FAQ
目次
国民健康保険
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A特別療養費(医療費10割負担)や差押等の対象となります。納付が困難な場合はお早めにご相談ください。
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A保険税の納付が困難なときは、分割納付などの相談に応じます。滞納のままにせず、お早めに相談ください。
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A前年の所得判明後に変わることがあります。
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A月割りで計算します。
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A世帯主が納めます。世帯主が国保の被保険者でない場合でも、世帯のだれかが国保に加入していれば、世帯主あてに国保の納税通知書をお送りいたします。
個人住民税
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Aサラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されます。
一方、個人住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与の支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されますが、個人住民税は給与からしか徴収されないのです。 -
A所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、個人住民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算させることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
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A市区町村に住所を有する人が退職金の支払を受ける場合における退職所得に対する個人住民税については、原則として、退職金の支払をする者がその支払をする際に他の所得と区分して徴収し、納税義務者のその年の1月1日現在の住所所在の市区町村に納入することとされています。
したがって、貴社のAさんは、国内において退職金の支払を受けたとしても、退職金の支払を受ける日の属する年の1月1日現在において外国に居住していたことにより国内に住所を有しないことから、分離課税の対象となる退職所得に対する個人住民税の納税義務はなく、貴社は、Aさんに対して退職金を支払う際に退職所得に対する個人住民税を特別徴収する必要はないこととなります。
なお、Aさんの退職所得については、Aさんが令和3年の1月1日現在において国内に住所を有する場合には、他の所得と同様に令和3年度の個人住民税が課税されることとなります。 -
A日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合、個人住民税の納税義務はないものとされております。 ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、(1)その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合、(2)その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
したがって、あなたの場合は、令和2年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから令和2年度の個人住民税は課税されません。 なお、国税の取扱いとの関連では、個人住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することととなります。 -
A退職者が受けた退職所得に対する個人住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市区町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する個人住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する個人住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
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A市区町村内に住所がある人とは、原則としてその市区町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市区町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市区町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、個人住民税を課税することとされています。
したがって、あなたの場合は、令和2年1月1日現在、実際には中城村に住んでいたわけですから、令和2年度の個人住民税は中城村に納めていただくことになります。 -
A令和2年1月1日現在ではあなたの住所は中城村にあったのですから、その後A市に引越したとしても、令和2年度分の個人住民税は全額中城村に納めていただくことになります。
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A個人住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市区町村が課税することになっています。
個人住民税(特別徴収)
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A年度の途中でも特別徴収に変更することができます。職場の給与担当の方に、住民税の特別徴収を希望する旨を伝えていただけば、職場をとおして役場に通知され、処理月以降の給与から特別徴収が開始されます。
しかしながら、非正規従業員であるということや、事務量増加等の理由により職場が特別徴収に難色を示した場合、役場税務課にご相談ください。 -
A法令では、従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。普通徴収は、退職者および給与所得以外の所得のある方のみで、それ以外は「特別徴収」となります。したがって、希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。
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A給与所得者に異動(退職・休職等)があった時は、特別徴収に係る異動届出書を提出してください。なお、異動届出書は異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いいたします。
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A特別徴収義務者に指定された場合、いかなる理由があってもこれを拒否することはできないとされています。また、個人の未納は滞納ですが、特別徴収義務者の未納は、地方税法第324条第2項に規定する脱税に関する罪に該当します。納入期限を経過しても完納されない場合は、法令に基づき滞納処分を受けることになります。
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A法令では、事業者の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。普通徴収は、退職者および給与所得以外の所得のある方のみで、それ以外は「特別徴収」となります。したがって、希望ではなく条件による判断となりますのでご理解ください。
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A特別徴収義務者の指定は、地方税法第321条の4に準じたものであり、就退職が多いことを理由に普通徴収にすることはできません。
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A特別徴収税額は現年度の課税分であり、個人の滞納の有無は関係ありません。
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A特別徴収制度は、所得税の源泉徴収同様、法的に義務づけられている制度ですのでご理解ください。
しかし、個人住民税の特別徴収は、所得税の源泉徴収のように月額を計算する必要がなく、村が事前に通知いたします定額を給与天引きしていただくものです。また、従業員様が常時10人未満の事業所には、源泉徴収と同様に年12回の納期を年2回とする納期特例の制度もございます。 -
A
特別徴収義務者の指定は地方税法第321条の4の規定に準じたものであり、次のような正当な理由以外は普通徴収にすることはできません。
- 給与所得者のうち、支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者
例、給与の支払いが2か月に一度と決められている場合など - 海外航路を航行する船舶の乗組員で、1月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期にその給与の支払いを受けている者
- 給与所得者のうち、支給期間が1月を超える期間によって定められている給与のみの支払いを受けている者
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A
原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収する義務があります。ただし、次のような場合は特別徴収できない可能性がありますので、役場税務課までお問い合わせください。
- 他から支給される給与から個人住民税が天引きされている。
- 退職者など、翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
- 給与が毎月支給されない。
- 給与の毎月支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
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A
特別徴収開始までには以下の手続きが必要となります。
- 1月末までに役場へ給与支払報告書を提出してください。
- 役場において個人住民税の税額を計算します。
- 個人住民税の特別徴収義務者に対して、5月中旬までに「特別徴収税額の決定通知書」を送付します。
- 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく個人住民税額が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(天引き)してください。
- 徴収(天引き)した個人住民税は、翌月の10日までに役場または金融機関にて納入してください。
※新たに特別徴収への切り替えを希望される場合の手続きについては、役場税務課へお問い合わせください。
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A特別徴収制度は最近できた制度ではありません。本来は以前から特別徴収義務者の指定をしなければならないところでしたが、今までは徹底できておりませんでした。今まで指定してこなかったことが誤りであり、特別徴収義務者の指定は法的に正しい措置となります。