用するためには、申請を行い承認を受けることになります。詳しくは、次の「中城村マスコットキャラクター取扱規程」をお読みください。
(趣旨)
第1条 この規程は、中城村マスコットキャラクター(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。
(キャラクターの規格)
第2条 キャラクターの規格は、別添1の中城村マスコットキャラクター仕様書によるものとする。
(キャラクターの使用承認申請等)
第3条 キャラクターを使用しようとする者は、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)を、中城村長(以下「村長」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)村及び村職員が業務に関し使用するとき。
(2)村内の学校等が教育の目的で使用するとき。
(3)報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4)その他村長が適当と認めたとき。
(キャラクターの使用不承認)
第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を承認しないものとする。
(1)法令又は公序良俗に反する恐れがある場合
(2)中城村のイメージを傷つけ、又は地域振興の妨げとなる恐れがある場合
(3)特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与える恐れのある場合
(4)その他、村長が承認しないことが適切であると判断した場合
(キャラクターの使用承認)
第5条 村長は、第3条に定めるキャラクター使用承認申請書の提出があった時は、キャラクターを使用しようとする商品又は宣伝広告品(以下「商品等」という。)の種類、内容等を審査し、適当と認めた時は、承認するものとする。
(使用の条件)
第6条 キャラクターの使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)中城村マスコットキャラクター仕様書に定められた色、形、書体等を正しく使用すること。
(2)中城村マスコットキャラクターのイメージを損なう使用、展開又は応用をしないこと。
(承認事項の変更)
第7条 第5条の承認を受けた者は、承認事項の内容を変更する必要が生じたときは、キャラクター使用承認変更申請書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第3条から前条までの規程は、前項の承認について準用する。
(承認の取り消し)
第8条 村長は第5条の承認を受けた者が承認事項の内容に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。
2 前項の規程により承認を取り消された者は、当該承認に係る商品を販売し、又は広告宣伝品を作成・配布し、又は広告宣伝品を使用して広告宣伝を行ってはならない。
(補足)
第9条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの取り扱いについては、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規定は、公布の日から施行する。
中城村役場産業振興課(商工観光係)
電話 098-895-2163
FAX 098-895-3048
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