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沖縄県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなどの理由がある方を対象に、その負担軽減を目的として、下記の手当を支給しています。
障害児福祉手当 | 精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で福祉保健所長の認定を受けた方を対象とします。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や政令で定める公的年金を受給している場合は対象外となります。 |
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特別障害者手当 | 精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で福祉保健所長の認定を受けた方を対象とします。。ただし、施設に入所(通所を除く)している場合や病院又は診療所に3か月以上継続入院している場合は対象外となります。 |
毎年2月、5月、8月、11月にその前月分までの3か月分を指定された口座に振り込みます。
なお、手当を請求する場合、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある場合は手当の制限があります。
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本、認定診断書(所定の様式があります)などの必要書類を添えて、以下のいずれかの窓口へ提出して下さい。
次の重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の条件に該当する者となります。
助成することのできる経費は、次の各経費から医療保険各法の規定による高額療養費及び附加給付を控除した額とします。
なお、助成対象経費には、生活保護法その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担により支給されているいわゆる公費負担の医療費及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費は含まれません。
目的に記載してあります重度心身障害者(児)に該当する場合、福祉課社会福祉係にて受給者証の申請が必要となります。身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑、保険証、振込の通帳、等を持参して下さい。
重度心身障害児者医療費助成事業受給者証、医療保険証、印鑑を持参して下さい。
申請は、原則として各診療月を単位として行います。なお、受給資格者が医療の給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過した月の翌月以降においてはすることができません。
例、診療月 平成22年7月の場合、申請は翌月の8月に行います。8月の申請時には、平成21年8月診療月から平成22年7月診療月の医療費について、申請が出来ます。
申請のあった月の翌月末に、指定された通帳へ振込を行います。なお、入院に関する医療費があった場合、高額医療費の支給確認を行ったうえで、振り込みますので、通常より2月ほど遅れます。
身体障害、知的障害、精神障害の障害者・障害児が対象となります。
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由の方で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護 (ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のための必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A又はB型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
障害福祉サービスを利用したかたは、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯の課税状況)に応じて上限額が決められています。
児童は障害児の利用者負担となります。
区分 | 対象 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得 | 住民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 住民税非課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外の方 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
身体上、失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を可能にするために補装具(福祉用具)を交付または修理します。
身体障害者手帳所持者(18歳未満も含む。)障害者総合支援法の対象となる難病の方。
障害区分 | 給付種目 |
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視覚障害 | 盲人用安全つえ、義眼、眼鏡など |
聴覚障害 | 補聴器など |
音声、言語機能障害 | 人工喉頭など |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)、座位保持いすなど |
重度両上下肢及び音声言語機能障害 | 重度障害者用意思伝達装置 |
身体障害者手帳(または特定医療費(指定難病)受給者証)、印鑑、補装具処方意見書(県の指定医師作成)、見積書などを添えて申請となります。障害の状況に応じて交付するため、あらかじめ中城村役場福祉課へご相談ください。
補装具の支給決定を受けた方は、費用の原則1割を負担します。ただし、所得(18歳以上は本人と配偶者、18歳未満は本人と世帯の最多所得者の課税状況)に応じて上限額が決められています。
区分 | 対象 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の方 | 0円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害のある方、または障害のある方の保護者の収入が80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない方 | 0円 |
課税世帯 | 住民税課税世帯のかた | 37,200円 |
※村民税所得割46万円以上は対象外となります。
障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。
身体障害者手帳をお持ちの満18歳以上の方かつ、公的医療保険(生活保護含む)に加入している方。
臨床症状が消退しその障害が永続するものに限られます。
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
保護者が中城村に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障害を有する方、または、現存する疾患が、当該障害または疾患に係る医療を行わないときは、将来障害を残すと認められる方で、手術等によって障害の改善が見込まれる方が対象です。
医療費の原則1割及び入院時の食事療養や生活療養に係る標準負担額の負担があります。ただし、「世帯」の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
ただし、所得状況によって育成医療の対象外となる場合があります。
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方。
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成24年3月31日まで)により対象となります。
通院医療費の原則1割の負担があります。
ただし、「世帯」の所得に応じて、自己負担上限月額が設定されます。なお、沖縄県内の指定医療機関に通院される場合にのみ、復帰特別措置法に基づく軽減措置が適用されますので、訪問看護の利用以外は実質負担がありません。