個人住民税の納税方法

個人住民税の納税方法

個人住民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収があります。

普通徴収 納税者 個人
徴収方法 納付書による直接納付
納期 6月・9月・11月・翌年1月(4回)
給与所得に
係る特別徴収
納税者 給与支払者
徴収方法 給与天引き
納期 6月〜翌年5月(12回)
公的年金等の
所得に係る特別徴収
納税者 年金支払者
徴収方法 年金天引き
納期 初年度:6月・9月[普通徴収]および10月・12月・翌年2月(5回)
2年目以降:4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月(6回)

普通徴収

事業所得者や不動産所得者などの個人住民税は、申告書や確定申告書などを基に計算され、納税義務者に直接通知されます。通知された税額は、6月・9月・11月・翌年1月の4回の納期に分けて、ご自分で直接役場または金融機関等にて納めていただきます。

給与所得に係る特別徴収

サラリーマンなど給与所得者の個人住民税は、給与支払者から役場へ提出された給与支払報告書を基に計算され、給与支払者を通じて納税義務者に通知されます。

給与支払者は、通知を受けた各人の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与の支払をする際に天引きし、翌月の10日までに役場に納めることになります。

給与所得に係る特別徴収のしくみ
  1. 特別徴収義務者(給与支払者)が1月31日までに市区町村に給与支払報告書を提出。
  2. 特別徴収義務者(給与支払者)から給与支払報告書の提出を受けた市区町村は、税額を算出した後、5月31日までに特別徴収税額を特別徴収義務者(給与支払者)に通知。
  3. 市区町村から特別徴収税額の通知を受けた特別徴収義務者(給与支払者)は5月31日までに特別徴収税額の通知を従業員(給与所得者)に通知する。
  4. 従業員は6月から翌年5月まで、毎月の給与から個人住民税を天引きされる。
  5. 従業員の毎月の給与から個人住民税を天引きした特別徴収義務者(給与支払者)は、翌年10月までに特別徴収税を市区町村に納める。
年の途中で退職した場合

毎月の給与から個人住民税を特別徴収されていた納税義務者が退職したときは、次の場合を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます。

  • その納税義務者が他の会社等に就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 6月1日から12月31日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を退職金などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した方で、その年度の残りの税額を超える退職金などがある場合(この場合は、本人の申し出がなくても、退職金などから残税額が特別徴収されます。)
  • 注意事項
    中城村では、すべての事業所等を特別徴収対象者に指定するとともに、すべての給与所得者の給与所得に係る個人住民税の徴収方法を特別徴収としております。詳しくは、「ご存じですか?個人住民税の特別徴収制度」をご覧ください。

公的年金等の所得に係る特別徴収

公的年金を受給している4月1日現在で65歳以上の年金受給者の個人住民税は、年金保険者から役場へ提出された公的年金等支払報告書を基に計算され、納税義務者と年金保険者にそれぞれ通知されます。

年金保険者は、その通知を受けた各人の税額を4月から翌年2月までの偶数月に6回に分けて、公的年金の支払いをする際に差し引き(特別徴収)、翌月の10日までに役場に納めることになります。

対象となる方 次の1と2を両方とも満たしている方
  1. 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で個人住民税の納税義務のある方
  2. 年額18万円以上の公的年金を受給している方
対象となる年金 老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金
対象となる税額 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収の対象となります。
税額の通知 特別徴収される税額等は、その年の6月に1月1日現在の住所地の市区町村から送付される税額決定通知書によって通知されます。

詳しくは、「公的年金から個人住民税の特別徴収が始まりました」のページをご覧ください。

このページのTOPへ