ごみについて

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 ごみの分別・出し方のご案内 

中城村一般廃棄物処理基本計画の策定について
家庭ごみの分別及び収集日
家庭ごみの出し方
古紙・段ボール類の出し方
粗大ごみの出し方
寝具類などのごみ収集の取扱変更について
在宅医療廃棄物の出し方
家庭用パソコンの出し方
家電ごみの処理方法
小型充電式電池・ボタン電池の処分方法
コロナ禍におけるごみの出し方(新型コロナウイルス対策)

 

 ごみに関する違法行為 

不法投棄について
野焼きについて
資源ごみ(缶類・古紙類)の無断持ち去りについて

 

 ごみの収集・自己搬入のご案内 

ごみ収集が休みの日について
台風時のごみ収集
ごみの自己搬入について
家庭系ごみの自己搬入について

 

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お問い合わせ先


 


 


 

ごみの分別・出し方のご案内

中城村一般廃棄物処理基本計画の策定について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項及び第4項に基づき、

中城村一般廃棄物処理基本計画を別添のとおり策定しました。

中城村一般廃棄物処理基本計画(本編)


 

家庭ごみの分別及び収集日

 

 

ごみの分け方・出し方」のチラシをご覧ください。

 

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家庭ごみの出し方

日常生活で出たごみは、決められたとおり分別し、村指定ごみ袋に入れて自分の地域を確認してから決められた曜日に、収集日の朝8時までに門口か所定の場所に出して下さい。
(※分別収集の手引き、ごみの出し方・分け方のポスターを参考にしてください。)

日曜大工等によって生じた多量のごみ、車の部品、タイヤ等、化学薬品、農薬等特殊(適正処理困難一班廃棄物)なごみは、村で収集・処理できませんので処理業者へ依頼してください。
また、テレビ・冷蔵庫などの家電5品目、パソコンなどは、販売店等を通して決められたルートで適正処理して下さい。
家庭でのごみ区分早見表(五十音順)PDF形式」をご覧下さい。

家電5品目とは
  1. ブラウン管式テレビ・液晶テレビ・プラズマ式テレビ
  2. 冷蔵庫・冷凍庫
  3. 洗濯機
  4. エアコン
  5. 衣類乾燥機

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古紙・段ボール類の出し方

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寝具類などのごみ収集の取扱変更について

令和4年5月より 寝具類など粗大ごみ収集の取扱が変更になります。

 これまで、寝具類など【寝具類(布団、シーツ、毛布など)、じゅうたん、カーテン、ブルーシート、園芸ネットなど】の大きなごみはについては、粗大ごみとして取り扱いをしておりましたが、もえる指定ごみ袋に入れて、袋の口がしばることができれば、燃えるごみの日に収集するこなりました。
 ただし、もえる指定袋に入らない寝具類などについては、これまでどおり、粗大ごみとなりますのでご注意ください。
 

【注意事項】
・家庭ごみを含めて、3袋以内を1回の目安に出して下さい。

・家庭ごみと寝具類を一緒に混ぜると収集できません。


【お問い合わせ】
 中城村役場 住民生活課 生活環境係
 TEL:098-895-2132
 

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粗大ごみの出し方

粗大ごみの収集は事前に申し込みが必要です
  • 回収日の前日の午後4時までに住民生活課環境係に申し込んでください。(電話でも可能です。)
  • 朝8時までに門口か所定の場所に出して下さい。
  • 粗大ごみ処理券を忘れずに貼り付けて下さい。
  • 粗大ごみ処理券は、近くの小売店でお求め下さい。(粗大ごみ処理券が貼られてない粗大ごみは収集しません。)
  • 毎月各週の粗大ごみ受付件数は250件までになります。
    ※1世帯あたり受付件数5点まで
粗大ごみ収集区域及び曜日
収集区域(行政区域) 回収曜日
伊集・和宇慶・南浜・北浜・津覇 第1木曜日
浜・奥間・県営団地・安里・当間 第2木曜日
屋宜・添石・伊舎堂・県営第2団地・泊・久場 第3木曜日
登又・サンヒルズ・新垣・北上原・南上原 第4木曜日

 

粗大ごみ収集受付フォームはこちら

 

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在宅医療廃棄物の出し方

 家庭からの医療廃棄物の出し方

在宅での医療行為により家庭から排出される医療系の廃棄物には、注射針などの鋭利な物をごみに出されますと、収集作業員等の刺し事故や感染につながる恐れがありますので、村での収集はできません。そのため、在宅医療で排出される廃棄物は、適正な処理が必要です。

ご使用になった注射針など鋭利な物は、主治医に相談し、かかりつけの医療機関に引き取ってもらってください。なお、感染する恐れのないその他の在宅医療廃棄物は一般廃棄物として収集します。

