中城村から先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等が、同計画に基づいて新規取得した対象資産の固定資産税の課税標準について、取得した翌年度から3年間ゼロにします。(旧地方税法附則第64条)
また、生産性向上特別措置法が、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和3年法律第70号)の施行(施行日:令和3年6月16日)により廃止され、先端設備等導入制度が中小企業等経営強化法に移管されました。
<対象者>
資本金が1億円以下の法人、常時雇用する従業員数が1,000人以下の個人事業主等で、先端設備等導入計画について中城村の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
※先端設備等導入計画については、産業振興課掲載のページ「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の申請について」をご確認ください。
<対象設備>
下の「表(対象設備)」に掲げる設備で、以下の要件を満たすもの。
(各設備共通の要件)
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
・中古資産でないこと
・先端設備導入計画認定後に取得していること
(事業用家屋以外の設備(償却資産)の要件)
・生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備であること
(事業用家屋のみの要件)
・先端設備(取得価額の合計額が300万円以上)を稼働させるために取得したものであること
表(対象設備)
対象設備 |
最低取得価格 |
販売開始時期 |
取得期間 |
機械装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
平成30年6月6日〜 令和5年3月31日 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
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器具備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
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建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
14年以内 |
|
事業用家屋 |
120万円以上 |
新築 |
令和2年4月30日〜 令和5年3月31日 |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
(※1)償却資産として課税されるものに限る。
<特例適用期間>
当該先端設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
<特例適用申告>
・特例適用申告書(事業用家屋)
・特例適用申告書(償却資産) ※事業用家屋以外の先端設備
(添付書類)
・認定先端設備等導入計画の写し
・認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
・工業会等による証明書の写し(償却資産) ※事業用家屋以外の先端設備
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
<提出先及びお問い合わせ先>
〒901-2493 沖縄県中頭郡中城村字当間585番地1
中城村役場税務課
TEL:098-895-2133(税務課直通)