トップページ > 税金・保険税 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付のいろいろ
病気やケガをしたとき、病院などで保険証を提示すれば医療費の一部を支払うだけで医療を受けることができます。自己負担割合は年齢などによって異なります。
区分 | 負担割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
義務教育就学前 | 2割 | |||||
義務教育修学後〜70歳未満 | 3割 | |||||
70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者 3割 |
自己負担分を除いた額
理由により必要申請書類が異なりますので、健康保険課へお問い合わせ下さい。
被保険者が出産したとき支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。また、妊娠12週以降であれば流産又は死産したときも支給されます。
国民健康保険の被保険者が、出産したときは、48万8千円となります。また、産科医療補償制度に加入している病院等で分娩した場合には、1万2千円加算され50万円となります。
母子手帳、印鑑、保険証、出産費用明細書、振込口座が確認できるもの(流産、死産のときは医師の診断書も必要)
被保険者が死亡したときに葬儀を行った人に支給
20,000円
印鑑、保険証、喪主の通帳、喪主を証明するもの(葬儀のお礼状、新聞又は葬儀代の領収書)
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担して、残りを国保が負担します。
区分 | 負担額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 | ||||||
住民税非課税世帯、低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | |||||
過去12ヶ月で91日を超える入院 | 160円 | ||||||
低所得者I | 100円 |
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を自己負担とします。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
---|---|---|
一般(下記以外の人) | 460円 | 370円 |
住民税非課税世帯、低所得者II | 210円 | |
低所得者I | 130円 |
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められれば自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。
■70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
※1 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
外来(個人単位)の限度額を超えた場合の支給は回数に含みません。
※2 年間(8月〜翌年7月)の限度額は144,000円です(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です)。
交通事故など第三者の行為によって傷病をうけた場合も国保で治療を受けられます。
本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、あとから加害者に請求します。示談の前に必ず国保に連絡し、届け出をして下さい。