国民年金の種類と給付

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 年金の種類と給付 

国民年金(任意加入)
老齢基礎年金
障害基礎年金(病気やケガなどで障害になったとき)
遺族基礎年金
未支給年金
第1号被保険者独自の給付
老齢福祉年金
付加年金
国民年金基金
沖縄特別措置対象者への給付

 

 このページについて 

お問い合わせ先

 


 

国民年金(任意加入)

 次のいずれかに該当する場合は本人の希望により、国民年金に任意加入することができます。

 手続きは、中城村役場若しくはコザ年金事務所です。
 

  • 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の人(年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人)
     
  • 日本人で、海外に居住している20歳以上65歳未満の人(日本国内に住所を有する協力者が必要です。協力者を立てられない場合は、コザ年金事務所までお問合せください。)
     
  • 昭和40年4月1日以前生まれで65歳以上から70歳までの間に老齢基礎年金受給権を確保できる人(加入期間の延長は、受給権を確保できる月までです。この場合の申請は、コザ年金事務所で行ってください。

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老齢基礎年金

保険料を納めた期間(受給資格期間)が25年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間定額の保険料を納めた人は満額を受けることができます。(免除や猶予、未納は減額になります。)
年金を受ける為の要件は、次の1から7までの期間の合計が原則として25年以上となります。

  1. 国民年金保険料を納めた期間
  2. 国民年金保険料の免除を受けた期間(全額免除・特例以外は、4分の1、半額、4分の3の保険料を納めた場合)
  3. 学生納付特例を受けた期間
  4. 若年者納付猶予を受けた期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間(カラ期間)
    カラ期間とは、年金額には反映されませんが、受給資格期間として入れることのできる以下のような期間のことです。
    • 昭和61年3月までに、会社員・公務員に扶養されている配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
    • 平成3年3月までに、国民年金に任意加入しなかった学生の期間
    • 若年者納付猶予制度と学生納付特例制度により保険料を納めなかった期間(追納しなかった場合)
  7. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間又は、共済組合の組合員期間
  8. できる以下のような期間のことです。

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げ

老齢基礎年金は、60歳〜64歳の間に繰上げて受けることができます。

本来65歳で受け取るはずだった額から繰上する年齢に応じて減額されて支給されます。又、65歳以降に繰下げて受けることが出来ます。その際は、繰り下げする年齢に応じて増額されます。ただし、繰上げ又は繰下げして決まった年金額の割合は生涯変わらないので、注意が必要です。

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障害基礎年金(病気やケガなどで障害になったとき)

障害年金とは

国民年金加入中(若しくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日(障害の原因となった病気やケガで初めてお医者さんにかかった日のこと)のある病気やケガで、国民年金法で定める障害(1級、2級)になった方が受けられる年金です。厚生年金加入期間中による障害又は第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

受給する為の要件

障害基礎年金・障害厚生年金を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

 

(1)初診日に、年金に加入していること

 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診断を受けた日(初診日)に、年金に加入している必要があります。

 ※20歳前または、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない期間に、初診日があるときも含みます。

 

(2)一定の障害の状態にあること

 障害認定日(原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日)または65歳に達するまでに、

 一定の障害状態にあることが必要です。

 

(3)保険料納付要件を満たしていること

 初診日の前日に一定期間の保険料納付済(免除)期間がることが必要です。

 

詳しくは、コザ年金事務所お客様相談室までお問合せください。

尚、身障者手帳・障害者手帳の等級と国民年金法で定める等級の基準はことなります。

 

 

お問い合わせ先
  •  コザ年金事務所 お客様相談室
  •  TEL:098-933-2267
  •  中城村役場 住民生活課 住民年金係
  •  TEL:098-895-1737
  •  FAX 098-895-3048
  •  電子メールによるお問い合わせ

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遺族基礎年金

遺族基礎年金とは

国民年金加入者が亡くなった時に、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子」に支給されます。厚生年金加入中の人や、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権がある人等が亡くなった時には、遺族厚生年金も受給出来ます。

遺族厚生年金に関しては、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

 

対象となる人

死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。
なお遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

 

  1. 子のある配偶者


子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

 

申請を行う場所

中城村役場住民生活課又はコザ年金事務所です。

なお、第三者行為による障害は、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

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未支給年金

未支給年金とは、年金を受けている人が死亡した時、その人に支払われるはずの年金が残っていたり、年金を受ける権利はあったが、請求をしないうちに亡くなった時は、未支給の年金が遺族に支給されます。この未支給年金は、遺族が請求し、一時金として支給されます。

未支給年金の種類

  • 亡くなった方が年金を受給していた場合(亡くなった月まで年金は受取れる)
    • 老齢基礎年金、障害基礎年金、寡婦年金、遺族基礎年金等
  • 亡くなった方が年金を受給せず亡くなった場合(請求できる年金)
    • 死亡一時金、遺族基礎年金、寡婦年金

注意事項

  • これらの請求には時効がありますので、詳しくは、中城村役場住民生活課又はコザ年金事務所までお問合せ下さい。
  • 尚、老齢厚生年金・障害厚生年金・厚生年金加入中の病気・死亡に関しては、コザ年金事務所までお問合せ下さい。

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第1号被保険者独自の給付

第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる妻又は、子にしか支給されません。そこで、次の2つの独自の給付があります。
 

