軽自動車税は、原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車(これらを軽自動車と言います。)に対してかかる税です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、村内に軽自動車等を所有している人に年税で課税されます。軽自動車税は年税額ですので、年度途中に廃車・名義変更しても自動車税と違い月割りはありません。
軽自動車税の税率が変わります!
平成26年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との税負担水準格差の見直し、
グリーン化を進める観点などから、軽自動車税が引き上げられました。
(1)原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車の税額が変更になります。
(新規に取得されたもの・既に取得済み等、全ての車両が対象です)
車 種 区 分 | 税 率 | |||||
平成27年度まで | 平成28年度以降 | |||||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 | |||
50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||
90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||
ミニカ-(50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 | ||||
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 | ||||
二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000円 | 6,000円 | ||||
小型特殊 | 農耕作業業 | 1,600円 | 2,000円 | |||
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
(2)四輪以上及び三輪の軽自動車税につきましては、平成 27年4月1日以降に新規取得(新車登録)された車両は新税率となります。 また、平成28年度からは、毎年4月1日現在で最初の新規検査(新車)から13年を経過した環境負荷の大きい車両については、税額が通常より重くなる重課税率が適用されます。(電気・天然ガス・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は除きます)新規検査(新車)の年月は、自動車車検証の「初年度検査年月」(参照1)です。13年経過の経年重課の適応年度の確認(参照2)については、別表を参照してください。
(参照1)新規検査年月日の確認
(参照2)経年重課の税率の確認について
車 種 区 分 | 税 率 | |||||
平成27年3月31日 までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 登録後13年経過 (経年重課) |
||||
三輪の軽自動車 | 3100円 | 3,900円 | 4,600円 | |||
四輪以上の軽自動車 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8200円 | |||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※ 軽自動車税は、毎年4月1日現在で車両を所有している場合に 課税されます。
平成29年度に実施されたグリーン化特例(軽課)が2年延長されます。
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は、平成30・31年度の軽自動車税が軽減されます。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
※区が自動車検査証(車検証)の情報に基づき課税するので、手続きは不要です。
1.対象
平成29年4月1日から平成31年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(ア)から(ウ)にあてはまるもの。
2.税額
軽自動車税は、各年度の4月1日現在、軽自動車等の所有者として登録されている方に課税されます。
平成30年度・31年度グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額
車両区分 | グリーン化特例(軽課)適用の車両 | 特例適用外の車両 | ||||
(ア) 税額を概ね75%軽減 |
(イ) 税額を概ね50%軽減 |
(ウ) 税額を概ね25%軽減 |
||||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 |
5,400円 |
8,100円 | 10,800円 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | 5,000円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | 3,800円 | ||
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,900円 |
グリーン化特例(軽課)の適用となる基準
(ア) 概ね75%軽減 |
電気軽自動車 | ||
天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。又は平成21年排出ガス規制に適用し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
|||
(イ) 概ね50%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
【乗用】 平成32年度消費基準値より30%以上燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より35%以上燃費性能の良いもの |
|||
(ウ) 概ね25%軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 又は、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
【乗用】 平成32年度燃費基準値より10%以上燃費性能の良いもの |
【貨物用】 平成27年度燃費基準値より15%以上燃費性能の良いもの |
※(イ)と(ウ)は、揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。
道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等については、
「特定小型原動機付自転車」として令和5年7月から新たな交通ルールが適用されます。
令和5年7月1日の施行に伴い、「特定小型原動機付自転車」専用の標識(ナンバープレート)が作成でき次第、
順次交付を行います。
2,000円
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。
申請手続きの方法は、原動機付自転車と同様です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
申告手続き(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続き)について
※特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。(取扱説明書やカタログ等)
既に従来の原動機付自転車の標識(ナンバープレート)をお持ちの方で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用標識(ナンバープレート)への交換を行います。申請手続きの際に必要なものは以下のとおりです。
特定小型原動機付自転車に関する保安基準について
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
原動機付自転車・小型特殊自動車の標識交付手続き、標識返納手続きに必要な書類等は次の表のとおりです。
申請内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
登録 | 新規(中古)登録 | 販売証明書(廃車証明書) |
自賠責保険証明書 | ||
名義変更 | 譲渡証明書 | |
標識交付証明書 | ||
自賠責保険証明書 | ||
ナンバープレート(※他市町村で登録中の場合) | ||
村外からの転入 | 標識交付証明書 | |
ナンバープレート | ||
自賠責保険証明書 | ||
抹消 | 廃車、転出等 | 標識交付証明書 |
ナンバープレート | ||
盗難 | 標識交付証明書 | |
警察の盗難事件受理番号票 | ||
原動機付自転車・小型特殊自動車の申請書(様式)
※1【未成年者が登録を行う場合】
未成年者が登録を行う場合、保護者からの同意書が必要です。
※2【住民票の登録が村外にある場合】
中城村に住民票の登録が無い場合は、本村に居住の実態があるか確認を行うため、公共料金(電気・水道料等)領収書又は賃貸契約書の写しが必要となります。
車種 | 申告場所 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下のオートバイ)、ミニカー、小型特殊自動車 | 中城村役場 税務課 住民税係 中城村字当間585番地1 電話 098-895-2133 内線141 FAX 098-895-3048 |
軽自動車・軽二輪(126cc以上250cc以下のバイクも含む) | 沖縄県軽自動車協会 浦添市牧港512-51 電話 098-877-8274 |
二輪の小型自動車(251cc以上のバイク) |
沖縄総合事務局陸運事務所 |
申告の内容 | 申告に必要なもの | |
---|---|---|
新規登録 |
|
|
名義変更 | 村内同士の名義変更の場合 |
|
村外から譲り受けてから 名義変更する場合 |
|
|
廃車 |
|
上記(1)(2)がない場合は、バイクを所有していても登録の手続きができませんので、ご注意ください
身体障害者や知的障害の方、又はこれらの方と生計を同じくする方が、その身体障害者等の方のために専ら使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する場合は1台に限り減免申請をすることができます。納税通知書が届いて納期限までに、減免申請書と必要書類を税務課まで提出して下さい。その他詳しくは中城村役場税務課までお問い合わせ下さい。
必要書類
注意事項
軽自動車税の納期は毎年5月31日となっています。
軽自動車税(種別割)の納税情報について、令和5年1月から軽自動車検査協会で電子的に確認ができるようになります。
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となります。
(ただし、二輪の小型自動車を除く。)
また、これまで納税証明書を紛失した場合に必要だった納税証明書の再交付手続きも不要となります。
▽ご注意ください
〇軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
※車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
〇二輪、原付(バイク)、小型特殊自動車は軽JNKS対象外です。
〇以下の場合は紙の納税証明書の提示が必要となる場合があります。
軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検をお急ぎの場合は、早めのご納付をお願いします。
自動車を保有するために必要な各種手続きをパソコンからインターネットで行うことができるサービスで、
令和5年1月から「新車購入時の軽自動車保有関係手続」が対象に追加されます。
▽メリット
〇手続のために、行政機関などの窓口に出向く必要がありません。
※ただし、軽自動車検査協会の窓口での「車検証等」の受取りは必要です。
〇申請・申告・納付の各種手続を、順番どおりに一連の流れで行えます。
▽ご注意ください
〇二輪、原付(バイク)、小型特殊自動車は軽OSS対象外です。
〇スマートフォンやタブレットからの申請はできません。