不法投棄関係


 

自分の畑や敷地内に、ごみを不法投棄されました。どう処理すれば良いですか?

土地所有者の責任

 廃棄物処理法第5条にて土地又は建物の占有者は、占有又は管理する土地・建物の清潔を保つよう努めなればならないと定められているため、基本的には私有地に不法投棄されたごみは、不法投棄した者を特定できない場合、土地の所有者が処分しなくてはなりません。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)では、不法投棄の処理は土地所有者が行うことを原則としており、中城村での回収は行っていません。
 自宅の敷地内やご自身所有の畑などに不法投棄された場合は、所有者ご自身で排出していただくことになります。

 不法投棄については、「廃棄物処理法」に罰則規定も設けられており、頻繁に不法投棄がされるということであれば、住民生活課生活環境係(098-895-2132)へご相談ください。また、悪質な場合は、宜野湾警察署にご相談ください。

 なお、中城村では不法投棄に対して、防犯カメラの設置や地域のパトロールを行っています。どうしても村民のみなさんのモラルに頼ってしまう部分が大きいのですが、村として根気強く、不法投棄根絶に向けて取り組んでまいります。

 また、清潔できれいな街には、不法投棄されにくいものです。中城村の環境美化に村民のみなさん1人ひとりのより一層のご協力お願いします。
 

不法投棄されやすい土地

人目が付きにくい場所

 →不法投棄は違法行為、見つかってしまえば厳しい罰則を科されることになりますので、人目に付きにくい場所は特に注意が必要。
 

柵や囲いなどがない場所

 →柵や囲いなどを設けていないと悪質な業者に侵入されやすいです。
 

道路に面した場所

 →道路に面した場所は車でごみを運搬しやすいため、ごみを不法投棄されやすいです。
 

管理されていないことが窺える場所

 →雑草が生い茂っているなど、こまめに管理されていないことが窺えると、所有者に見つかる可能性が低いと認識され、不法投棄されてしまう可能性があります。
 

既にごみが不法投棄されている場所

 →不法投棄されたごみをそのままの状態にしておくと、こまめに管理されていないとみなされ、別の業者などがさらに不法投棄していくなどということもありますので、ごみが不法投棄された場合には迅速な対応しなければなりません。
 

不法投棄されないための対策法をご紹介!

防犯カメラを設置する

 →侵入者がわからないような場所に取り付けましょう。わかりやすい場所に設置すると逆に死角をついてごみを不法投棄されてしまう恐れもあります。
 

「不法投棄禁止」の看板を立てる

 

ロープなどを張って、人が立ち入れないようにする


 

参考「とよむ中城住みよい環境づくり条例」

 第9条1項
 何人も、みだりに廃棄物を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理す る場所に捨ててはならない。

 第10条1項
 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物に繁茂する雑草、枯れ草、竹木又は廃棄物その他これに類するもの(第20条において「雑草等」という。)により周辺の生活環境を損なうことのないよう管理しなければならない。

 


 

中城村における不法投棄の現状と対策について

 中城村では、不法投棄が断続的に発生し、その対応に苦慮しているところです。不法投棄は犯罪であり、その行為は周囲に多大な迷惑となります。
 中城村としては、不法投棄をさせない環境づくりに取り組んでまいります。村民の皆さまのご理解とご協力をお願い致します。

 


 

【お問い合わせ】
中城村役場 住民生活課 生活環境係
TEL:098-895-2132

 

 

このページのTOPへ