お墓の設置

墓地等を設置する際には、中城村長の許可が必要となります

【墓地申請に必要な書類】

【様式】
1.墓地・納骨堂・火葬場の経営許可申請書  記入例
2.造園計画図
3.墓地の設置に関する説明書
4.土地使用承諾書(共有名義)
5.用地の取得状況及び取得計画書
6.他法令手続き状況

 

 

中城村内での墓地経営について

 

 個人や事業者が造成し、墓地として販売された土地を購入して墓地経営許可の申請をされても、個人墓地とは認められず、土地を購入した人が、墓地経営許可申請を行っても、許可を受ける事が出来ないというトラブルが多発しています。
 また、造成された土地を分筆し、地目を墓地に変更しても、個人墓地の経営許可を受けることは出来ません。
 
 中城村内で墓地経営を行う場合は、中城村墓地等の経営の許可等に関する条例第4条第1項に明記されているとおり、中城村長の許可が必要になります。
 
個人墓地は法人墓地が利用できない等、やむを得ない事情があり、個人又は自己の親族のために設置しようとする場合に限り許可を受けるものです。
 
墓地の経営許可申請にあたっての注意点
 条例等(墓地区域等)に不適合の場合は、許可を受けることが出来ず、墓地を設置することが出来ません。
測量や登記等には経費が掛かるため、事前協議を行い、許可の見通しが立ってから申請を行ってください。
墓地の分譲販売の禁止
 個人や事業者が墓地として土地の分譲を行った場合、墓地埋葬法違反になるおそれがあります。
また墓地の分譲と捉えられるような広告の記載の仕方については、同法違反のおそれがあります。
無許可墓地について
 無許可で墓地を設置した場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20条
の規定により、懲役又は罰金に処されるおそれがあります。
 
中城村内での墓地経営について
 
 
墓地申請については中城村役場住民生活課までお問い合わせ下さい。
 

お問合わせ

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