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児童扶養手当
児童手当

 

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児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)や父母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方についても、支給の対象となります。)

 

児童扶養手当を受給することができる方

次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している人に支給されます。なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母「が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

※なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

次のような場合は、手当を受けることができません。

 

●児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  3. 母又は父の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母障害を除く)

●母(父)又は養育者が

  1. 日本国内に住所を有しないとき

 

手当の支払い

 手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。手 当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、奇数月の11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)で、支払い月の前月までの分(通常2ヶ月分)が受給者の指定した通帳へ振り込まれます。


(令和2年4月1日現在)

区分

全部支給

一部支給

子どもが1人の場合

43,160円

43,150円〜10,180円

子ども2人目の加算額

10,190円

10,180円〜5,100円

子ども3人目以降の加算額(1人につき)

6,110円

6,100円〜3,060円

 

※手当額は所得等に応じて決定されます。

 

手当の額(H29.4月〜)

※一部支給は所得額(養育費8割を加算)に応じて決定されます。

※物価スライド制の導入より、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。

 

支給の制限

 受給者および生計をともにする扶養義務者の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(11月分〜翌年の10月分)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。


所得制限限度額一覧(平成30年8月以降)

扶養親族の数

受給者

配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者

全部支給の範囲

一部支給の範囲

0人

490,000円未満

左の金額以上 1,920,000円未満

2,360,000円未満

1人

870,000円未満

左の金額以上 2,300,000円未満

2,740,000円未満

2人

1,250,000未満

左の金額以上 2,680,000円未満

3,120,000円未満

3人

1,630,000円未満

左の金額以上 3,060,000円未満

3,500,000円未満

4人

2,010,000円未満

左の金額以上 3,440,000円未満

3,880,000円未満

5人以上

1人増毎

上記金額に380,000円加算

上記金額に380,000円加算

上記金額に380,000円加算

 

所得制限限度額には次の加算があります。

 

受給者本人

●老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は15万円/ 人

配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者

●老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

 

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額+養育費の8割−諸控除額=児童扶養手当の所得額

 

社会保険料相当額

一律80,000円

寡婦(夫)控除

270,000円

寡婦(夫)控除の特例

350,000円

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除等

課税台帳における控除額

※受給者が母(父)である場合には適用されません。

 

手当を受けている方の届け出

現況届

 現況届は、手当受給者の前年の所得情報と子どもの生活状況を確認するための届け出で、

毎年8月1日から8月31日までの間に市町村窓口へ提出することとなっています。現況届

をしないと、引き続き受給資格があっても11月分以降の手当の支給を受けられなくなります。

また、提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますので

ご注意ください。

 

※次のことがあった場合には、すぐに市町村窓口に届け出てください。

受給資格がなくなる場合

 ・受給者が結婚したとき(事実婚も含みます)

 ・受給者が児童を監護しなくなったとき

 ・児童を遺棄している夫(又は妻)から連絡があったとき

 ・禁固中の父(又は母)が出所したとき

 ・児童が年齢到達したとき

 上記の場合には、受給資格がなくなります。

 

その他の届出

 ・生活を共にする子供が増えた場合

 ・生活を共にする子供が減った場合

 ・氏名、住所、支払い金融機関の変更、証書を破損・紛失したとき

 ・受給者本人又は児童が公的年金を受給できるようになったとき

 ・受給している公的年金給付額が変更されたとき

 

児童手当の一部支給停止措置について

 平成20年4月から、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。

児童扶養手当一部支給停止対象者

・支給開始月の初日から5年を経過したとき

・支給要件に該当するに至った月の初日から7年を経過したとき ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。

※一部支給停止対象者は「母(父)」に限り、「養育者」は該当しません。

※手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。

 

一部支給停止措置の適用除外について

次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。

※ 上記1〜5に該当しない受給者は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

 

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児童手当

 次代の社会を担う子供の育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもに児童手当を支給します。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方
 
1.原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより、別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給します
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設者や里親などに支給します
 

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前       10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記表をご覧下さい。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0       1002.1

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法により規定する同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
 
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
 
 

支給月

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。
 

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
 
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
    →健康保険被保険者証の写しなど
○マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)
 
この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
 

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるので、ご注意ください
 
1.初めてお子さんが生まれたとき
・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
・手当額が増額する事由が発生した日の15日以内に申請が必要です。
 
3.他の市町村に住所が変わったとき
・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
 
以下に該当するときは、届出が必要です。
 
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
 
2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき。または養育している児童の住所が変わったとき
 
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
 
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 

現況届について

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 ※現況届の提出がないと、6月支給分以降の児童手当の振込みができなくなります。 また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

 

【現況届に必要な書類】

 ・請求者が被用者(会社員など)の場合

   →健康保険被保険者証の写しなど

 ・マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)

 ※その他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

 

寄付について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は福祉課までお問い合わせください。
 

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