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戸籍へのフリガナ記載について

[掲載開始日:]

氏名の振り仮名

2025年5月26日 改正戸籍法施行

戸籍にフリガナが記載されます。

2025年5月以降 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。

通知されたフリガナをまず確認し、誤っている場合は届出をしてください。マイナポータルでオンライン届出ができます。

詐欺にご注意ください!フリガナの届け出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
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住民生活課
電話 098-895-1737
FAX 098-895-3048

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