A.世帯主が納めます。世帯主が国保の被保険者でない場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、世帯主あてに国保の納税通知書をお送りいたします。
A.月割りで計算します。
A.前年の所得判明後に変わることがあります。
A.保険税の納付が困難なときは、分割納付などの相談に応じます。滞納のままにせず、お早めに相談ください。
A.国民健康保険税の資産割額は二重課税ではないかと疑問に感じる方もいると存じますが、二重課税には当たりません。二重課税とは、一般的に同一の目的で同一の課税客体(収入、預金、資産、取引等)に税金を賦課することを指します。
国民健康保険税の資産割額は、国民健康保険に必要な費用にあてる目的で国民健康保険加入世帯に賦課しており、一方、固定資産税は村の行政サービスの費用に充てる目的で固定資産の所有者に賦課しているもので、目的が異なります。以上のことから国民健康保険税の資産割額は二重課税には当たりません。