トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 減免・減額制度について > 地域未来投資促進法に係る固定資産税の特例制度
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)(平成19年法律第40号)に基づき、沖縄県および県内全市町村で策定した「沖縄県基本計画」が平成29年12月に国から同意を得ました。
また、平成30年3月には新たに観光分野及び農林水産業分野が基本計画に追加されました。
中城村では、地域経済牽引事業の促進を図るため、村内に新たに設置した固定資産で一定の要件を満たす場合に、新たに課されることとなった年度以降3年度分の固定資産税について、課税免除します。
※ 沖縄県基本計画の詳細については、沖縄県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
※ 地域未来投資促進法の詳細については、経済産業省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
1. 課税免除を受けるための要件
対象事業者 | 中城村内の「促進区域」において、沖縄県から「地域経済牽引事業計画」 の承認を受けた事業者 |
促進区域 | 中城村内全域 |
対象分野 |
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対象施設 | 取得価額の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものに あっては、5千万円)を超える当該施設の用に供する家屋又は構築物 (事務所等に係るものをを除く)とその敷地である土地 |
課税免除期間 | 新たに課されることとなった年度以降3年度分 |
2. 課税免除の申請
上記の要件を満たす場合は、中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例及び同条例施行規則の規定に基づき、課税免除を申請することができます。
(1) 申請書の提出期限 毎年1月31日(31日が土日の場合は翌月曜日)
※窓口受付は1月4日からです。(1月4日が土日の場合は翌月曜日から)
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。
※土日祝日の窓口受付は行いませんのでご了承ください。
(2)提出書類及び提出先
・中城村固定資産税課税免除申請書類一覧表
・固定資産税課税免除申請書
提出先 〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
中城村役場 税務課 資産税係
中城村役場 税務課
TEL:098-895-2133(税務課直通)
FAX:098-895-3048