国民年金保険料の免除

国民年金の免除制度

国民年金保険料の納付が困難なとき

学生、若しくは低所得、退職等による失業、災害等で、国民年金保険料の納付が困難なときは保険料免除、納付猶予、学生納付特例の手続きを行ってください。

申請先は、中城村役場住民生活課になります。なお、保険料免除・納付猶予の申請免除の承認期間は、7月から翌年6月までです。また、村県民税未申告の方は、審査出来ませんので必ず申告して下さい。

保険料免除制度

所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」「半額納付」、「4分の3納付」の4段階免除制度があります。

「申請者」「申請者の配偶者」「世帯主」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。失業特例制度もあります。

納付猶予制度

50歳未満の方に限り利用できる制度です。世帯主の所得審査を除外して審査ができます。

但し、「申請者」「申請者の配偶者」のそれぞれの前年の所得などの定められた基準に該当していることが必要です。

なお、納付猶予は、申請期間中に50歳に到達となる方は前月(49歳11ヶ月)までが承認となります。

学生納付特例制度

学生納付特例制度は、学生の方が申請により保険料の納付が猶予され、社会人になってから納めることができる制度です。

対象となる学校
  • 大学(大学院)
  • 短大
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 専修学校及び、各種学校など

修業年限が1年以上で各都道府県の認可を受けている学校が対象になります。夜間部・通信部・定時制課程の学生も対象です。文部科学大臣が指定した一部の海外大学の日本分校も対象になります。

また、学生本人の前年の所得などが定められた基準に該当していることも必要です。前年、社会人で退職し所得が高い場合は、御相談下さい。なお、学生納付特例の承認期間は、4月(又は20歳誕生月)から翌年3月までです。そのため、学生納付特例制度の申請は、毎年必要です。

手続きを行う場合に必要なもの

  • 年金手帳若しくは年金番号が分かるもの(納付書等)
  • 離職した方は、雇用保険受給資格証、又は雇用保険被保険者離職票、公務員だった方は人事異動通知書、退職証明書。(世帯主、本人、配偶者で退職した方はすべて必要になります。)

 

注意事項

  • 退職された方で、雇用保険に加入していなかった方、若しくは修業期間が短く、失業保険を受けられない方でも、保険料の免除、減額が出来る場合がありますので、詳しくはお問合せください。
  • 一部免除を承認された方(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は承認を受けても保険料をそれぞれ4分の1納付、半額納付、4分の3納付しないと未納扱いになります。

届出を行う場所

中城村役場住民生活課・コザ年金事務所

免除申請をすると

免除申請をし、日本年金機構事務センターで承認されると保険料が免除・猶予されます。なお、受給資格期間や老齢基礎年金額への可否、他給付を受けるとき、追納等以下のようになっています。

区分 老齢基礎年金を受ける為の資格期間には 受取る老齢基礎年金は 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるときは 後から保険料を納めることは
平成21年4月以前の免除期間 平成21年4月以降の免除期間
全額免除 入ります 納めると年金額に3分の1が反映 納めると年金額に2分の1が反映 入ります 免除を受けた分は10年以内なら納めることができます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます。
4分の1納付(4分の3免除) 4分の1を納めると入る。 納めると年金額に2分の1が反映 納めると年金額に8分の5が反映 4分の1を納めると入る
半額納付(半額免除) 半額を納めると入る 納めると年金額に3分の2が反映 納めると年金額に4分の3が反映 半額を納めると入る
4分の3納付(4分の1免除) 4分の3を納めると入る 納めると年金額に6分の5が反映 納めると年金額に8分の7が反映 4分の3を納めると入る
納付(若年者納付)猶予 入ります 反映されない 反映されない 入ります
学生納付特例 入ります 反映されない 反映されない 入ります
未納 入りません 反映されない 反映されない 入りません 2年過ぎると納められない
 

追納を行う場合は、申し込みが必要です。

年金事務所で申し込みを行っていただき、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、納付書をお渡しします。お渡しした納付書でお支払いしていただきます(口座振替ならびにクレジット納付はできません)。

 

追納に関する注意事項

1.追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています(例えば、平成28年4月分は平成     38年4月末まで)。
2.承認等をされた期間のうち、原則古い期間から納付していただきます。
3.保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早目の追納をお勧めします。なお、今年度中に追納していただく際の保険料は、以下のとおりです。

 

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