在宅医療廃棄物の具体例
  • 可燃ごみ
    • 脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ、試験紙、点滴パック及び付属のチューブ類、注射筒等
  • 資源ごみ
    • 空きびん等
家庭から排出する場合の留意点
  • プラスチック製容器包装等や点滴パック・チューブ等は、感染性がないもので医療機関から家庭で排出するよう指導があった物は「燃えるごみ」の日に出してください。
  • 脱脂綿・ガーゼ等は、外から見えないように紙などに包んで「燃えるごみ」の日に出してください。
  • 紙おむつは、汚物を取り除いてから「燃えるごみ」の日に出してください。
  • 消毒薬の空きびん、点滴ボトル等は、残っている液を捨て水ですすぎ、空にしてから「資源ごみ」の日に出してください。

ただし、医療機関から回収の指示があった場合は、医療機関へ返却してください。

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家庭用パソコンの出し方

 家庭で不用となったパソコン(パソコンディスプレイを含む)を処分する場合は、「宅配便による回収を利用する」 または「パソコンメーカーに回収を依頼」 してください。
村では回収していませんので、ご注意ください。

 

1.宅配便による無料回収

村の連携・協力事業者であるリネットジャパンリサイクル株式会社が、宅配便による回収を行っています。回収品目にパソコン本体が含まれている場合、1箱分の回収料金が無料となります。プリンターなどの周辺機器も一緒に回収できます。(無料となる箱のサイズと重量の上限は、3辺合計140cm以内、重量20kg以下です)
個人情報のデータ消去サービスもあります。
回収方法、回収対象品目等の詳細は、リネットジャパンリサイクル株式会社のホームページをご覧ください。

 


〈申し込み方法〉
インターネットまたはファックスでお申し込みください。宅配業者が、ご希望の日時に回収に伺います。
(1)インターネットによる申し込み
申し込み先はリネットジャパンリサイクル株式会社になります。下記申し込みフォームからお申し込みください。
申し込みフォーム(新しいウィンドウで開きます。)


(2)ファックスによる申し込み
専用申請書に必要事項をご記入のうえ、リネットジャパンリサイクル株式会社にご送付ください。
専用申込書 (PDF)
専用申込書 ※記入例 (PDF)
ファックス申込案内 (PDF)

 

 

2.パソコンメーカーによる回収

家庭で不用になったパソコン(パソコンディスプレイを含みます)は、「資源有効利用促進法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」に基づいてメーカーが回収し、資源として再利用されます。各メーカーの連絡先、回収方法、回収・再資源化料金等の詳細は、一般社団法人パソコン3R推進協会のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧になるか、同協会(電話番号03-5282-7685)へお問い合わせください。

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家電リサイクル品と小型家電リサイクル品の正しい処理

1.家電リサイクル品

[1]テレビ・冷蔵庫・洗濯機及び乾燥機・クーラーは家電リサイクル法の対象となっており、リサイクルが義務付けられています。ごみ処理場では処分できませんので注意して下さい。

[2]処理方法
〇購入した店舗または、買換えする店舗には引き取り義務がありますのでまずはそちらにご相談ください。

〇古いもので購入した店舗が分からない場合は
(1)郵便局でリサイクル処理券を購入し、県指定引取場所(中部・拓南商事(株)934-8010)に搬入する方法
(2)ご自分で搬入不可能な場合は、対応する事業者を案内(裕起リサイクル895-5293)
のどちらかの対応になります。

 

2.小型家電リサイクル品

[1]パソコンやそのモニターは小型家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられております。ごみ処理場では処分できませんので注意して下さい。


[2]処理方法
(1)当該パソコンの製造メーカーに引き取りを依頼する。
(2)小型家電リサイクルの認定事業所であり、中城村と協定を締結している「リネットジャパンリサイクル(株)」に無料引き取りを依頼する。(HP http://www.rennet.jp)

 

3.リサイクル品の適正処理について

上記の品目は、リサイクルが必要であるため、これを解体して処分することは法の目的に該当しない行為になります。解体したものであっても、ごみ処理場での処理はできませんので、粗大ごみ収集やごみの自己搬入の受入は不可となりますので十分ご注意ください。

 

 4.注意!「無許可」の回収業者を利用しないで下さい。

最近、家電リサイクル法対象品を回収している民間業者が増えてきていますが、中には通常よりも高い値段で引き取ったり違法に処理(不法投棄)している違法業者も紛れ込んでいますのでいますので家電リサイクル法対象家電を処理する場合は、適正な方法で処理していただきますよう、お願いいたします。
 また、どうしても個人で処理できない等、その他ごみの処理方法について分からないことなど質問があれば生活環境課までお問い合わせ下さい。

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小型充電式電池・ボタン電池の処分方法について

【小型充電式電池・ボタン電池】村では収集は行っていません

 危険ごみとして排出された、充電式電池・ボタン電池が原因と思われる火災が収集車両や処理施設内で多発しています。充電式電池・ボタン電池は発熱、発火しやすい性質があるため、危険ごみに出さないでください。


