地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内で、「土地の区画形質の変更」、「建築物の建築または工作物の建設」「建築物等の形態または意匠の変更」を行う際には、建築確認申請に先だって地区計画の区域内における行為の届出書を提出してください。

申請届出書類名 地区計画の区域内における行為の届出書
概要説明 地区計画の区域内で建築物、工作物の建築等を行うときは、行為に着手する30日前までに村長に届出が必要です。
手続きにかかる日数 1週間程度
添付書類 「地区計画の区域内における行為の届出に係る提出書類等」をダウンロードして参考 にしてください。
受付場所 都市建設課 都市建設係(役場第2庁舎)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
その他

着手前にやりかたの立ち合いを行っています。
立ち合いの3〜4日前に日程調整をお願いします。                       工事完了後に外観写真を提出して下さい。

南上原地区地区計画区域内における建築物の制限に関すること

様式

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