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障害児福祉
児童を対象とした障害福祉サービス |
特別児童扶養手当 |
小児慢性特定疾患日常生活用具給付事業 |
障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱いについて |
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 |
その他障害福祉について(他ページへ移動します)
新型コロナウイルス感染症拡大防止にともなう取り組み |
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障害児福祉手当の給付 |
自立支援医療(育成医療) |
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補助具の給付 |
地域生活支援事業 |
重度心身障害児者医療費助成事業 |
子どもの発達や自立を支援するための障害福祉サービスがあります。
サービスの種類 ※一部抜粋
児童発達支援 |
未就学児を対象に、指定事業所において、日常生活に必要な動作や知識を指導したり、集団生活に必要な適応訓練を行ったりします。 |
放課後等デイサービス |
就学中の児童を対象に、指定事業所において、放課後や夏休みなどの長期休暇中に生活能力向上訓練、地域社会との交流促進などを行います。 |
保育所等訪問 |
保育所などに通う児童を対象にして、保育所などの施設に施設を指定事業所の支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
利用の流れ
1.相談及び申請
中城村役場福祉課または県内の指定相談事業所に相談します。相談の結果、必要なサービスがあれば村役場福祉課に
申請します。
2.計画相談所依頼
申請者は障害児利用計画の作成を指定相談事業所に依頼します。指定相談事業所は計画案を村へ提出します。
3.調査
役場の調査員が児童や保護者と面接して、心身の状況や家庭環境などを調査します。
4.決定および通知
提出された資料や調査結果をもとに決定を行います。支給決定の場合は申請者に受給者証が交付されます。
5.事業者と契約
利用者は利用したい事業者を選択し、利用に関する契約を行います。計画事業所はサービス担当者会議を行い、計画
を提出します。サービスの利用が始まると利用者負担(利用料)が発生します。
6.モニタリング
利用者は計画事業所と一定期間ごとにモニタリング(計画の見直しなど)を行います。
7.更新
有効期間切れが近づくと更新の案内通知が村役場から届きますので、継続を希望する場合は申請をお願いします。
障害児の利用者負担
サービスを利用した場合、費用の原則1割を負担します。ただし所得(18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。
区分 | 対象 | 上限額 | |
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 | |
低所得 | 村民税非課税世帯の方 | 0円 | |
一般1 |
村民税課税世帯の方 (所得割28万円未満) |
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 |
4,600円 |
入所施設利用の場合 |
9,300円 | ||
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
申請に必要なもの
(1)障害の有無が確認できるもの:療育手帳、特別児童扶養手当証書など
手帳などがない場合は(2)で対応します。
(2)かかりつけの病院の診察券など:村役場からかかりつけ医宛に意見書を依頼するため。
(3)印鑑
【お問い合わせ先】
中城村役場福祉課
TEL:098-895-1738(直通)
FAX 098-895-3048
20歳未満の身体や精神に障害がある児童を養育する父母又は養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
20歳未満で、法令に定める程度の障害(下記参照)の状態にある児童を養育する父母又は養育者
1級 |
|
2級 |
|
児童の障害の程度
※対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、沖縄県の審査医が審査して認定します。
次のような場合は、手当を受給することができません。
受給者が、日本国内に住所がないとき。
手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ、手当は支給されません。なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県の審査を経て認定を受けることになります。
手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、11月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した郵便局の口座へ振り込まれます。
令和6年4月分〜 |
|
区分 |
支給額 |
1級該当の児童1人につき |
月額 55,350円 |
2級該当の児童1人につき |
月額 36,860円 |
※物価スライド制の導入により、毎年物価の上下に合わせて支給額の見直しが行われます。
特別児童扶養手当には、所得に制限があります。 受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
(令和5年3月現在) |
||
扶養親族の数 |
受給者 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
6人以上一人増毎 |
上記金額に380,000円加算 |
上記金額に213,000円加算 |
※上記所得制限限度額表には次の加算があります。
受給者本人
●老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者)および16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は25万円/人
配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
●老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
実際の計算方法
地方税法における課税台帳の所得額-諸控除額=特別児童扶養手当の所得額
社会保険料相当額 |
一律80,000円 |
寡婦控除 |
270,000円 |
寡婦控除の特例 |
350,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 |
400,000円 |
勤労学生控除 |
270,000円 |
配偶者特別控除・ |
課税台帳における控除額 |
所得状況届
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の養育の状況を確認するための届です。この届けを提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
また、提出をしないまま2年が経過すると時効となり、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。
障害認定請求書
「障害認定書」の通知の中に示されている障害の状態の診断書を期限までに提出してください。
身障手帳(内部障害を除く)、療育手帳「A1」又は「A2」の交付を受けている方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので、事前に市町村担当者へ確認してください。
提出がないと、所得状況届が提出されていても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますのでご注意ください。
受給資格がなくなる場合
次のような場合、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに窓口を届け出てください。
・対象児童を監護・養育しなくなったとき
・対象児童が児童福祉施設等に入ったとき
・対象児童が障害を理由とする公的年金を受けることができるとき
・対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
児童福祉法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
下記の「対象者」欄に掲げる法第19条の3第3項に指定する医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限ります。
種目 | 対象者 | 性能 |
---|---|---|
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものは除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線がカットできるもの |
沖縄県より交付されている小児慢性特定疾病医療受給者証、印鑑、見積書を持参して、中城村役場福祉課にて申請を行って下さい。
用具の給付を受けた者又はその者の属する世帯の生計中心者は、その収入の状況に応じて、用具の給付に要する費用の一部を直接納入業者へお支払い頂きます。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入等に要する経費の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とした事業です。
・中城村内に住所を有している18歳未満の児童
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない者
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する耳鼻咽喉科の指定医師(以下「指定医」という。)から判断されている者
※助成対象者及び助成対象者の属する世帯員のうち、村民税所得割額が46万円以上である者がいる場合は助成対象となりません。 ※他の法令等の規定(障害者総合支援法など)による給付が受けられる場合は対象外となります。
基準額の100分の106に相当する額、又は実際に要する購入費等のいずれか低い額の3分の2を助成額とし、残額は自己負担となります。ただし、村民税非課税世帯及び生活保護世帯の自己負担はありません。
事前申請が原則です。自費での購入後の助成は受けられません。 申請には「身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師からの意見書」と「業者からの見積書」が必要となります。その他必要書類については福祉課へご確認ください。