 中城村役場住民生活課生活環境係の窓口では、小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウイオン電池、モバイルバッテリー)・ボタン電池を回収しております。
 また、「排出協力店」でも回収可能です。同電池を購入の際に、最寄りの「排出協力店」にお持ちください。
 ※「排出協力店」は、JBRCホームページより、ご確認下さい。


 電池には希少な資源が含まれており、適切に処理することで再生利用することができます。限られた資源をリサイクルするため、電池の分別収集をしていただき、適正処理にご協力くださいすうようお願いします。

 

回収できる小型充電式電池は次のリサイクルマークが記載されてます
ニッケルカドミウム蓄電池、密閉型Ni-Cdと表示される場合もあります。
電動工具やコードレス電話に使われています。
ニッケル水素蓄、密閉形ニッケル水素蓄電池と表示される場合もあります。
電動工具やコードレス電話に使われています。
リチウム蓄電池、Li‐イオン、リチムイオンと表示される場合もあります。
ビデオカメラやノートパソコンに使われています。

 

モバイルバッテリー・・・携帯電話、スマートフォンの充電を主機能とする機器です。
            電池は組み込まれているため、本体回収となります。

  1. 小型家電等から充電式電池を取り外す。
  2. 絶縁テープで+極、−極の金属端子部を覆う。
  3. 住民生活課窓口か、同電池をご購入の際に最寄りの「排出協力店」にお持ち下さい。

 

 

 

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コロナ禍におけるごみの出し方(新型コロナウイルス対策)

現在、中城村内においても新型コロナウイルスの感染が確認されております。新型コロナウイルスに感染した場合や感染が疑われる場合は、ごみの出し方について下記のとおりご注意くださいますようお願いいたします。収集業者やごみ処理場の職員の感染防止のためにもご理解、ご協力をお願いいたします。

 

1.マスク等の捨て方
 〇マスク等の感染性廃棄物は、しっかり密封したうえで燃えるごみ袋に入れる。
 〇なるべく直接手で触れないようにし、排出後は必ず手を洗う

 

「家庭でのマスクの捨て方」PDF

 

 

2.資源ごみについて
 〇ペットボトル
感染者や感染疑いのあるご家庭の場合は、感染性廃棄物として燃えるごみ袋に入れて排出をお願いいたします。
 〇カン・ビン
可能な限り洗浄をしていただき、収集作業員が内容物に手を触れることがないように、目一杯いれず余裕をもっていただき、しっかり縛って排出して下さい


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ごみに関する違法行為


 

ごみの不法投棄は犯罪です

「豊かな歴史と自然に彩られた田園文化の村、とよむ中城」私達の中城村でも、一部の心ない人のために、普段人通りの少ない丘陵斜面部の村道や農道、海浜部等への家電製品、生活ごみ等の不法投棄を始めとして、空き地、公園等への空き缶やたばこ等のポイ捨てが多く見受けられます。

これらは、廃棄物の不法投棄にあたる行為で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で罰則や懲役刑が定められております。村民の皆さん一人一人が、ごみを捨てない、放置しない等のルールを守り、清潔で美しいまちづくりと快適な生活環境づくりに努めましょう。

現在、中城村では不法投棄禁止の立看板の設置、不法投棄がされてないか、パトロール車による巡回、監視を行っております。

不法投棄をすると厳しい罰則があります。5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれが併科されます。
 

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野焼きについて

野焼きとは

廃棄物(家庭生活及び事業活動に伴うごみ)を処分するために、木屑、紙屑、廃プラスチックなどをそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることです。

一酸化炭素やダイオキシン等の有害物質の発生、煤煙による人体への影響、また火災の危険性があることから廃棄物処理法により禁止されています。
ドラム缶や構造基準を満たさない焼却炉、ブロック囲い等での焼却も禁止されています。

野焼きをした者

「廃棄物処理法」によって懲役5年以下若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(両方の罰)されます。ただし、次のような場合は政令で例外とされています。

  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
注意事項
  • 廃タイヤや廃ビニール、プラスチック類は黒鉛や悪臭の発生が著しいので禁止されています。
  • 例外の場合でも、近隣の生活環境に支障がある場合には、中止のお願いをさせていただく場合があります。

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資源ごみ(缶類・古紙類)の無断持ち去り行為は禁止です。

 中城村では、ごみの排出方法については、「決められた日」に、「決められたごみ袋」で、「決められた場所」に出されたごみを、「決められた収集業者」が収集することになっています。

 資源ごみについては、「有価物」として再生化事業者に引き渡し、それらの売却代金は貴重な村の財源として有効に活用されています。
 その資源を無断で持ち去る行為は、ごみ分別にご協力頂いている村民の皆様にとっては許しがたい行為であり、村の貴重な財産を持ち去っていることにもなります。

