幼児教育・保育無償化

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 幼児教育・保育無償化 

令和5年度幼児教育・保育の無償化について(申請手続き)
幼児教育・保育無償化の請求方法(認可外保育施設)〜保護者向け〜

幼児教育・保育無償化の請求方法(私立幼稚園保育料・預かり保育料)(認定子ども園等預かり保育料)〜保護者向け〜

第3子以降保育料無料化事業

 

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令和5年度幼児教育・保育の無償化について(申請手続き)

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まっております。
無償化に関する手続き等についてお知らせします。

認可外保育施設(企業主導型保育事業含む)を利用する子ども

【対象範囲】
・3歳児から5歳児クラスまでの、保育の必要性があると認定された場合は、月額37,000円までの範囲で無償化されます。
・0歳児から2歳児クラスまでの村民税非課税世帯で、保育の必要性があると認定された場合は月額42,000円までの範囲で無償化されます。
※食材料費・行事費・送迎費は無償化の対象外で、施設の実費徴収となります。
※企業主導型保育事業は標準的な利用料の金額が無償化対象

【村内対象施設】
・ミナミ保育園/とよむ保育園/りんご保育園/ワールドミッションクリスチャンスクール
 中城わらび保育園(企業主導型保育事業)/もりのなかま保育園中城屋宜園(企業主導型保育事業)

【手続きについて】
・保育料無償化を受けるためには、施設等利用給付認定申請が必要です。
※企業主導型保育事業(中城わらび保育園、もりのなかま保育園)の手続きについては役場ではなく、各園へ直接お申し出ください。

【必要書類】
施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
・保育を必要とすることを証明する書類(※下記に記載の保育を必要とすることを証する書類を参照)

 

幼稚園及び認定こども園の預かり保育を利用する子ども

【対象範囲】
・3歳児から5歳児クラスまでの、保育の必要性があると認定された場合は、利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円までの範囲で預かり保育料が無償化されます。
・満3歳(3歳になった日から次の3月31日まで)の村民税非課税世帯は月額16,300円までの範囲で無償化されます。

【村内対象施設】
・認定こども園(中城みなみ保育園・幼稚園/クリスチャン教育センター幼稚園/はるゆめこども園/平安幼稚園/ひよこの家こども園/夢の園こども園)

【手続きについて】
・預かり保育料無償化を受けるためには、施設等利用給付認定申請が必要です。

【必要書類】
施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
・保育を必要とすることを証明する書類(※下記に記載の保育を必要とすることを証する書類を参照)

 

新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)を利用する子ども

【対象範囲】
・3歳児から5歳児クラスまでの新制度未移行幼稚園を利用する子どもたちの保育料が月額25,700円までの範囲で無償化されます。また、保育の必要性の認定を受ければ、預かり保育料についても、利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円までの範囲で無償化となります。
※食材料費・行事費・送迎費は無償化の対象外で、施設の実費徴収となります。

【村内対象施設】
・村内施設無し。近隣市町村の対象施設(真栄原カトリック幼稚園、クララ幼稚園等)

【手続きについて】
・保育料無償化及び預かり保育料無償化を受けるためには、施設等利用給付認定申請が必要です。

【必要書類】
(1)預かり保育を利用する方
施設等利用給付認定申請書(新2号・新3号)
・保育を必要とすることを証明する書類(※下記に記載の保育を必要とすることを証する書類を参照)
(2)預かり保育を利用しない方)
施設等利用給付認定申請書(新1号)

 

保育を必要とすることを証明する書類
保護者等の状況 提出書類

1.就労(勤務又は採用予定)

*「勤務証明書
(本人記載は無効。また、日付や記入者印のないものも無効。)

2.就労(自営業・内職・農業・漁業・その他(委託等)の方

*「自営業(内職)申立書
指定様式に必要事項を記入の上、次のア〜ウのいずれかを証明書として提出してください。
ア.営業証明書
イ.商工会議所や組合等による証明
ウ.営業収入が記載されている申告書の写し
※ア〜ウの証明書が提出できない方は、指定様式に民生委員からの証明が必要です。

3.妊娠・出産

母子手帳の出産予定日が記載されているページの写し

4.疾病・障がい等

*「医師の診断書(保護者用)

5.同居親族の看護・介護の方

*「医師の診断書(看護・介護用)」及び*「看護(介護)申立書

6.求職活動中の方

*「求職申立書」及びハローワークカードの写し

7.就学中(予定)の方

「在学証明書」及び「時間割表」の写し等

8.災害復旧等にあたっている方

「罹災証明」、その他村が必要とする書類

9.育児休業中の方

*「勤務証明書

「*」印については、中城村指定の様式に限ります。

 

該当する方のみ提出が必要な書類
世帯状況 提出書類

1.生活保護受給世帯

生活保護受給証明書

2.ひとり親世帯等

児童扶養手当受給者証の写し又は戸籍謄本の写しのいずれか

3.令和2年1月1日時点に中城村に住所が無い方

令和2年度所得課税証明書(令和2年1月1日住所地にて取得してきてください。)

 




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幼児教育・保育無償化の請求方法(認可外保育施設)〜保護者向け〜

