中城農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画の変更案を次のとおり一般の縦覧に供する。
中城村の住民は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された農業振興地域整備計画の変更案について、中城村に意見書を提出することができる。
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及びその土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは縦覧期間満了の日の翌日から令和6年3月12日までに中城村にこれを申し出ることができる。
令和6年 1月24日
1.農業振興地域整備計画の変更案の縦覧期間
自 令和6年 1月25日
至 令和6年 2月26日
2.農業振興地域整備計画の変更案の縦覧場所
中城村役場 産業振興課(中城村字585番地1)
・中城農業振興地域整備計画(案)
・中城村農振整備計画附図1号-土地利用計画