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住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式変更について
令和8年1月26日から、住民記録システムが国の定めた標準仕様に準拠したシステムへ変更になります。
これに伴い、住民票の写し等に記載される内容や様式、また、印鑑登録証明書の様式が変わります。
住民票の写し等の変更点】
主な変更点は以下のとおりです。
「転入前住所」欄の新設
中城村内に転入する前の自治体(区)の住所が必ず記載されます。
中城村内に転入後、同じ村内で転居した場合でも、記載内容は変わりません。
住所履歴等が必要な方は住民票除票をご請求ください。
(注)平成27年2月1日以前に村内で転居をしているなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持っていない場合、「転入前住所」欄は【空欄】と表示されます。
「前住所」欄の廃止と「異動前住所」欄の新設
標準化に伴い「前住所」欄がなくなります。
令和8年1月26日標準化後に転居があった場合には「異動前住所」欄に転居前の住所が記載されます。
標準化以前の住所履歴等が必要な方は住民票除票をご請求ください。
「住所を定めた年月日」の記載内容の変更
中城村内に転入した後(または出生後)に、一度も住所を異動していない場合、
「住所を定めた日」は【空欄】と記載されます。
なお、その場合の「住所を定めた年月日」に相当する日付は、「住民となった年月日」に記載されている日付です。
「住民票(個人票)」の様式の追加
今までの「住民票(世帯票)」に加えて、「住民票(個人票)」が追加されます。
個人票とは個人に住所の履歴や氏名の履歴が確認できるものです。
個人票1枚につき世帯員1名の住民情報が記載される様式です。
異動履歴の記載を希望する場合は、この形式で交付することができます。
住民票の写し等請求書にその旨を記載するか、窓口で申し出てください。
令和8年1月26日以降の異動履歴が記載されます。
住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048