メインコンテンツへスキップ

戸籍法第77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)

[掲載開始日:]

戸籍法第77条の2の届出とは

戸籍法第77条の2の届出を行うことで、離婚後も婚姻中に称していた氏を称することができます。

届出の期間

離婚後3か月以内(離婚と同時に行うこともできる)

届出を行う人

離婚によって婚姻前の氏に復した者

届出を行う場所

戸籍法第77条の2の届出は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。

  • 夫と妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地

届出を行う場合に必要なもの

  • 戸籍法第77条の2の届書

注意事項

  • 離婚後、3か月を過ぎた場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
  • 「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すると、婚姻前の氏(旧姓)にする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
このページをシェア
お問い合わせ先

住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

メールでのお問い合わせはこちら

ご意見をお聞かせください

お寄せいただいた評価はホームページ運営の参考とさせていただきます。

質問1:このページの内容は役に立ちましたか?
質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問3:このページは見つけやすかったですか?