産業イノベーション等に係る固定資産税の優遇措置について

 中城村では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的に「中城村固定資産税課税免除等の特例に関する条例」を制定し、次の各地域において、それぞれの要件を満たす固定資産について、固定資産税の優遇措置の制度を設けています。

  1. 観光地形成促進地域
  2. 情報通信産業振興地域
  3. 産業高度化・事業革新促進地域

 

 下記のそれぞれの要件をみたす設備等の新増設を行った事業者は、当該対象設備等である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備等である構築物の敷地である土地に係る固定資産税について、最大5年間の課税の免除を受けることができます。
 ただし、各地域の区域を定めた計画(沖縄県策定)の提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。

1.観光地形成促進地域における課税免除

計画提出日

平成24年7月31日

※観光地形成促進計画の詳細については、沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課へお問い合わせください。

要   件

次の施設を新増設した者

  • 対象施設の用に供する家屋又は構築物を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの

対象施設

  • スポーツ又はレクリエーション施設(庭球場、水泳場、スケート場、トレーニングセンター、ゴルフ場、遊園地、野営場、野外アスレチック場、マリーナ、ダイビング施設、ボーリング場)
  • 教養文化施設(劇場、博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、文化紹介体験施設)
  • 休養施設(展望施設、温泉保養施設、海洋療法施設、国際健康管理・増進施設)
  • 集会施設(会議場施設、研修施設、展示施設)
  • 販売施設(沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令に規定する小売施設及び飲食施設)

 

2.情報通信産業振興地域における課税免除

計画提出日

平成26年6月18日

※情報通信産業振興計画の詳細については、沖縄県商工労働部情報産業振興課へお問い合わせください。

要   件

次に掲げるいずれかの設備を新増設した者

  • 情報通信産業又は情報通信技術利用事業の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産の取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
  • 機械及び装置、器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

対象業種

  • 情報記録物(新聞、書籍等の印刷物を除く)の製造業    
  • 電気通信業
  • 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であって録画され、又は録音されるものの制作の事業
  • 放送業(有線放送業を含む)   
  • ソフトウェア業
  • 情報処理・提供サービス業    
  • インターネット付随サービス業
  • 情報通信技術利用事業(沖縄振興特別措置法第3条第8号に規定する事業)

 

3.産業高度化・事業革新促進地域における課税免除

計画提出日

平成24年4月1日

※産業高度化・事業革新促進(産業イノベーション)計画の詳細については、沖縄県商工労働部企業立地推進課までお問い合わせください。

要   件

沖縄県知事の認定を受け、次に掲げるいずれかの設備を新増設した者

  • 租税特別措置法第12条第1項の表の第2号若しくは第45条第1項の表の第2号の規定の適用を受ける設備で、取得価額の合計額が1,000万円を超えるもの
  • 機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計額が100万円を超えるもの

対象業種

  • 製造業   
  • 道路貨物運送業   
  • 倉庫業   
  • こん包業   
  • 卸売業
  • デザイン業   
  • 機械設計業   
  • 経営コンサルタント業
  • エンジニアリング業   
  • 自然科学研究所に属する事業   
  • 電気業
  • 商品検査業   
  • 計量証明業   
  • 研究開発支援検査分析業

 

4.課税免除の申請

 上記1から3のそれぞれの要件を満たす場合は、中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例及び同条例施行規則に基づき、課税免除の申請をする必要があります。

 (1)申請書の提出期限

  毎年1月31日(31日が土日の場合は翌月曜日)

   ※窓口受付は1月4日からです。(1月4日が土日の場合は翌月曜日から)

   ※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。

   ※土日祝日の窓口受付は行いませんのでご了承ください。

 (2)提出書類及び提出先

  提出先 〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地
  中城村役場税務課 資産税係

 

(3)注意事項

  1. 課税免除の申請は、毎年提出する必要があります。
  2. 新増設申請と継続申請の両方がある場合は、「固定資産税課税免除申請書」はそれぞれ作成のうえ提出してください。
  3. 申請書類(添付書類も含む)は2部ずつ提出をお願いします。(1部は中城村控え、1部は減収補てん措置の提出にあたり、添付資料として沖縄県へ提出します。)



【お問い合わせ】
 中城村役場 税務課
 TEL:098-895-2133(税務課直通)
 FAX:098-895-3048

 

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