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡した時、10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚含む)が60歳から65歳になるまで受給することができます。

  • 年金額は夫が受けられたであろう第1号被保険者にかかる老齢基礎年金の4分の3

夫が死亡し、以前に遺族基礎年金を受給していた方も、上記の条件を満たしていると60歳になった際に寡婦年金に該当することもあります。(受取は60歳から)詳しくは、コザ年金事務所にお問合せ下さい。
 

死亡一時金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料を36月以上(一部納付の場合には月数が変わります)納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金等を受けずに亡くなった時、その人に生計を維持されていた遺族が受けられる一時金(1回のみ)です。受取りは、優先順位があり、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。

納付月数 死亡一時金
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  • 付加保険料が3年以上ある場合は、上記に8,500円加算されます。
  • 死亡一時金の請求は、死亡した日から2年以内に請求して下さい。時効後は請求できません。

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老齢福祉年金

国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、当時すでに高年齢に達していた人には、受給資格期間を満たせない為に老齢福祉年金が支給されています。
 

支給を受ける要件

  • 明治44年4月1日以前に生まれた方が70歳に達した時
  • 明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれて保険料納付済期間が1年未満で、かつ保険料納付済期間と免除期間を合せた期間が生年月日に応じて下表のように4年1か月から7年1か月以上ある人が70歳に達した時
生年月日 受給資格期間
明治45年4月1日以前 4年1月以上
明治45年4月2日から大正2年4月1日まで 5年1月以上
大正2年4月2日から大正3年4月1日まで 6年1月以上
大正3年4月2日から大正5年4月1日まで 7年1月以上

支給される年金額405,800円(月額33,817円)です。支払月は、毎年4月、8月および12月(受給権者が請求した場合11月)の3回です。上記の要件に該当している方で、他年金を受けていない、無年金の方は、中城村役場福祉課までお問合せ下さい。
 


 

付加年金

第1号被保険者及び任意加入被保険者の人は、希望によりご利用になれます。月々の定額保険料と 付加保険料(400円)を納めることで、65歳から受取る老齢基礎年金の年金額に付加年金を上乗せして受取ることができます。

付加年金(年間受領額)の計算式

付加保険料納付月数×200円

付加年金納付額と受取り額早見表(抜粋)

付加加入年数 保険料納付額 付加年金受取額(年額) 2年間で受取る付加年金額
1年 4,800円 2,400円 4,800円
10年 48,000円 24,000円 48,000円
20年 96,000円 48,000円 96,00円
30年 144,000円 72,000円 144,000円
40年 192,000円 96,000円 192,000円
  • 2年間で納めた保険料と同額になり、その後はお得です。
  • 1か月でも1年でも自由に加入でき、やめることが出来ます。(届出が必要です。)
  • 受取る付加年金額は、定額の為、物価スライド(増額・減額)しません。
  • 手続きした月の分から納めることができます。
  • 国民年金基金に加入している人は、申込みできません。
  • 第3号被保険者の人は申込できません。


 

国民年金基金

国民年金基金は、自営業者等の第1号被保険者が希望で加入し、老齢基礎年金に独自の年金を上積みする形で支給されます。

加入できる人

20歳以上60歳未満の日本国内に居住第1号被保険者です。ただし、国民年金保険料を免除(全額・一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予特例を含む)、国民年金任意加入者、農業年金基金、付加保険料に加入している人は、加入できません。

国民年金基金ついての詳しいお問合せ先


 

沖縄特別措置対象者

国民年金制度は、昭和36年4月1日に発足しましたが、本土復帰前の沖縄においては9年遅れの昭和45年4月1日から発足しました。(厚生年金保険は、昭和45年1月1日より発足)
 

本土と比べると給付水準の格差を是正する為、昭和36年4月1日〜昭和45年4月1日までの間、沖縄に住んでいた方については、手続きをすることにより免除期間とみなされるようになりました。(平成4年3月31日までは、特例追納で納めることが出来ました。)なお、国民年金発足の昭和36年4月1日以降に20歳になった場合には、20歳到達から昭和45年4月1日までが対象期間となります。
 

昭和25年4月1日以前生まれの方で、まだ、沖縄特例の届け出をなされていない方は、中城村役場住民生活課住民年金係、又はコザ年金事務所までお問合せ下さい。
 

手続きを行う場合に必要なもの

  • 戸籍の附票(昭和36年4月1日〜昭和45年3月31日の間に沖縄にいた期間が証明出来る書類)
    なお、戸籍の附票が取れない方・沖縄の住所が附票で確認が取れない方に関しては、お問合せ下さい。

支給停止

次のいずれかに該当する場合は、年金額の一部停止、もしくは全額停止されます。

  • 受給者が(本人)が恩給法による年金、労災保険法による年金、被用者年金確報による年金など他年金を受給してる人(老齢基礎年金など)
  • 受給者の前年度の所得が限度額を超える場合
  • 受給者の配偶者又は扶養義務者(受給者の生計を維持している人)の前年の所得が限度額以上の場合
  • 海外に移住している場合など
     

 

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お問い合わせ先

 中城村役場 住民生活課 住民年金係
 TEL:098-895-1737

 コザ年金事務所
 TEL:098-933-2267

 

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