トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 減免・減額制度について > 太陽光発電設備に係る固定資産税の課税について
太陽光パネル等の発電設備(以下、「太陽光発電設備」)は、固定資産税(家屋または償却資産)の課税の対象となる場合があります。
太陽光発電設備の設置者及び設置方法により、償却資産の申告が必要となる場合がありますので、下記の「1.設置者及び発電規模別課税区分」及び「2.発電に係る設備の部分別評価区分」を参考に、所有している太陽光発電設備の規模や設置状況等をご確認ください。
設置者 | 10kW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10kW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
個人(住宅用) | 家屋の屋根等に経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 | 売電するための事業用資産とはならないため、償却資産としては課税の対象とはなりません。 ただし、家屋の建材として設置される場合は、家屋評価の対象となります。 |
個人(事業用) | 個人であっても、事業の用に供している資産については、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 | |
法 人 | 事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産として課税の対象となります。 |
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光パネル | 架台 | 接続 ユニット | パワーコン ディショナー | 表示 ユニット | 電力量計等 | |
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
※家屋:家屋として評価の対象となり、償却資産としての申告は不要です。
※償却:償却資産に該当するため、償却資産としての申告が必要です。
取得時期 |
平成24年5月29日〜 平成28年3月31日 |
平成28年4月1日〜 平成30年3月31日 |
平成30年4月1日〜 令和4年3月31日 |
対象設備 | 固定価格買取制度の認定を受けて取得し、売電をしているもの | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得し、売電をしないもの(自家消費型) | |
特例割合 | 課税標準額を2/3に軽減 |
・発電出力1,000kw未満のもの 課税標準額を2/3に軽減 ・発電出力1,000kw以上のもの 課税標準額を3/4に軽減 |
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適用期間 | 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限る | ||
必要書類 | ・固定資産税課税標準特例適用申告書 | ||
・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し ・電気事業者が発行する「電力需給契約に関するお知らせ」や「電力需給契約書」の写し |
・一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し | ||
耐用年数 | 17年(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2「31電気業用設備」−「その他の設備」−「主として金属製のもの」) | ||
根拠法令 | 地方税法附則第15条第30項 |