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トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 戸籍(出生、婚姻、離婚など)に関する届出の方法 > 戸籍法第77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)
戸籍法第77条の2の届出を行うことで、離婚後も婚姻中に称していた氏を称することができます。
離婚後3か月以内(離婚と同時に行うこともできる)
離婚によって婚姻前の氏に復した者
戸籍法第77条の2の届出は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。