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年金の種類と給付
国民年金(任意加入) |
老齢基礎年金 |
障害基礎年金(病気やケガなどで障害になったとき) |
遺族基礎年金 |
未支給年金 |
第1号被保険者独自の給付 |
老齢福祉年金 |
付加年金 |
国民年金基金 |
沖縄特別措置対象者への給付 |
このページについて
お問い合わせ先 |
次のいずれかに該当する場合は本人の希望により、国民年金に任意加入することができます。
手続きは、中城村役場若しくはコザ年金事務所です。
保険料を納めた期間(受給資格期間)が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間定額の保険料を納めた人は満額を受けることができます。(免除や猶予、未納は減額になります。)
年金を受ける為の要件は、次の1から7までの期間の合計が原則として25年以上となります。
老齢基礎年金は、60歳〜64歳の間に繰上げて受けることができます。
本来65歳で受け取るはずだった額から繰上する年齢に応じて減額されて支給されます。又、65歳以降に繰下げて受けることが出来ます。その際は、繰り下げする年齢に応じて増額されます。ただし、繰上げ又は繰下げして決まった年金額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。
国民年金加入中(若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のこと)のある病気やケガで、国民年金法で定める障害(1級、2級)になった方が受けられる年金です。厚生年金加入期間中による障害又は第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。
障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。
(1)初診日に、年金に加入していること
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診断を受けた日(初診日)に、年金に加入している必要があります。
※20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に、初診日があるときも含みます。
(2)一定の障害の状態にあること
障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)または65歳に達するまでに、
一定の障害状態にあることが必要です。
(3)保険料納付要件を満たしていること
初診日の前日に一定期間の保険料納付済(免除)期間がることが必要です。
詳しくは、コザ年金事務所お客様相談室までお問合せください。
尚、身障者手帳・障害者手帳の等級と国民年金法で定める等級の基準はことなります。
国民年金加入者が亡くなった時に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。厚生年金加入中の人や、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権がある人等が亡くなった時には、遺族厚生年金も受給出来ます。
遺族厚生年金に関しては、コザ年金事務所までお問合せ下さい。
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
中城村役場住民生活課又はコザ年金事務所です。
なお、第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。
未支給年金とは、年金を受けている人が死亡した時、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求をしないうちに亡くなった時は、未支給の年金が遺族に支給されます。この未支給年金は、遺族が請求し、一時金として支給されます。
第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻又は、子にしか支給されません。そこで、次の2つの独自の給付があります。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡した時、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。
夫が死亡し、以前に遺族基礎年金を受給していた方も、上記の条件を満たしていると60歳になった際に寡婦年金に該当することもあります。(受取は60歳から)詳しくは、コザ年金事務所にお問合せ下さい。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けずに亡くなった時、その人に生計を維持されていた遺族が受けられる一時金(1回のみ)です。受取りは、優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
納付月数 | 死亡一時金 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高年齢に達していた人には、受給資格期間を満たせない為に老齢福祉年金が支給されています。
生年月日 | 受給資格期間 |
---|---|
明治45年4月1日以前 | 4年1月以上 |
明治45年4月2日から大正2年4月1日まで | 5年1月以上 |
大正2年4月2日から大正3年4月1日まで | 6年1月以上 |
大正3年4月2日から大正5年4月1日まで | 7年1月以上 |
支給される年金額405,800円(月額33,817円)です。支払月は、毎年4月、8月および12月(受給権者が請求した場合11月)の3回です。上記の要件に該当している方で、他年金を受けていない、無年金の方は、中城村役場福祉課までお問合せ下さい。
第1号被保険者及び任意加入被保険者の人は、希望によりご利用になれます。月々の定額保険料と 付加保険料(400円)を納めることで、65歳から受取る老齢基礎年金の年金額に付加年金を上乗せして受取ることができます。
付加保険料納付月数×200円
付加加入年数 | 保険料納付額 | 付加年金受取額(年額) | 2年間で受取る付加年金額 |
---|---|---|---|
1年 | 4,800円 | 2,400円 | 4,800円 |
10年 | 48,000円 | 24,000円 | 48,000円 |
20年 | 96,000円 | 48,000円 | 96,00円 |
30年 | 144,000円 | 72,000円 | 144,000円 |
40年 | 192,000円 | 96,000円 | 192,000円 |
国民年金基金は、自営業者等の第1号被保険者が希望で加入し、老齢基礎年金に独自の年金を上積みする形で支給されます。
20歳以上60歳未満の日本国内に居住第1号被保険者です。ただし、国民年金保険料を免除(全額・一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予特例を含む)、国民年金任意加入者、農業年金基金、付加保険料に加入している人は、加入できません。
国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。(厚生年金保険は、昭和45年1月1日より発足)
本土と比べると給付水準の格差を是正する為、昭和36年4月1日〜昭和45年4月1日までの間、沖縄に住んでいた方については、手続きをすることにより免除期間とみなされるようになりました。(平成4年3月31日までは、特例追納で納めることが出来ました。)なお、国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達から昭和45年4月1日までが対象期間となります。
昭和25年4月1日以前生まれの方で、まだ、沖縄特例の届け出をなされていない方は、中城村役場住民生活課住民年金係、又はコザ年金事務所までお問合せ下さい。
次のいずれかに該当する場合は、年金額の一部停止、もしくは全額停止されます。
中城村役場 住民生活課 住民年金係
TEL:098-895-1737
コザ年金事務所
TEL:098-933-2267