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届出の期間
婚姻届には届出期間はありませんが、届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出を行う人
夫と妻
届出を行う場所
婚姻届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。
- 夫又は妻の本籍地
- 夫又は妻の所在地
届出を行う場合に必要なもの
夫及び妻が日本人同士の場合
- 婚姻届書(成年の証人2人の署名が必要です)
- 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
- 父母の同意書(届出時点で16歳~18歳未満の女性のみ必要です)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
夫及び妻のどちらかが外国人の場合
下記の書類が必要になります。また、国籍によって異なりますので事前にお問い合わせください。
- 国籍証明書
- 出生証明書、パスポートの写し、戸籍謄本(韓国、中国、台湾)など、国籍を証明するもの
- 婚姻要件具備証明書(大使館等で発行)
- 婚姻要件具備証明書及び国籍を証明する書類の日本語訳文
注意事項
- 婚姻は男女ともに18歳に達している必要があります。
- 届出時点で16歳に達している女性は18歳未満であっても婚姻することが出来ます。その場合、父母の同意書が必要です。
- 婚姻届書の押印は任意です。
お問い合わせ先
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048
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