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民法等の一部改正する法律(父母の離婚後等の養育に関する見直し)について
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の教育に関する父母の責務を明確化するとともに、
親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。
詳しくは法務省のウェブページやパンフレットを御覧ください。
法務省ウェブページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母が離婚するときは、その双方を親権者とすることができる(共同親権)こととされる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出する場合(未成年の子がいる場合)
未成年の子がいる場合は、改正前の旧様式(未成年の子の親権者欄に共同親権とする場合の記入欄がないもの)と「離婚届の別紙」に必要事項を記入し、あわせて届出てください。
※旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。
離婚届_別紙
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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