法人村民税は村内に事務所事業所などがあるほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割額と、所得に応じて負担する法人税割額とがあります。法人税割額の課税標準額は国税である法人税を用いています。
納税義務者 | 納める税種 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
村内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
村内に寮や保養所などを有する法人で、その村内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
村内に事務所や事業所を有する公益法人または法人ではない社団等で、収益事業を行うもの | ○ | ○ |
村内に事務所や事業所を有する公益法人または法人ではない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ |
中城村内に事業所等を設置した場合、設立届を登記簿謄本及び定款を添付し提出して下さい。
設立時に届け出た事項(名称、代表者名、事業年度、閉鎖等)に変更があった場合は、その変更を証するものを添付し届け出て下さい。
村内に事務所や事業所がある法人のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず申告・納付します。
法人などの区分 | 均等割税率(年税) | 号法人 | |
---|---|---|---|
資本等の金額 | 従業者数 | ||
1千万円以下である法人 | 50人以下 | 50,000円 | 1号 |
50人超 | 120,000円 | 2号 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 | 3号 |
50人超 | 150,000円 | 4号 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 | 5号 |
50人超 | 400,000円 | 6号 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 | 7号 |
50人超 | 1,750,000円 | 8号 | |
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 | 9号 |
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税額をもとに計算した額を申告します。
法人税割=課税標準となる法人税額×税率
税 率 | |
令和元年9月30日以前に 開始した事業年度 |
令和元年10月1日以後に 開始した事業年度 |
9.7% | 6.0% |
【予定申告に係る経過措置について】
法人村民税法人税割の税率改正に伴い、平成26年度10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、
次のとおりとなります。
予定申告法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数
申告の種類 | 申告納付期限 |
---|---|
中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 |
確定申告 | 事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内。なお当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行っている場合はその額を差し引いた額を申告 |