地域支援事業・高齢者福祉サービス

掲載記事一覧:ご覧になりたい項目をクリックすると、その記事へ移動します。

 

 地域支援事業 

地域支援事業とは
介護予防事業
包括的支援事業(地域包括支援センター)
任意事業

 

 高齢者福祉サービス 

中城村一人暮らし高齢者等保健飲料給付事業
敬老記念品支給事業
老人クラブ活動等事業補助金
中城村地域敬老事業補助金
老人福祉法に基づく措置

 

 このページについて 

お問い合わせ先

 

地域支援事業

地域支援事業とは

平成18年度の介護保険法改正により、位置付けられた事業です。
地域支援事業は、要介護認定で「自立(非該当)」と認定された方や、地域に暮らす全ての高齢者を対象に、これからも元気で介護が必要とならないための様々なサービスを提供する事業です。
次の3つに分けられます。

<ページの先頭に戻る>

介護予防事業

介護予防とは、元気な高齢者がなるべく要介護状態にならないように、そして介護が必要な人もそれ以上悪化させないようにする取り組みです。生涯を通じて自立した暮らしを支えていくことを目指しています。
中城村では、次の事業を実施しています。
 

教室名 対象者 目的・内容
とよむちょ筋教室
吉の浦フォロー教室
ノルディックウォーキング
3B体操
65歳以上の方 転倒予防のための体操などを、楽しくわかりやすく取り組むことを目的に、各公民館・吉の浦会館等で介護予防運動を行っています。
ちゃーがんじゅう教室 65歳以上の方で基本チェックリストに該当する方
※身体状態(疾病)のリスクが低い方
要介護状態にならないように、生活改善を行うことを目的に体操・運動を行っています。
(送迎付き)
ごさまっスル倶楽部 概ね65歳以上の高齢者 吉の浦体育館のトレーニングルームにて、機械を使った筋力トレーニングを行っています。

 

 

<ページの先頭に戻る>

 

包括的支援事業(地域包括支援センター)

 介護サービスだけでは解決できない社会的支援を必要とする問題を、地域全体で解決する中枢機関として「地域包括支援センター」が位置付けられています。

 中城村役場福祉課介護福祉係内に専任の職員を配置して直営で事業を実施しています。
私たちの業務は以下のとおりです。職員は、保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等を配置し、電話相談、来所相談、訪問、等で対応しています。

  • 高齢者の総合相談(介護、生活、等に関する相談を受け付けます)
  • 権利擁護相談(高齢者虐待、成年後見制度、等の相談を受け付けます。)
  • 要支援の方の介護予防支援サービス計画の作成
  • 地域ネットワークの整備、介護予防に関すること、等
  •  

<ページの先頭に戻る>

任意事業

 高齢者が住みなれた地域で安心して生活していくことができるよう、本人や介護をする家族の方などを対象に、以下の事業を実施しています。なお、各事業及び制度に関するお問い合わせやご相談は、中城村役場福祉課で受け付けております。

食の自立支援事業(配食サービス)

 単身高齢者または高齢者のみの世帯の方が対象で、栄養の確保と安否確認を目的に、日中帯の配食サービス(民間の事業者に委託)を実施しています。

緊急通報支援システム体制整備事業

 単身高齢者または高齢者のみの世帯の方が対象で、安否確認を目的に、緊急通報システムの設置を行っています。また、電話回線が無い世帯には、福祉電話の設置を行っています。

成年後見制度

財産の管理等の判断能力の不十分な者(認知症、知的障害、精神障害、等)を保護するため、一定の場合に本人の行為能力を制限すると共に、本人のために法律行為をおこない、または、本人による法律行為を助ける者(法定代理人)を選任する制度です。

法定代理人は、判断能力の程度に応じ、補助、保佐、後見の3種類があります。
法定代理人の業務は、介護保険サービス等の契約・支払、預金の管理、資産の売却等があります。補助、保佐、後見の決定内容に応じて、家庭裁判所により法定代理人の業務が決まりまます。

村長による成年後見等審判の申立手続き

2親等内の身寄りのない判断能力の乏しい高齢者の権利擁護のため、家庭裁判所へ成年後見制度の審判申立を村長が行う手続きです。

成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な方に対し、助成する制度です。

要援護者紙おむつ等給付事業

在宅の要援護高齢者(村民税所得割課税世帯は除く。)に対し、尿取りパットを含む紙おむつ等を給付し、要援護高齢者の家族の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図り、要援護高齢者の福祉の増進に資することを目的に実施しています。

この制度は、中城村社会福祉協議会に委託しており、紙おむつ等は地域の民生委員が自宅を訪問して配付しています。
申請方法等については、中城村社会福祉協議会へお問い合わせ下さい。

中城村社会福祉協議会 電話 098-895-4081

<ページの先頭に戻る>

高齢者福祉サービス

中城村では、以下の高齢者福祉サービスを実施しています。なお、各事業に関するお問い合わせやご相談は、中城村役場福祉課で受け付けております。

中城村一人暮らし高齢者等保健飲料給付事業

 一人暮らし高齢者等の見守りを目的に、保健飲料(ヤクルト)を週1回ご自宅へお届けいたします。対象となる方は以下の条件をすべて満たしている方々です。

・満80歳以上の一人暮らし、又は80歳以上の高齢者のみの世帯

・デイケアやデイサービス、ホームヘルパー等の介護保険サービス(福祉用具のみの利用は除く)または配食サービスを利用していない方

・近隣に血族等扶養義務者が住んでいない方

 

<ページの先頭に戻る>

敬老記念品支給事業

毎年、米寿(トーカチ)、白寿(カジマヤー)、新100歳の方を対象に、記念品や祝い金の支給を行っています。また、米寿(旧暦8月8日)、白寿(旧暦9月7日)、敬老の日(新暦9月第3月曜日)の日には、対象者宅へ村長等による慶祝訪問を実施しています。

 

<ページの先頭に戻る>

老人クラブ活動等事業補助金

中城村では、老人クラブ活動のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的に中城村老人クラブ連合会、及び各地域の単位老人クラブへ活動助成費の補助を行っています。

 

<ページの先頭に戻る>

中城村地域敬老事業補助金

中城村では、高齢者の長寿を祝い、長年にわたる社会貢献に対して感謝するとともに、敬老思想の高揚を図るため、地域の自治会等が行う地域敬老会事業に対して、補助を行っています。

 

<ページの先頭に戻る>

老人福祉法に基づく措置

平成12年度からの介護保険の導入により、従来の措置制度(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム)による高齢者福祉サービスは、基本的に契約による利用形態になりましたが、介護保険施行後も老人福祉法において、家族の虐待等により、介護保険サービスの利用や居宅において養護を受けることが困難な高齢者に対し、市町村が職権をもって必要なサービスを提供するために措置制度が存続しています。
老人福祉法による措置制度は、以下のとおりです。

  1. 養護老人ホームへの入所(老人福祉法第11条第1項第1号)
  2. やむを得ない事由による措置(老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号)

     

<ページの先頭に戻る>

お問い合わせ先

<ページの先頭に戻る>

 

このページのTOPへ