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住宅用の家屋を新築または取得した場合は所有権の登記が必要になります。登記の際、不動産の登録免許税が課税されますが「住宅用家屋証明書」を添付し、新築または取得後1年以内に登記すれば、登録免許税が軽減されます。
住宅用家屋証明書は、登録免許税の軽減措置を受けたい場合に、登記をする前に村役場にて申請していただくもので、交付にあたっては次の一定の用件に該当することが必要です。
登記の種類 | 標準税率 | 軽減後の税率 | 軽減後の税率 (特定認定期優良住宅) (認定低炭素住宅) |
軽減後の税率 (特定の増改築が行われた住宅) |
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所有権の保存 | 1,000分の4 | 1,000分の1.5 | 1,000分の1 | - |
所有権の移転 | 1,000分の20 | 1,000分の3 | 1,000分の1 1戸建ての特定認定長期 優良住宅は1,000分の2 |
1,000分の1 |
抵当権の設定 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | - | - |
区分 | 適用要件 | 必要書類 |
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個人が新築したもの 保存登記 |
建築後1年以内の家屋 |
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建築後未使用の住宅 (建売住宅等) 保存登記 |
取得後1年以内の家屋 |
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既存のもの (中古住宅等) 移転登記 |
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注意事項 | ※住民票について、住民移動前の場合は「申立書」及び現在の住民票が必要です。 ※建築確認済図面は、求積面図、仕上表、平面図、立面図及び断面図が必要です。 |
証明書の発行は、現場確認後の発行となりますので、お電話にて事前に現場確認を依頼しておくことをお勧めいたします。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる耐震改修工事を行った場合、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税の減額を受けられます。ただし、住宅のバリアフリー改修・省エネ改修による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用はできません。
令和4年3月31日(認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日から令和4年3月31日)までに耐震改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
住宅改修完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行った場合、次の要件を満たすことで、固定資産税の税額が減額されます。原則として、工事完了後3ヵ月以内に申告が必要となります。
減額される範囲:一戸あたり住宅部分の床面積の100平方メートルまで
減額される割合:3分の1
※省エネ改修に伴う減額措置との同時適用はできますが、新築住宅その他の減額措置を適用している期間はそれらと重複して適用されません。
※この減額措置は1戸につき1回限りの適用となります。
令和4年3月31日までにバリアフリー改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)のうち、令和4年3月31日までの間に、対象となる省エネ改修工事(補助金等を除く自己負担金が50万円を超えるもの)を行うと、申告により改修工事が完了した年の翌年度分に限り固定資産税の減額を受けられます。
下記の1を含む省エネ改修が行われたものであること。また、改修工事は現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
減額される範囲:一戸あたり住宅部分の床面積の120平方メートルまで。
減額される割合:3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
令和4年3月31日までに省エネ改修を行った場合は、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分が減額されます。
省エネ改修工事完了後3ヵ月以内に、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に対し、固定資産税の2分の1(対象建物の住宅部分120平方メートル相当税額分までが対象)が一定期間減額されます。
新築された年の翌年の1月31日までに、次の必要書類を添付して、村役場税務課へ申告して下さい。
中城村役場税務課
電話 098-895-2133(税務課直通)
FAX 098-895-3048
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