 村民の皆様がご協力して出していただいた貴重な資源は、村が責任をもって処理しますので、資源ごみの勝手な持ち去り行為は止めてください!
 「この資源物は中城村に出したものです。勝手に持って行かないでください」という張り紙を貼って意思表示をすることも、防止対策になります。希望される方は、以下の用紙を印刷し、資源ごみに張り付けてください。

 通報があった場所は、定期的にパトロールを行いますので、持ち去り行為を見かけた際は、直接お声かけせず、時間、車両ナンバー、行為者の情報等を村に通報してください。
 

村民の皆さまへ
  • 上記のような持ち去り行為者に対し、直接声かけ、注意される方がいらっしゃいますが、他市町村において、市町村職員が注意したところ、行為者が激昂し、傷害事件(公務執行妨害)にまで発展する事案もございました。直接声をかけると何らかのトラブルに発展しかねないので、直接の声掛けは止めてください。
     
  • 昨今、資源物を持ち去ろうと、無断で個人の敷地の中に入るという、悪質な持ち去り行為が見受けられます。これは立派な犯罪です。
    一戸建てや集合住宅などの敷地内に、無断で進入した場合は、住居侵入罪(いわゆる不法侵入)に問われ、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
    そのような行為を見かけた場合は、すぐに警察に通報してください。直接注意すると、口論になって、傷害事件に発展する場合もございます。
    (※その住居の住居者の意思に反する侵入は不法侵入として住居侵入罪になります。)

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ごみの収集・自己搬入のご案内 



 

ごみ収集が休みの日について

台風時

暴風警報発令中は、ごみ収集は行いません。

台風が近づき、荒れた天気になった時にごみを出すのは危険であり、ごみの散乱の原因にもなります。できる限り次回のごみ収集日に出すようご協力お願いします。ただし、午前10時までに暴風警報が解除された場合には、正午から収集を行います。

年末年始

1月1日から3日までは、ごみの収集は休止させていただきます。

1月4日以降は、通常通り指定された曜日に出してください。ただし、1月4日が日曜日に当たる場合は、1月5日からの収集となります。

祝日

こどもの日(5月5日)と勤労感謝の日(11月23日)は、ごみ収集は休止となっています。

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台風時のごみ収集

村では暴風警報が発令された場合は、ごみは収集停止となりますので、村民の皆さまは、暴風警報発令中はごみを出さず、次回指定収集日にごみを出すようご協力お願いします。
暴風警報発令中にごみを出すとごみが飛ばされ散らかったり、交通等の支障や不衛生な状況となる場合があります。

暴風警報が解除される時間により次のような対応となります。

●暴風警報が午前10時までに解除となった場合
暴風警報解除後、収集日となっている地域の収集を順次開始します。
暴風警報解除後にごみを出すようにお願いします。

●暴風警報が午前10時以降に解除となった場合
ごみの収集は終日停止となります。

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ごみの自己搬入について

中城村では、一度に大量のごみを排出する際に、ごみ処理場「青葉苑」への直接搬入を実施することができます。手続き方法、注意点は以下のとおりとなっております。


1.搬入可能日
 月・火・水曜日(祝祭日除く) 
 ※木・金は粗大ごみ搬入及び処理のため原則禁止


2.搬入時間
 午前中:9時から11時まで  午後:13時から16時まで
 ※村役場での受付時間となります。


3.搬入方法
 〇排出できるごみは通常収集しているものと同様ですが、資源ごみは直接搬入できません。
 〇指定袋、粗大ごみ処理券は必要ありませんが、分別状況確認のため種類ごとに透明の袋等に入れて下さい。

 〇 ごみを分別した状態で車に載せ、村役場住民生活課生活環境係でごみの確認を行い、搬入許可申請書を記入します。許可証を持ってごみ処理場へ直接搬入し、計量票を持って村役場で納付書を受け取り、お支払いをお願いいたします。


4.注意点
 ○業者の搬入は認められません。
 〇通常の家庭ごみのみ搬入を許可します。事業活動で使用したごみやリフォームなどによるごみは受付できませんのでご注意ください。
 ※ごみを確認するときに詳しく聞き取りいたします。
 

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家庭系ごみの自己搬入について

家庭から出るごみは、村が定期収集していますが、引越しや家の清掃などで一時的に多量に出たごみを直接処理施設へ自己搬入する方法があります。ただし、下記の方法で申し込んでください。

  1. 住民生活課生活環境係へ申請を行い、搬入されるごみを確認した後に搬入許可証が発行されます。(きちんと分別をしてください。)
  2. 搬入許可証を持ってごみ処理施設青葉苑へ搬入する。

搬入手数料がかかります、詳しくは住民生活課生活環境係へお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ先

 

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