認可外保育施設等に係る保育料については、3歳児〜5歳児は月額37,000円、村民税非課税世帯の0歳児〜2歳児は月額42,000円を上限として無償化されます。

 

【償還払いの方法】
・保育施設から発行された領収証等を持参していただき、村役場こども課窓口にて手続きを行う必要があります。
・申請については、毎月でも、複数月分まとめての申請でも構いません。

【必要書類】

No 項目 備考
1

施設等利用費請求書(償還払い用)

下記より各自出力、もしくは窓口にて配布
※両面コピーして下さい。

2

領収証(原本)

認可外保育施設発行

3

特定子ども・子育て支援提供証明証(原本)

認可外保育施設発行

4

印鑑

 
5

償還払い振込先預金通帳

キャッシュカード可

※中城村在住で、村外の認可外保育所に通われている場合も、上記の書類にて中城村の窓口へ申請となります。(領収証および提供証明書については、市町村により内容が異なる場合がありますが、各市町村で確認された資料であれば形式は問いません。)

【領収証・支援提供証明書(参考)】
認可外保育施設発行の参考資料になります。市町村により内容が異なる場合がありますが、各市町村で確認された書類であれば、問題ありません。
領収証(参考)
特定子ども・子育て支援提供証明書(参考)

 




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幼児教育・保育無償化の請求方法(私立幼稚園保育料・預かり保育料)(認定子ども園等預かり保育料)〜保護者向け〜

私立未移行幼稚園に係る保育料については、3歳児〜5歳児で事前に施設等利用給付認定を受けた方が25,700円を上限として無償化されます。※満3歳児は非課税世帯のみ対象
未移行幼稚園の保育料(教育時間内)は基本保護者が請求せず、園が無償化分を請求するので、保護者の請求手続きは必要ありません。
預かり保育料の無償化の対象は、3歳児から5歳児で事前に施設等利⽤給付認定を受けた⽅(保育の必要性の認定新2号・新3号)が対象となっております。
保護者が施設に支払った預かり保育料の⽇額450円、⽉額11,300円上限(満3歳児⾮課税世帯は⽉額上限16,300円)として無償化されます。預かり保育の無償化の請求方法については、次のとおりとなります。

【預かり保育無償化請求方法】
施設から発行された領収書兼提供証明書を持参していただき、村役場こども課窓口にて手続きを行う必要があります。
申請については、毎月でも、複数月分まとめての申請でも構いません。
上限額(450円×月の利用日数が上限額)を確認し、村から保護者の⼝座へ2〜3か月以内で利⽤費を⽀給します。

【必要書類】

No 項目 備考
1

施設等利用費請求書(償還払い用)

下記より各自出力、もしくは窓口にて配布
※両面コピーして下さい。

2

特定子ども・子育て領収書兼提供証明書(原本)

未移行幼稚園・認定子ども園 施設発行

3

印鑑

 

4

償還払い振込先預金通帳

キャッシュカード可

※中城村在住で、村外の施設に通われている場合も、上記の書類にて中城村の窓口へ申請となります。

【領収証兼提供証明書様式】
領収書兼提供証明書(園が作成する様式)

 




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第3子以降保育料無料化事業

第3子以降保育料無料化事業とは

 第3子以降の児童の保育所等への入所に伴う保護者の経済的負担を軽減することにより、安心して子どもを生み育てる環境づくりを推進することを目的とした事業です。

第3子以降の児童とは

 小学校就学前児童が3人以上いる世帯のうち当該世帯の3人目以降の児童のことをいいます。下の例1の場合、一番上の子が小学校に就学しているため、4歳児から数えることになり、0歳児は2番目となるため、該当者なしとなります。例2の場合は、0歳児が3人目に該当します。例3では、4歳児が第3子、0歳児が第4子となりどちらも該当児童となります。

  • 例1、家族構成が両親と子ども3人(小学校1年生、4歳児、0歳児)
  • 例2、家族構成が両親と子ども3人(幼稚園生、4歳児、0歳児)
  • 例3、家族構成が両親と子ども4人(幼稚園生、5歳児、4歳児、0歳児)
対象児童

 この事業の対象となる児童は、中城村内に住所を有し、認可外保育施設に入園、入所している第3子以降の児童とする。また、認可外保育施設に関しては、児童福祉法第59条の2に基づき、県知事へ届出をしている施設であれば村内外を問いません。

保育料補助内容

 補助対象となる保育料は、公立保育所においては保育料徴収基準額表における基準額の全額、認可外保育施設においては認可外保育施設長と保護者との契約により保護者が支払うこととされている保育園における保育に準じる基本的な保育サービスの利用に要する費用となっています。教材費、入園料などは補助対象外です。

交付金決定までの流れ

 交付申請書を中城村役場窓口(こども課)にて受取り、記入の上、認可外保育施設との契約書(保育料の判別できるもの)の写しを添えて提出してください。 その後、内容を審査し、決定通知書若しくは却下通知書を送付いたします。

交付方法

 補助金請求書に毎月、若しくは複数月分の領収書を添付して請求して下さい。保護者名義の口座へ振込いたします。支払時期は、請求書提出月の翌月中旬頃となります。

第3子以降保育料無料化事業様式

 




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