トップページ > 税金・保険税 > 中城村の税金 > 減免・減額制度について > 産業イノベーション等に係る固定資産税の優遇措置について
中城村では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的に「中城村固定資産税課税免除等の特例に関する条例」を制定し、次の各地域において、それぞれの要件を満たす固定資産について、固定資産税の優遇措置の制度を設けています。
下記のそれぞれの要件をみたす設備等の新増設を行った事業者は、当該対象設備等である家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備等である構築物の敷地である土地に係る固定資産税について、最大5年間の課税の免除を受けることができます。
ただし、各地域の区域を定めた計画(沖縄県策定)の提出日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。
計画提出日 |
平成24年7月31日 ※観光地形成促進計画の詳細については、沖縄県文化観光スポーツ部観光振興課へお問い合わせください。 |
要 件 |
次の施設を新増設した者
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対象施設 |
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計画提出日 |
平成26年6月18日 ※情報通信産業振興計画の詳細については、沖縄県商工労働部情報産業振興課へお問い合わせください。 |
要 件 |
次に掲げるいずれかの設備を新増設した者
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対象業種 |
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計画提出日 |
平成24年4月1日 ※産業高度化・事業革新促進(産業イノベーション)計画の詳細については、沖縄県商工労働部企業立地推進課までお問い合わせください。 |
要 件 |
沖縄県知事の認定を受け、次に掲げるいずれかの設備を新増設した者
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対象業種 |
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上記1から3のそれぞれの要件を満たす場合は、中城村固定資産税の課税免除等の特例に関する条例及び同条例施行規則に基づき、課税免除の申請をする必要があります。
(1)申請書の提出期限
毎年1月31日(31日が土日の場合は翌月曜日)
※窓口受付は1月4日からです。(1月4日が土日の場合は翌月曜日から)
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで。
※土日祝日の窓口受付は行いませんのでご了承ください。
(2)提出書類及び提出先
提出先 〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地
中城村役場税務課 資産税係
(3)注意事項
【お問い合わせ】
中城村役場 税務課
TEL:098-895-2133(税務課直通)
FAX:098-895-3048