死亡届(家族が亡くなられたとき)

届出の期間

死亡した事実を知った日から7日以内(国外の場合は3か月以内)に届出を行ってください。死亡届出の後に火葬許可証を発行します。

届出を行う人

死亡届は、次の順位で届出を行って下さい(2から6までは、親族が届出を行うことができない場合です)。

  1. 同居している親族又は同居していない親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主
  4. 家屋、土地管理人
  5. 公設所の長
  6. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出を行う場所

死亡届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。

  • 亡くなられた方の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 亡くなった場所の市区町村
届出を行う場合に必要なもの
  • 死亡診断書又は死体検案書(病院で発行されます)
  • 死亡届書(死亡診断書と同一の用紙になっています)
届出後の各種手続き

本村在住の方が亡くなられた場合、各課での手続きが必要になる場合があります。
「死亡届出後の各種手続きについて」をご覧ください。

注意事項

市区町村役場に死亡届出を行ったことにより住民登録が削除されます。

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