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離婚届(裁判の場合)

[掲載開始日:]

届出の期間

調停成立、審判又は判決確定の日から10日以内に届出を行ってください。

届出を行う人

訴えを起こした申立人(届出の期間内に申立人が届出を行わない場合は、相手方が届出を行ってください)

届出を行う場所

離婚届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。

  • 夫と妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地

届出を行う場合に必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出を行う人の身分証明書(本人確認を行うためにマイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポートなど、官公署発行の顔写真付身分証明書が必要です)
  • 調停調書の謄本(調停の場合)
  • 審判書、判決の謄本及び確定証明書(審判、判決の場合)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

注意事項

  • 離婚届書の右側部分の証人の署名と押印は必要ありません。
  • 離婚届書の届出人の押印は任意です。
  • 離婚をしても氏を変えたくない場合は、戸籍法第77条の2の届が必要です
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お問い合わせ先

住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

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