農地法第4条の規定による届出

内容

市街化区域内にある農地を農地以外に転用する場合は、予め農業委員会に届け出なければなりません。
農地法第4条届出は、農地所有者が自ら農地以外に転用する場合(自己転用)です。
(農地転用と合わせて権利の移動(売買・賃借等)を伴う場合は、農地法第5条届出となります。)

受付期間 随時
届出者 原則として届出人本人による届出が必要です。行政書士による代行は可。
提出先 中城村役場2階 農業委員会事務局

手続きの流れ

  1. 届出についての相談
    農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。
  2. 届出書の記入
    届出内容に応じて届出書(農業委員会事務局窓口にあります)をご記入いただきます。
  3. 必要書類の入手
    4条届出書添付書類一覧表をご参照ください。なお、届出内容に応じて必要書類が異なります。
  4. 届出書提出前の再確認
    記入漏れや必要書類の不足がないよう、届出前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。
  5. 届出書提出
    ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。
  6. 届出内容の審査・受付
    届出書の記載内容に漏れがないか、農地法第4条の届出基準に適合するか等を審査し、必要に応じて届出者の方に確認いたします。
  7. 受理通知書の交付
    電話にてご連絡いたしますので、ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

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