国民健康保険

国民健康保険の目的やしくみ

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合おうという制度です。

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国民健康保険に加入するのはこんな人

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。

  • お店などの経営している自営業の人
  • 農業や魚業を営んでいる人
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

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国民健康保険への届出は14日以内に

届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。

加入の届け出が遅れると

  • 保険税は届け出をした日からではなく、資格を得た月まで遡って払う事になり、一時的に支払いの負担が大きくなる可能性があります。(遡及賦課)
  • 保険証が無い間の医療費は、原則全額自己負担となります。

やめる届け出が遅れると

  • 資格を喪失した保険証で診療を受けると、国保が負担した診療費を後で返すことになります。
  • 他の健康保険に加入している場合、保険税を二重払いすることになります。

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国民健康保険に加入するとき

どんなとき 手続きを行う場合に必要なもの
転出により他の市区町村から国保を喪失して転入したとき

他の市区町村の転出証明書、顔写真付き身分証明書・個人版番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)

職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者から外れたとき) 職場の健康保険を喪失した証明書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
子どもが生まれたとき 印鑑、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)

※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。

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国民健康保険をやめるとき

どんなとき 手続きを行う場合に必要なもの
他の市区町村へ転出するとき 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) 国保と職場の両方の保険証(又は加入したものを証明するもの)、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
生活保護を受けるようになったとき

保険証、保護開始決定通知書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)

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その他の場合の手続

どんなとき 手続きを行う場合に必要なもの
同じ村内で住所が変わったとき 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
世帯が分かれたり、一緒になったとき 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき

身分を証明するもの、(使えなくなった保険証)、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード)

※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。

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70歳になったら

70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。

70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険兼高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。

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保険証は「令和6年12月2日」に廃止となります。

令和6年12月2日より保険証が廃止されますが、有効期限(令和7年12月1日)まではお持ちの被保険者証で医療機関等の受診が出来ます。


・保険証の廃止後は?
保険証の廃止後、基本はマイナンバーカードを保険証として利用することになります。

 

マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録されていない方には、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を健康保険課より交付します。

「資格確認書」により、引き続き医療機関等を受診することができます。

 


・保険税を滞納した場合の保険証について
これまでは短期被保険証を交付していましたが、令和6年12月1日以降は発行いたしません。

納付の相談がなく、国民健康保険税を滞納している世帯については、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額お支払いいただく場合もありますので、国民健康保険税の期限内納付が困難な場合はお早目にご相談ください。

 

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マイナンバーカードを健康保険証として利用するには

マイナンバーカードを保険証として利用するための準備は2ステップ

 

ステップ1 マイナンバーカードを取得

申請方法は選択可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

ステップ2 マイナポータルから初回登録(ひも付け)

利用登録の方法
・マイナポータルから行う マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへリンク)
・セブン銀行ATMから行う (セブン銀行ATM)
・医療機関・薬局の受付で行う

 

お手伝いが必要な方は中城村役場健康保険課課窓口でも登録可能です。
登録時はマイナンバーカード交付時に設定した利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)を入力します。

 

 

 

マイナ保険証を使うことでいくつかのメリットがありますので、ぜひご利用ください!

 

1、 データに基づく適切な医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく最適な医療が受けられるようになります。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

 

 

2、 転職や転居等による保険証の切替や更新が不要
今後、転職や転居などで必要だった保険証の切替や更新が不要になります。
※なお、保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)は、従来通り、保険者への異動届等の手続きは必要です。

 

 

3、 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※オンライン資格確認が導入されていない医療機関等では、引き続き健康保険証の提示が必要です。

医療機関によって、オンライン資格確認の導入時期は異なります。

利用できる医療機関については、厚生労働省のホームページで確認できます。

(または、医療機関へ確認お願いします。)

※令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
また有効期限までは、お持ちの被保険者証で医療機関等の受診が可能です。

 


関連リンク:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

 

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お問い合わせ先

  • 中城村役場健康保険課
  • 電話 098-895-2171
  • FAX 098-895-3048

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