トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 出生届(子どもが生まれたとき)
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に届出を行ってください。 |
14日目が土日祝祭日(6月23日慰霊の日を含む)の場合は、休日明けの最初の平日までに届出を行ってください。 |
出生届は、次の順位で届出を行ってください。(2から4までは父親又は母親が届出を行うことができない場合です。)
出生届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。