[掲載開始日:]
届出の期間
転籍届には届出の期間はありません。転籍届の日が転籍の日となります。
届出を行う人
筆頭者及び配偶者
届出を行う場所
転籍届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 本籍地
- 転籍地
- 所在地
届出を行う場合に必要なもの
- 転籍届書
注意事項
届出人の署名が必要です。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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