国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金(国保税)を出し合い、安心してお医者さんにかかれるように、お互いに助け合おうという制度です。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人を除くすべての人が、国民健康保険に加入します。
届け出が遅れると次のような不利益を被ることがあります。
どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
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転出により他の市区町村から国保を喪失して転入したとき |
他の市区町村の転出証明書、顔写真付き身分証明書・個人版番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) |
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職場の健康保険をやめたとき(職場の健康保険の被扶養者から外れたとき) | 職場の健康保険を喪失した証明書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
子どもが生まれたとき | 印鑑、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) |
※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。
どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
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他の市区町村へ転出するとき | 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
職場の健康保険に加入したとき(職場の健康保険の被扶養者になったとき) | 国保と職場の両方の保険証(又は加入したものを証明するもの)、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
生活保護を受けるようになったとき |
保険証、保護開始決定通知書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) |
どんなとき | 手続きを行う場合に必要なもの | |||||
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同じ村内で住所が変わったとき | 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、在学証明書、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) | |||||
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき |
身分を証明するもの、(使えなくなった保険証)、顔写真付き身分証明書・個人番号が確認できるもの(通知カード、マイナンバーカード) |
※同じ世帯員以外の方が保険証を受取る場合は委任状が必要になります。
70歳になると、自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険兼高齢受給者証」が交付されます。適用は70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。