土地区画整理法第76条許可申請

土地区画整理法の施行区域内において、次の行為を行う場合は土地区画整理法第76条第1項の規定により中城村長の許可が必要です。

  • 土地の形質の変更
  • 建築物その他の工作物(擁壁・石積・車庫等)の新築、改築、増築
  • 重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくはたい積
    (容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く)
申請届出書類名 土地区画整理法第76条許可申請
概要説明 地区計画の届出後、又は同時に提出が必要です。
手続きにかかる日数 2週間程度
添付書類 「土地区画整理法第76条の規定による建築行為の許可申請の必要書類」をダウンロードして参考にしてください。
受付場所 都市建設課 区画整理係(役場第2庁舎)
8時30分から5時15分(土、日、祝日及び年末年始を除く)。
その他

着手前にやりかたの立ち会いを行っています。
立ち会いの3〜4日前に日程調整をお願いします。

申請書等のダウンロード

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