出産したら

出生届の提出

届出の期間
生まれた日を含めて14日以内(国外で生まれた場合は3か月以内)に届出を行ってください。

14日目が土日祝祭日(6月23日慰霊の日を含む)の場合は、休日明けの最初の平日までに届出を行ってください。

届出を行う人

 出生届は、次の順位で届出を行ってください。(2から4までは父親又は母親が届出を行うことができない場合です。)

  1. 父親又は母親(父母が婚姻関係にない場合は母親)
  2. 同居人
  3. 医師又は助産師
  4. その他の立会人
届出を行う場所

出生届は、次のいずれかに該当する市区町村の役場において届出を行うことができます。中城村役場では住民生活課が担当窓口となります。

  • 父母の本籍地(父母が婚姻関係にない場合は、母親の本籍地)
  • 子どもが生まれた市区町村
  • 届出人の所在地
届出を行う場合に必要なもの
  • 出生証明書(病院などで発行されるもので、医師又は助産師が証明したもの)
  • 出生届書(出生証明書と同一の用紙になっています)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
注意事項
  • 命名は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナを使用して下さい。
  • 出生証明書(医師または助産師が証明したもの)の子の氏名欄が記入されていない場合は、そのままお持ちください。
お問い合わせ先







 

予防接種のご案内

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高齢者肺炎球菌予防接種
高齢者肺炎球菌実施施設一覧

 

里帰り出産などにより、離島・県外の市町村で予防接種を希望される場合

里帰り出産などにより、離島・県外の市町村で予防接種を希望される場合、事前に届け出が必要になります。下記の申請書に必要事項をご記入の上、中城村役場 健康保険課まで提出をお願いします。

○中城村に住所登録のある方に対して、窓口負担なしで接種できるように接種希望の医療機関と調整する為の書類となります。
○後日担当者からご連絡を致します。連絡先は必ず明記下さい。

 






 

児童手当

 次代の社会を担う子供の育ちを支援するため、中学校修了前までの子どもに児童手当を支給します。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の3月31日まで)の児童を養育している方
 
1.原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のため、海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより、別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合はその未成年後見人に支給します
5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設者や里親などに支給します
 

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前       10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限については下記表をご覧下さい。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0       1002.1

 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注)
1.所得税法により規定する同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
 
2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
 
 

支給月

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。
 

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市町村に「認定請求」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
 
【認定請求に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
    →健康保険被保険者証の写しなど
○マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)
 
この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
 

申請は、出生や転入から15日以内に!

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなるので、ご注意ください
 
1.初めてお子さんが生まれたとき
・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当額が増額になるとき
・手当額が増額する事由が発生した日の15日以内に申請が必要です。
 
3.他の市町村に住所が変わったとき
・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
 
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
 
以下に該当するときは、届出が必要です。
 
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。
 
2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき。または養育している児童の住所が変わったとき
 
3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
 
4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
 

現況届について

 毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 ※現況届の提出がないと、6月支給分以降の児童手当の振込みができなくなります。 また、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり手当を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

 

【現況届に必要な書類】

 ・請求者が被用者(会社員など)の場合

   →健康保険被保険者証の写しなど

 ・マイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)

 ※その他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

 

寄付について

 児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これを寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方は、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方は福祉課までお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

 

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