第3子以降保育料無料化事業

 

第3子以降保育料無料化事業

第3子以降保育料無料化事業とは

 第3子以降の児童の保育所等への入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的とした事業です。

第3子以降の児童とは

 小学校就学前児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童のことをいいます。下の例1の場合、一番上の子が小学校に就学しているため、4歳児から数えることになり、0歳児は2番目となるため、該当者なしとなります。例2の場合は、0歳児が3人目に該当します。例3では、4歳児が第3子、0歳児が第4子となりどちらも該当児童となります。

  • 例1、家族構成が両親と子ども3人(小学校1年生、4歳児、0歳児)
  • 例2、家族構成が両親と子ども3人(幼稚園生、4歳児、0歳児)
  • 例3、家族構成が両親と子ども4人(幼稚園生、5歳児、4歳児、0歳児)
対象児童

 この事業の対象となる児童は、中城村内に住所を有し、認可外保育施設に入園、入所している第3子以降の児童とする。また、認可外保育施設に関しては、児童福祉法第59条の2に基づき、県知事へ届出をしている施設であれば村内外を問いません。

保育料補助内容

 補助対象となる保育料は、公立保育所においては保育料徴収基準額表における基準額の全額、認可外保育施設においては認可外保育施設長と保護者との契約により保護者が支払うこととされている保育園における保育に準じる基本的な保育サービスの利用に要する費用となっています。教材費、入園料などは補助対象外です。

交付金決定までの流れ

 交付申請書を中城村役場窓口(こども課)にて受取り、記入の上、認可外保育施設との契約書(保育料の判別できるもの)の写しを添えて提出してください。 その後、内容を審査し、決定通知書若しくは却下通知書を送付いたします。

交付方法

 補助金請求書に毎月、若しくは複数月分の領収書を添付して請求して下さい。保護者名義の口座へ振込いたします。支払時期は、請求書提出月の翌月中旬頃となります。

第3子以降保育料無料化事業様式

 




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