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離婚届(協議の場合)

[掲載開始日:]

届出の期間

離婚届には届出期間はありませんが、届出した日から法律上の効力が発生します。

届出を行う人

夫と妻

届出を行う場所

離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。

  • 夫と妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地

届出を行う場合に必要なもの

  • 離婚届書(成年の証人2人の署名が必要です)
  • 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  • 離婚届書の押印は任意です。
  • 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です
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お問い合わせ先

住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

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