トップページ > 暮らしの情報 > 届出・証明 > 森林を伐採する時には届出が必要です。
伐採届の提出について
1 伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林法の規定により、地域森林計画(県が定める森林の区域)の対象となっている森林を伐採するときは、
あらかじめ、村に「伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)」を提出する必要があります。
なお、伐採届けを提出せずに伐採(無届伐採)をされますと、罰則等がありますのでご注意下さい。
(1)伐採届の提出期間
伐採を開始する30~90日前までに提出してください。
(2)提出書類
○伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)
○伐採箇所の区域及び面積が分かる図面
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告制度
森林法等の改正により、平成29年度から、伐採届を提出し造林(転用の際は伐採)が終了したときは、
「森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)」を提出することが必要となりました。
(1)森林の状況報告書の提出期間
造林(転用の際は伐採)が終了した日から30日以内に提出して下さい。
(2)提出書類
○森林の状況報告書(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書)
【お問い合わせ及び提出先】
中城村役場 産業振興課
TEL 098-895-2163